迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

京都市が餌やり禁止、糞尿放置防止条例を罰則付きで制定するそうです。素晴らしい!みんなで応援しよう!

2014年10月05日 19時36分04秒 | 正しい猫飼育方法
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の個人的な義憤で書いています。

このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。

当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。

毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

まずは、役所の担当や地元の議員さんに苦情を入れましょう
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。
要望は適正飼育と引取の強化と餌やり禁止です。
荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています


◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。
典型的猫愛誤『広島みまくり峡の実態
愛誤の実態は必読です。
(リンク先は裁判係争中に付き公開を控えています。当ブロブの過去記事を探して下さい)

迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
この記事のコメント欄をお読みください。
私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!

PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!

他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります

愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。


◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲保護して行政が引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。

2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。
引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
奈良保健所に回答しています。

遺失物法4条3項で「犬猫は遺失物法の適用除外」なので
「都道府県等は警察と連携して35条3項に基づいた引取りをすること」と
平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示されています。

不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。

【許すな!公務員の非違行為!】

国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。

三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら
犯罪は予防する事が望ましいです。
当ブログから豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。

弁護士に一本電話を入れてもらうのも効果的です。


正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。

私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。

根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。

猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。


☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。

本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。


♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい


●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
アメリカ連邦政府漁業野生動物庁は「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」と結論づけています。←エキサイトHP翻訳、Google翻訳してしてみて下さい。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
野良猫(ノラネコ)を減らすために~地域猫は有効か?~」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
 ※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤

こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?

つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!

欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います

◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤のコメントも歓迎します

既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じているからです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。


長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

新たな情報、記述ミスなどコメントでご指摘頂ければ幸いです。

それでは、当日記事をどうぞ。

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京都市長が罰則付きで、餌やり禁止、糞尿放置防止条例を制定すると報道がありました。

素晴らしい!

ただ、このニュースを見て思う事は
「京都市役所への愛誤どものネットテロ攻撃が心配」
という事です。

今まで調べてきた統計データなどから野良猫の異常繁殖は
すべて餌やりがいる事に起因しています。

中でも「地域猫」や「TNR」を語る嘘つき集団が
一般市民の善意をくすぐり寄付を巻き上げ
繁殖ビジネスに精を出し事態を悪化させる
事例さえあります。

京都市には正しくこれらのTNRは全面禁止として頂きたい。

私たちは京都市民ではないので意見をするのは僭越ですが
愛誤の攻撃により京都市が判断を誤らない様に
「情報提供」という親切ならばしても良い行為だと思います。

皆さんで京都市を応援しましょう。
こちらから激励メール、情報提供できます。

http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000017307.html


アメリカ連邦政府漁業野生動物庁が発表している
「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」
と結論づけているページ
http://www.fws.gov/pacific/lawenforcement/Sam%20Stuff/October%202009.html


荒川区が餌やり禁止条例によって殺処分、路上死とも半減したが
地域猫を残したせいで殺処分をゼロに持っていけなかったと推測できる私の記事
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/7d94935c4cb4a0839a90051f1f658c06

事実を知って感情論を排し科学的、統計的、論理的に考えられるなら
餌やり禁止条例条例は必然の流れとなるでしょう。


大田区の猫虐殺事件についても記事にしたいと考えていますが
根本原因は猫を増やし過ぎた【餌やり】です。

地域で相当猫被害が深刻だったと推定できます。

害獣と化した猫は憎悪の対象となり、駆除する時に
恨みを晴らす処分方法に駆り立てられた可能性は否定できないと思います。
(単に犯人が猟奇的であった可能性もありますが)

その様な状態になった時に、安楽死が出来る道筋と
行政の引取りがしっかりしていたらおきなかった
かもしれません。

個人的には起きなかったと考えます。

この素晴らしい条例が全国に広がります様に。







雑談

【まともな動物愛護団体】

「NPO法人猫たちを守る十勝Wishの会」さん

不幸な猫を減らす為には
のページを読み込めばわかりますが、
餌やりに反対し、完全室内飼育を主張して
『地域猫』なんか推奨しておりません。

私は「以前から猫カフェは動物愛護に叶う」と主張しています。
屋外でも屋内でも救える猫は自分の手の届く範囲のみです。

責任の持てるところをしっかりやる。

そういう事が大切なんだと思います。

※愛誤さんの中で参考にして『地域迷惑猫』なんか止める所が現れるといいけど。


 
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◆本人訴訟簡単フロー

猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。

損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。

実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です


証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。

訴状のひな形等はこちら。

書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。

書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。

(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)

行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。

裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。

裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。

つまり被害者優位です。

裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。

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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。

不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。

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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

厚生労働省に意見をしましょう

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!

