
当時は、登記・供託オンライン申請システムもなかったので、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の第3条の規定により、財団法人民事法務協会が指定法人としてその業務を担当することになった。
法務省は、国の直轄事業としなかった理由を、口座引き落とし等の多様な支払方法を実現することができなかったためと説明しているが、実態は、税金でシステムを構築し、システム利用料等の負担もなく、民事法務協会に相当額の手数料が入る仕組みを作った。
別な言い方をすれば、税金を使って、民事法務協会に多額の内部留保ができるシステムを構築したのである。
現在、法務省民事二課は、言い訳のようなアンケート調査をして、民事法務協会に相当額の手数料が入る、現在の仕組みを継続するつもりのようであるが、登記・供託オンライン申請システムと、かんたん証明請求システムに、オンラインで提供するシステムを追加すれば、平成24年2月から運用開始予定の、新登記情報提供システムは必要ない。
民事法務協会に手数料を払うために、無駄に税金を使うのは止めろ。