令和5年12月22日に閣議決定されました「令和6年度税制改正の大綱」においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされています。
このことについて、国税庁ホームページに掲載されましたので、取り急ぎお知らせします。
こちら→ 定額減税について|国税庁
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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ps.いつも応援ありがとうございます。
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