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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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23 コメント

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Unknown (さんかくたまご)
2014-10-06 17:41:30
制定の動きがあるということで、まだ議会承認は得ていないのですね?
かつて東京都中野区や大阪市でも「餌やり禁止条例制定」の動きがありましたが、愛誤の妨害で廃案もしくは議案提出が見送られました。
京都市には、英断を期待します。
返信する
Re:さんかくたまご様 (猫糞被害者@名古屋)
2014-10-06 18:51:20
コメントありがとうございます。

新聞記事を読む限りは、議会承認はこれからでしょうね。

>愛誤の妨害で廃案もしくは議案提出が見送られました。

はい、今回も愛誤の妨害が予想されます。
かつて荒川区で餌やり条例を主導した小坂区議のブログが炎上しましたし、今回も市長への個人攻撃も予想されます。

愛誤は、卑怯な個人攻撃を得意とします。

少なくとも市長は、正しい知識を持っておられると期待できますので、行政や京都市議にも正しい知識を持ってもらい、ペットマナーが守られる街づくりをしてもらいたいですね。
返信する
Re:ちびまる様 (猫糞被害者@名古屋)
2014-10-07 09:24:50
コメントありがとうございます。

相談と思しき内容もありましたので鍵コメとさせていただきますね。

それとは関わりのない所を抜粋

>京都市には頑張って欲しいです。
特に猫に関する条例など努力義務の部分が多く罰則もないので努力すらしない人がほとんどです。

はい、そうですね。
ちびまる様は、京都市に、迷惑餌やり判例集のリンクを送って頂けますと幸いです。

民事訴訟で100万円を超える賠償額が確定するような不法行為が野放しではいけないと思います。
返信する
Unknown (土石流)
2014-10-07 15:38:04
素晴らしいです、京都は。このまま正義を貫いて頂きたい。
一方で名古屋さんが苦言のメールで指摘した、南知多町は何の改善もしませんね。猫被害者を馬鹿にしているのですかね?。南知多町は。

返信する
過大な期待はできません (サーバント)
2014-10-07 21:01:46
無責任な餌やりを禁じる、という表現が、いくらでも抜け道があります。「地域猫は無責任な餌やりではない」という論理が、荒川区でも用いられていました。多くの場合、「責任ある餌やり」というのは、置き餌をしない、トイレを設置する、糞を片づける、という事に過ぎません。それらは、餌に直接起因する影響を軽減する措置に過ぎないのであって、被害を完全には防げないばかりか、無管理の猫が養われて生息すること自体に起因する感染症・交通事故・財産被害に対する防止措置とはならないものです。(棋士の餌やりの訴訟で認定された被害としては糞尿の他「ゴミの散乱、自動車の傷、抜け毛、騒音、物品の破損、猫除け設備の支出」があり、「感染症」に関しては被害の立証が無いとして退けられています。)これらの被害をも防止し、被害が生じることがあれば賠償する体制がとられて初めて無責任な餌やりでは無い、といえるでしょう。
返信する
おお…! (kai)
2014-10-07 21:44:38
昨日もコメントしましたが、連投失礼します。
素晴らしい条例ですね。ネットテロによってこの芽が摘まれないといいのですが。

ところで、以前オオキリムイ様が愛誤による知的障害者差別のことを紹介していましたが、私の方からはこちらを
http://blog.goo.ne.jp/oneheartosaka/e/8388cb77b7f0ff305d1c75bc7c267555
動物と人の命を同列にした滅茶苦茶な論理、そしてアレルギーへの無理解、軽視が酷いです。
私もコメントしたのですが、私自身アレルギーでつい頭に血が上ってしまい、感情的になってしまった所がありますが…以下引用です。

