令和5年10月1日から始まるインボイス制度において仕入税額控除を行うには、原則としてインボイス発行事業者のみが交付できる
「適格請求書等」の保存が必要となります。
10月1日からこのインボイス発行事業者の登録申請が始まりました。
同月だけで約10万3千件の申請があったそうです。
登録申請に際しては、提出先の誤りや記載不備等も見られるそうで、再申請が必要となるケースもあるようです。
また11月からは、国税庁の公表サイトにおいて登録番号による検索等もできるようになっています。
ただし、ここでできるのは「登録番号」からの検索のみです。
取引先から請求書等を受領したときに、請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また取引時に
有効なものかどうかを確認するだけになります。
法人名や氏名からの検索はできません。
登録申請をする上でのちょっとした注意点については次のとおり。
◆インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)となるには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書
(適格請求書発行事業者の登録申請書)を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度が開始する令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則令和5年3月31日までに
提出が必要です。
ここで注意!e-Taxでの提出は所轄の税務署あての送信になりますが、郵送の場合は送付先が「各国税局の
インボイス登録センター」になります。
◆免税事業者の方が申請する場合は、課税事業者を選択した上で登録を受ける必要があります。
◆登録申請書の「本店又は主たる事務所の所在地」には、登記上の本店所在地等を記載する必要があります。
誤って、登記上の本店所在地等ではない事実上の本社等の住所を記載しないようにしましょう。
◆個人事業者が「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地等」など、一定事項の公表を希望する
場合には、登録申請書に加えて「適格請求書発行事業者の公表事項(変更)申出書」を同時に提出する
必要があります。
*同申出書を遅れて提出した場合には遅れて公表サイトに反映されます。
◆登録申請書の次葉の「登録要件の確認」欄の記載も必要です。よく確認しましょう。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。