1ヶ月くらい前から、『e-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用された方へ《保管されている書類の提出のお願い》』という文書が、税務署から郵送されてきている方がいらっしゃるようです。
文書の内容はというと・・
まず日ごろの税務行政に対するお礼の言葉と、次に所得税の確定申告のe-Tax利用に対するお礼の言葉。続いて本題『所得税の確定申告を電子申告で行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等の添付書類は、その記載内容を入力して送信することで提示または提出の省略(添付省略)が可能となりましたが、税務署においてはその記載内容を確認することができることとされております。
つきましては、ご多忙のところ恐縮ですが、○月○日までに同封の返信用封筒を使用いただき、平成19年分の所得税の確定申告書にかかる次の書類を税務署まで送付いただくようお願いします』というもの。
【次の書類】というのは、送付してほしいものにチェックが入っているという様式になっています。(給与所得の源泉徴収票や生命保険料控除の支払額の証明書など)
今回の『提出依頼』は、どうもランダム抽出のようです。
そこから更に申告の内容などを見ての抽出があるらしいです。(その内容と抽出比率は当然「秘」ですが・・)
添付省略が今回から初めてなので、税務当局も対応をいろいろと考えているのだと思います。
そして、提出したあとはどうなるのか?というと・・
チェック結果も郵送されてくるようです。問題ない場合「引き続き電子申告のご利用をお願いします」となっているようです。
申告前から「あとで確認させてもらう場合がありますよ」と聞いていますから、一定期間が過ぎての提出依頼も仕方ないですね。ただ、関与先様からはこういった文書が届いたという話はまだ聞いていませんので、運よく(?)抽出からもれているのかもしれません。
◆e-Taxを利用しての「第三者作成書類の添付省略の制度」について、2月25日の日記にも書いています。
文書の内容はというと・・
まず日ごろの税務行政に対するお礼の言葉と、次に所得税の確定申告のe-Tax利用に対するお礼の言葉。続いて本題『所得税の確定申告を電子申告で行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等の添付書類は、その記載内容を入力して送信することで提示または提出の省略(添付省略)が可能となりましたが、税務署においてはその記載内容を確認することができることとされております。
つきましては、ご多忙のところ恐縮ですが、○月○日までに同封の返信用封筒を使用いただき、平成19年分の所得税の確定申告書にかかる次の書類を税務署まで送付いただくようお願いします』というもの。
【次の書類】というのは、送付してほしいものにチェックが入っているという様式になっています。(給与所得の源泉徴収票や生命保険料控除の支払額の証明書など)
今回の『提出依頼』は、どうもランダム抽出のようです。
そこから更に申告の内容などを見ての抽出があるらしいです。(その内容と抽出比率は当然「秘」ですが・・)
添付省略が今回から初めてなので、税務当局も対応をいろいろと考えているのだと思います。
そして、提出したあとはどうなるのか?というと・・
チェック結果も郵送されてくるようです。問題ない場合「引き続き電子申告のご利用をお願いします」となっているようです。
申告前から「あとで確認させてもらう場合がありますよ」と聞いていますから、一定期間が過ぎての提出依頼も仕方ないですね。ただ、関与先様からはこういった文書が届いたという話はまだ聞いていませんので、運よく(?)抽出からもれているのかもしれません。
◆e-Taxを利用しての「第三者作成書類の添付省略の制度」について、2月25日の日記にも書いています。