>しかも・・・猫アレルギーで診察をうけた人間のお医者様が・・・

>猫を捨てろと言ったから・・・捨てたって

>はぁ~~~

>じゃ・・・あなたの子供・・・捨てろって言われたら・・・捨てるんですかっ

>てか・・・「おうちに帰ってこようとする」って・・・当たりまえじゃん

>よくそれで・・・自分の子供・・・抱っこできるよねっ

>猫アレルギーと食物アレルギーの自分の子供・・・・その手で・・・守ってやるつもり

>モノ言わないちっちゃい「命」・・・破棄して・・・捨てて・・・殺そうとして・・・

>おうちに入れてって啼いてる・・・ちっちゃい「命」・・・見捨てて・・・・

>その猫アレルギーと食物アレルギーの子供・・・・守ってやるつもり

>将来・・・もう一人・・子供が生まれて・・・

>成長した今の子供が泣いて・・うるさかったら・・・捨てるのぉ

>家の中・・・散らかして・・・後から生まれた子供の育児・・・邪魔したら・・・また捨てるのぉ

>自分の都合の悪いこと・・・・邪魔になったら・・・また捨てるのぉ

>都合の悪いこと・・・嘘で固めて・・・自分の目の前から排除しようとする以外に・・・

>人間としての知恵・・ないのかっ

・・・・・・すいません、少々…もう言葉が出ないです。
長文失礼しました。

それでは。
返信する
Re:土石流様 (猫糞被害者@名古屋)
2014-10-07 22:48:18
コメントありがとうございます。

>素晴らしいです、京都は。このまま正義を貫いて頂きたい。

はい、なぜこのような、餌やり禁止フン害防止の条例が必要になったかの原理原則を忘れないでいただきたいですね。

犬猫を飼う一部のマナーの悪い飼い主により、著しく被害を受けて環境が悪化して苦情も行政に多く寄せられているはずです。

罰則のない条例なんて全く意味をなしません。
厳しい刑罰を望みます。


>一方で名古屋さんが苦言のメールで指摘した、南知多町は何の改善もしませんね。猫被害者を馬鹿にしているのですかね?。南知多町は。

犬猫のことなんて考えたくないのではないでしょうか。
でもそれではダメだと思います。

環境省令に反しますね。
住民の利便性を鑑みて告知に努めなければなりません。

正しく「野良猫を習得した場合、遺失物法に基づき警察署に届け出る事が出来ます。
また、動物愛護管理法35条3項に基づき動物愛護センターに持ち込むことも出来ます。」と書くべきです。

法令等に明示されている通りしなければ行政職員の怠慢行為と言わざるを得ないでしょう。


返信する
Re:過大な期待はできません (サーバント様) (猫糞被害者@名古屋)
2014-10-07 22:58:54
コメントありがとうございます。

いつもコメントありがとうございます。
適宜、改行を入れてくださると読みやすいと思います。
ご協力頂けましたら幸いです。

仰る通り、過大な期待は出来ない状況であると承知しています。

だからこそ、被害者の立場から「この条例の目的は、犬猫の糞尿被害の軽減に重点をおき、被害者の申告制に基づき捜査するようにお願いします。」と要望すべきでしょう。

民事の考えでは、被害者に立証責任があると思いますが
多くの犯罪被害の場合、被害者に立証責任はありません。

刑事責任を追及され罰金刑でも受ければ、被害者が被害回復のため民事訴訟を起こして戦うのも有利になると思います。

また、野良猫への餌やり禁止は、動物愛護に叶うと思います。

数は少なくても、まずは声をあげることだと思います。
返信する
Re:kai様 (猫糞被害者@名古屋)
2014-10-07 23:06:46
コメントありがとうございます。

>昨日もコメントしましたが、連投失礼します。
>素晴らしい条例ですね。ネットテロによってこの芽が摘まれないといいのですが。

はい、そうですね。
ですから行政が屈しないように「少数でも統計データなどに基づく正しい現実」をお知らせし、この動きを応援する事、
環境問題を解決する原理原則をお忘れにならない様に、被害者感情を礼儀を持ってお教えすることが重要だと思います。

リンク先の愛誤に関して言えば、とりあえず新飼い主を募集し、見つからなければ、自身の責任で安楽死が妥当だと思います。

私は、そもそも犬猫が簡単に手に入りすぎる事が問題だと思います。
返信する
Unknown (さんかくたまご)
2014-10-08 09:04:14
サーバント様が言われるように、日本の法令は曖昧で、罰則規定がないものが多いです。
例えばドイツパーダーボルン市の条例のように「飼い猫は登録、個体識別、原則去勢義務。違反者には刑事罰。餌やりすればその猫をその者の飼い猫とみす。餌やり行為に対する前述の免除の例外を設けない」とすれば、餌やりを排除できます。
また、TNRを制度化しているアメリカの条例の多くは、餌をやって良いのは認可を受けたTNR(個体識別やワクチン接種義務など、日本の地域猫よりはるかに厳格です)だけで、許可を受けていない餌やりは刑事罰の対象になります。
返信する
捜査 (サーバント)
2014-10-09 07:53:53
>だからこそ、被害者の立場から「この条例の目的は、犬猫の糞尿被害の軽減に
重点をおき、被害者の申告制に基づき捜査するようにお願いします。」と
要望すべきでしょう。

