山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆FX脱税、被告に有罪判決

2007-09-29 23:12:36 | ニュースから
<外国為替証拠金取引(FX)などでもうけた利益を申告せず、2年間で約2億8000万円を脱税したとして、所得税法違反(脱税)の罪に問われた元会社員の小玉昭彦被告(64)に対し、東京地裁(川本清巌裁判官)は28日、懲役2年罰金7500万円執行猶予3年(求刑懲役2年罰金8500万円)の有罪判決を言い渡した。>

脱税金額から逆算すると、利益は約7億6,000万円くらいになりそうです。
相続税の調査から今回の脱税もわかったそうなんですが・・

<調べによると、小玉容疑者は2003年から、シンガポールの先物取引会社に自分名義と税金のかからないタックスヘイブン(租税回避地)に作った法人名義の口座を開設し、逮捕前の共同通信の取材に「海外取引でもあるし、黙っていれば分からないと思った」と答えていた。>

外国為替証拠金取引(FX)で利益を得ている人は相当多いようですので、小玉昭彦容疑者以外にもかなりの人が、利益を得ているにもかかわらず申告をしていないと予想されています。
それにしても、端緒(今回は相続税の調査ということですが)がないと、なかなかわからないものなのでしょうか?いえ、その考えは甘いと思います。税務署は見逃さない(正直な納税者の味方!)と思います。

それにしても、2年間で7億6,000万円の利益とは、すごい財テクですね。


FX脱税、元会社員被告に有罪判決 東京地裁(朝日新聞) - goo ニュース

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2 コメント

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外国為替証拠金取引(FX)の課税関係 (ろっしー)
2020-08-02 12:50:26
国税庁によるFX取引の定義
外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm

FXの差金等決済とは、実際に為替を取引するのではなく、売買により生じた差額だけ損益を決済するものです。たとえば実際にユーロで米ドルを買う取引では、資金は日本円ですからまずユーロを買って、そのユーロでドルを買います。これでは手数料ばかりかかって、なかなか利益が出にくくなります。そこでユーロと米ドルのレートだけを採用して、注文時の価格と決済時の価格の、その差額だけを損益として計算します。ですから実際にユーロもドルも買っていません。これが差金決済です。運用の本となる日本円の証拠金に、レバレッジと呼ばれる倍率で取引されます。レバレッジ10なら、10万円で100万円分の取引ができます。

外国為替証拠金取引(FX)には、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。

FX証券会社には、インターバンクで直接取引するものと、値動きだけ適用して店内で取引する者があります。国税庁によると、どちらのケースであってもFX取引として扱うので、課税関係は同じに扱うとしています。

ところがFX証券会社ではなく、運用を代行する会社または自称トレーダーへ資金を預けた場合は証拠金取引としてみなさず、「お金を預けて運用」してもらったことななります。この場合は税制の特例は適用されません。つまり雑所得と同じ累進課税になります。

FX口座を本人名義で開設して得た利益は、あくまでも本人のFX収入ですから、課税の特例が適用されます。
Unknown (浅井典子)
2020-09-03 16:04:09
ろっしーさん、コメントありがとうございます。
また13年も前の記事を読んでくださりありがとうございます。
当時は更新がんばっていたのですが、最近はなかなかで、こうしてコメントをいただいて振り返ることができました。反省しています。


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。



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