山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆研修会『第二次・第三次相続を見据えた相続対策と遺産分割』

2015-09-17 21:42:52 | その他
東京税理士会の松岡章夫先生を講師にお迎えして、相続税関係の研修会が行なわれ聴講してまいりました。

研修の内容は、先生の著書から引用されてそれぞれ具体的にといったところでしょうか。

相続税の基礎控除がものすごく引き下げられましたので、申告対象者が増加するといわれています。
配偶者控除の1億6千万円は既存のままですので、確かにこれを使えば一次相続での相続税が非課税になるのは今までどおりでしょう
しかしそこで安心していてはいけません。二次相続のときには、もう配偶者控除は存在しないのですから。
一般的に、二次相続では子どもだけが相続人になっています。いまや、一人っ子も珍しくありません。そこまで考えての相続税対策を行なわなければならなくなっているのです。

私たち税理士ももっともっと勉強して研究しなければなりません。
なんといってもお客様の大切な財産を守らなければなりませんから。


第二次・第三次相続を見据えた相続対策と遺産分割―平成27年増税対応版
松岡 章夫,山田 みゆき
清文社




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◆涙袖帖いよいよ公開

2015-09-12 22:42:57 | 地元のこと
ほうふ花燃ゆ大河ドラマ館『文の防府日和。』で、8日から『涙袖帖』の展示が始まりました。

夕方5時からだと入場料も半額です。
遅い時間なので、お客さんも他に居なくて、じっくり見ることができました。

市役所の担当の方(どうも夕方からの時間は特別に開けているらしく、通常のスタッフさんはいなくて、市役所の管理職の方が交代で出られているそうです)が、いろいろ説明もしてくださいます。

久坂玄瑞から文さんに宛てた手紙のうち、現在は文久三年(1863年)二月二十五日付けの手紙が公開されています。
三週間ごとに公開される手紙が変わるそうです。
(3巻あったうち、現存しているのは最後の2年間の手紙が装丁してあるこの1巻だけ。手紙は6通分です)


手紙の最後には
「あらし山には 此の節桜の花さかりにて けしからぬ花見にて候
おおきみの御幸しもかなあらし  山やま桜花 今さかりなり      玄瑞」 とありました。



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◆山口県労働協会創立50周年を記念し、紺野美沙子さんの講演会を開催!

2015-09-10 18:23:11 | その他
>山口県労働協会は、労働問題に関する理解を深めることを目的として、昭和40年5月に設立され、今年、創立50周年を迎えました。

これを記念して、現在、俳優としてだけでなく、国連開発計画(UNDP)親善大使としてもご活躍中の紺野美沙子さんをお招きして、「仕事」や「働くこと」について考える契機となるような講演会を開催します。 【平成27年 8月 11日 報道発表より引用】



紺野さんと言えば、山口県人にはNHK朝ドラ『虹を織る』のヒロインの印象が強いかもしれませんね。

そんな紺野さんもいまや女優としてだけでなく、国連開発計画(UNDP)親善大使としてもご活躍なんですね。

私も出かけて行って、ぜひお話しを伺いたいと思います。


◆平成27年10月25日(日)13時30分から15時(開場13時)

◆山口市吉敷下東3-1-1 山口県総合保健会館 多目的ホール

◆演題「夢を持つことの大切さ ~女優業のこと、家庭のこと、そして親善大使のこと」

◆入場無料  *手話・要約筆記あり *託児サービス(完全申込制)

◆申し込み方法
 往復はがきに住所・氏名・電話番号を明記の上送付(1枚につき2名まで)*先着順です

◆申込み期限  平成27年9月30日(水)当日消印有効

◆申込・問い合わせ先

〒753-8501 山口市滝町1-1
 山口県商工労働部労働政策課内 山口県労働協会
 
 TEL:083-933-3220 FAX:083-933-3229

◆参加対象 県内の労使関係者及び一般県民の方 800名を予定



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◆平成27年9月の税務

2015-09-02 13:37:29 | その他
暑さも峠をこえたようで、朝夕は大分しのぎやすくなりましたね。

いろいろあった東京五輪のエンブレム問題も、方向性が決まったようですね。
(写真は先月撮影いたしました。東京都庁のエントランスホールの案内場所です。
 左隅に旧エンブレムが小さく・・

どうか素晴らしい大会になりますようにと思うばかりです。

それでは、今月の税務をお届けします。

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◆平成27年9月の税務
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9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>


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