通常、この類の条例の場合で罰則という場合は、
「○○しなければならない。 
 ○○していない場合は市長は是正の勧告をすることができる
勧告で改善が見られない場合は期限を定めて命じることができる。
命令に従わなかった場合、罰金〇円」
というパターンあるいは
「○○してはならない。
○○した場合過料○円」
というパターンです。前者と後者では位置づけが異なります。
そして条例に付随する行政(京都市など)機関の調査権の規定には
通常
「なおこの権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」と
条文に書き込まれます。これは刑事訴訟法との整合性をとるためです。

「捜査するようにお願いします。」と市に要望しても、そもそも捜査
(処罰を目的とした調査)を行ってはならないので、要望自体が不適法な
行為を求めるもので受け入れられません。処罰が目的ではない以上、
改善の見込みが無いと客観的な判断されるまでは指導が継続されるので
指導何十回、命令なし、というケースが普通です。

また、「過料」のパターンだと、刑事罰ではないので警察は介入せず
刑事事件にはなりません。一方、罰金」は刑事罰ですが、上記のパターン
の場合あくまでも警察が捜査するのは「命令に従わなかった」、点
のみであって、被害を生じさせたかどうかは処罰の対象ではないので、
命令が無い時点で警察は捜査しません。

仮に「○○してはならない。したら罰金〇円」という条文であれば、
いきなり警察の捜査の対象となります。痴漢を取り締まる条例などが
それにあたりますが、餌やり禁止をそのような構造にしようとしても
条例起草段階の事前の検察との協議の中で検察に難色を示されることは必定です。
「無責任な」餌やりであることを検察が立証しなければならないからです。
さんかくたまごさんのおっしゃるような、自己の所有する動物以外への
給餌行為自体を禁じる規定でなければ、立証は可能かもしれませんが、
現時点で「無責任な餌やりの禁止」と言っている時点で、実際に処罰に
いたるケースは想定していないことが伺えます。
返信する
Unknown (Unknown)
2014-10-09 13:22:46
繰り返しですみません。「無責任な餌やり」を禁じる、
というのは、「責任のある餌やり」の存在を認めることになります。
(ここでは、 餌やり=屋外の所有者不明動物への給餌 とします)
私は、餌やり自体が無責任な行為であり、「責任のある餌やり」は存在
しないと考えています。
そのような条例を作ることで「餌をやるべきではない」という論点が
餌やりを是としたうえで「無責任かどうか」の論点にむしろ後退することを
懸念します。少なくとも愛護団体はその条例の規定を元に行政を
監視し、行政は「餌をやるな」という指導はできなくなります。
返信する
訂正 (サーバント)
2014-10-09 13:55:44
申し訳ありません。

>自己の所有 する動物以外への 給餌行為自体を禁じる規定でなければ、



禁じる規定であれば、の誤りです。
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Unknown (さんかくたまご)
2014-10-09 17:59:36
私は多くのアメリカやドイツの餌やり禁止の法令を見ています。
「餌やり」そのものを禁じているわけではないのですね。
「飼い猫の飼育に対してのハードルの高い規定を設ける」そしてその規定を満たすためには、多数の猫を飼い猫とするのが不可能になる規定を設けます(ミズーリ州では飼育数の上限が4匹とか、ドイツパーダーボルン市では、登録料が結構な金額で去勢義務を課すとかです)。
その上で、「餌を与えれば飼い猫とみなして、飼い猫の義務規定を満たさなければ、刑事罰を科す」というやり方です。

日本の特に条例レベルは、曖昧で主観なものが多いのです。
「迷惑な餌やりを禁じる」では、迷惑でなければ「餌やりは権利」となりかねません。
「迷惑ではない」なんて、それこそ人それぞれの主観です。


「野良猫の餌やりを禁じる」という条文だけでは実効性がありません。
「この猫は私の飼い猫だ。飼い猫に餌をやるのは当然の行為」と弁解されればそれでおしまいです。
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Re:サーバント様、さんかく様 (猫糞被害者@名古屋)
2014-10-11 00:40:23
コメントありがとうございます。

