犀川の河川整備を考える会

犀川の辰巳ダム建設を契機に河川整備を考え、公共土木事業のあり方について問題提起をするブログ。

その他>日本国憲法を考えよう(その25)

2017年06月25日 | その他
憲法第十二条

(日本文)第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
(英文)Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.

 日本文に誤訳がある。英文では、「国民の不断の努力」の中身が、「濫用するな」、「公共の福祉のため」である。だから、日本文は、
(日本文)第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 である。
 これを省略して述べると、「基本的人権という自由及び権利は、公共の福祉(public welfare)のため」ということである。つまり、みんなが幸せになるように努力をしなさい。そのための国民のためのノウハウが、自由と権利というものですよ、ということである。
 一方、国はどうするかというと、第十三条である。
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