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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

30日経過

2012-06-10 | セコムの電子証明書
本人限定受取郵便の発送日から2週間後に届く、連合会の文書の次の記載は、認証局の認定基準に違反している疑いがある。

本人限定受取郵便物の発送日より30日を経過しても「受領書」の到着が確認できない場合は、申請会員以外の方に電子証明書が渡った可能性があると判断せざるを得ず、
第三者による不正使用防止のため、セコム認証サービスセコムパスポートG-ID証明書ポリシによって、セコムトラストシステムズ株式会社が、当該電子恒明書を取消することになります。

「申請会員以外の方に電子証明書が渡った可能性がある。」と判断する理由は何だ?

電子証明書をダウンロードするための識別番号とPINコードは、本人限定受取郵便で通知し、利用申込者によってダウンロードされるまでは、セコムが安全に保管しているのではないのか?

セコムの電子証明書は、本人限定受取郵便物の発送日より30日経過すると、誰でもダウンロードすることが可能になるのか?、

最初に利用申込した電子証明書は、30日経過後にセコムによって取消されたので、再度利用申込した。2度目の電子証明書は、30日経過後にダウンロードすることができたが、これは、先の説明と矛盾するのではないのか?

セコムトラストシステムズ株式会社は、認定基準に適合した認証局として主務大臣の認定を受けているようだが、その運営は認定基準に違反している疑いがある。

【参考】 平成24年2月13日日司連常発第48号(連合会常務)より
セコムパスポートfor G-ID 認証局は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下、「電
子署名法」という)に基づき、指定調査機関が実地調査の上、電子署名法第6条の認定基準に適合した認証局として、主務大臣の認定を受けています。認証局の運営に関する更新・変更(軽微な変更は除く)についても、その都度指定調査機関の実地調査の上、主務大臣の認定を受けなければなりません。
特定認証事業者は、電子署名・認証業務関連の法令を遵守するとともに、主務大臣の認
定を受けた認証局の諸規定(例:CP、CPS、加入者利用規定等)に定められた方法において業務を遂行することが求められておりますので、この点ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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