返答が遅れて申し訳ありません。

魚拓した記事が正確だという前提で「犬猫の糞尿の放置に加え」と言う文言に期待しています。

私の知る限り、今までの条例案では糞尿放置を禁ずるのは犬のみであったと記憶しています。

現状で河川敷など著しい被害が発生しており
無責任な給餌の禁止は野良猫への餌やりで罰則を適用し
飼い猫だと弁解されても「あなたが飼い猫の糞尿放置をしたので罰則」

そうなれば良いと思います。
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1回目の調停 (ちびまる)
2014-10-27 16:15:09
詳しくはメールを確認下さい
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パブコメ募集中 (オキキリムイ)
2014-12-20 09:32:50
ご無沙汰してます。
この京都の「餌やり禁止」条例に関するパブコメ募集が始まった模様です。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000173377.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000176030.html

内容としか主旨を読む限りでは、思った程ハードでない、当たり障りの無い常識的な範疇なんですけど、それすら哀誤は反対します。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-4302.html
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-4334.html
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-4394.html

いねぬこ窮災の輪は、見方を変えれば「無責任でない餌やりはOKでやす」と言ってる様な、こったらユルユルな条例すら反対らしいです。つまり、彼らにとっては「餌やりは無責任でなければならない」って事です。

どうにもなりません。
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Re:オキキリムイ様 (猫糞被害者@名古屋)
2014-12-20 11:36:59
貴重な情報ありがとうございます!

私は愛誤どもの様に暇人ではありませんのでこういう情報の捕捉は大変助かります。

早速本記事にアップして「被害者住民の真っ当な声」を届けたいと思います。

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Unknown (愛誤に困っています。)
2014-12-22 19:33:11
平成22年5月13日に判決があった猫への餌やり禁止請求事件(平成20年(ワ)2785号の判例(猫への餌やり禁止+損害賠償の支払い)は知っていましたが、このような条例があれば、コチラも愛誤に強く言えますので、全国的に広めて欲しい条例ですね。
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Re愛誤に困っています。様へ (猫糞被害者@名古屋)
2014-12-22 21:54:35
コメントありがとうございます。

お気持ち察しております。

その想いをパブコメにお送り下さい。
そしてご近所、友人など仲間を募って下さい。

いつでもアイゴを合法的に叩きのめすアドバイスを致しますよ。
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ザマア見晒せ! (Unknown)
2014-12-31 16:23:03
ボケナス!
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尻拭いは結局納税者に (元取り立て屋の偽装障害者一家は四六時中嫌がらせ)
2016-10-29 10:08:45
醍醐東市営住宅は一応立て前は公開抽選に当選しないと入居できない事になっているが老朽化したコンクリートブロック住宅を建て替える際先ず醍醐中市営住宅を5棟を新築しそこに全世帯入居させた。そこで終わらず、その少し上の丘陵地に醍醐東市営住宅を20棟新築した。その醍醐東市営住宅に一旦中市営住宅に入居して1年半程度しか住んでいない世帯を数件再入居させるという裏技を使った。引越しの度にかかる引越し費用は全て京都市の公費つまり税金である。その東市営住宅には京都市の元正職員や現職員家族関係者が現在も住む。名義は無職の職員家族になっているが元職員の老夫婦もいる。団地の約半分の世帯がペットを飼育。偽装の精神疾患や障害者が殆どその人間達に共益費や駐車場代金を集金させそのうちの4割程度を助成金等と称して一部の人間達に手渡していた。表向きは団地住民の為に使うという事になってはいるが領収書等の報告義務はないので一部の人間にわたる。階下住人に対して深夜1時前後から鈍器のようなもので床を叩き続けたり重低音の音を流したりする女などは迷惑行為を通り越した犯罪。これら政務活動費を偽宗教法人に垂れ流した市議が庇護する地域での出来事。最後に生活保護を受給し続けベンツ2台所有し山科区に家を建て古い家財道具を公費で処分させた女。偽装障害者は出かける時だけ車椅子に乗り普段は共用廊下に置きっぱなし、犬の予防接種も無料、隣は車椅子を共用廊下に置きっぱなし。そしてシラをきれるようあらゆる不正不法行為は閉庁後に行われている。早急に実態把握と詳細調査を
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Re:尻拭いは結局納税者に (猫糞被害者@名古屋)
2016-10-29 12:27:24
コメントありがとうございます。

こちらの京都市営住宅群ですね。
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000106115.html

私の考えは、公営住宅は一部の福祉目的のものを除き全廃すべきだと思います。

住宅が余り900万戸に迫る状況で公営住宅の存在価値はありません。

不正と不平等の温床となるだけ、書かれた様な事は、全国中の公営住宅で普通に行われています。

不正のない公営住宅は無い、というのが私の考えはです。

とは言っても本ブログは、猫被害者の救済を目的としています。

ご自身でメディアを持って活動されると良いと思います。

ご検討下さい。
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