山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆保険年金の所得金額の計算のためのシステム

2010-10-27 21:15:58 | 税制改正関係
国税庁のHPに「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」が掲載されました。

遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分に
ついては、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
よって、このような年金に係る税務上の取扱いが改められましたので、納めすぎと
なっている所得税が還付となることに。(とりあえず平成17年分から21年分まで)

ただし、更正の請求又は確定申告などの手続きが必要となります。
税務署の方から「こうなりますよ~」という通知がくればよいのでしょうが、
それは難しいのでしょうね。

それで、せめて計算は簡単にできるようにということなのでしょうか?

そして、入力していくと最後に「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の
雑所得の金額の計算書(本表)」が出力されるみたいです。
(・・出力されるかどうか未確認です。すみません)

あと、e-Taxソフトにこのシステムが入っていればもっと便利なんですけどね。


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


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2 コメント

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はじめまして (高橋)
2010-11-13 18:45:40
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の
雑所得の金額の計算書(本表)」が出力されますよ。
平成17年以降分だと計算出来ますよね。
1年目は全額控除出来て2年目から控除額が
減っていくと思うのですが。

最高裁判所の判決によって、本来なら
更生の請求が出来なかったものが
請求出来て還付になるから、裁判を
起こした人様さまだと思います。
ありがとうございます (浅井典子)
2010-11-16 21:22:04
高橋さん、情報をお寄せくださり、ありがとうございます。

この訴訟は本当に大変だったと思います。
しかしそのお陰で多くの方が助かり・・
本当に素晴らしいことだと思います。

う~ん、実は私も消費税法36条で「どうかな~?」と思っていることがあるのですが・・
提案くらいはしてみようかと思ったりもしています。

このたびはコメント、どうもありがとうございました。

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