東京税理士会の松岡章夫先生を講師にお迎えして、相続税関係の研修会が行なわれ聴講してまいりました。
研修の内容は、先生の著書から引用されてそれぞれ具体的にといったところでしょうか。
相続税の基礎控除がものすごく引き下げられましたので、申告対象者が増加するといわれています。
配偶者控除の1億6千万円は既存のままですので、確かにこれを使えば一次相続での相続税が非課税になるのは今までどおりでしょう
しかしそこで安心していてはいけません。二次相続のときには、もう配偶者控除は存在しないのですから。
一般的に、二次相続では子どもだけが相続人になっています。いまや、一人っ子も珍しくありません。そこまで考えての相続税対策を行なわなければならなくなっているのです。
私たち税理士ももっともっと勉強して研究しなければなりません。
なんといってもお客様の大切な財産を守らなければなりませんから。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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相続税の基礎控除がものすごく引き下げられましたので、申告対象者が増加するといわれています。
配偶者控除の1億6千万円は既存のままですので、確かにこれを使えば一次相続での相続税が非課税になるのは今までどおりでしょう
しかしそこで安心していてはいけません。二次相続のときには、もう配偶者控除は存在しないのですから。
一般的に、二次相続では子どもだけが相続人になっています。いまや、一人っ子も珍しくありません。そこまで考えての相続税対策を行なわなければならなくなっているのです。
私たち税理士ももっともっと勉強して研究しなければなりません。
なんといってもお客様の大切な財産を守らなければなりませんから。
第二次・第三次相続を見据えた相続対策と遺産分割―平成27年増税対応版 | |
松岡 章夫,山田 みゆき | |
清文社 |
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