名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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無料電話相談:「ブラック企業に負けるな!」8日に開設

2013-11-06 | 労働ニュース
無料電話相談:「ブラック企業に負けるな!」8日に開設
毎日新聞 2013年11月06日 20時29分

 長時間労働や残業代不払いなど、違法な労働条件で若者らを雇う「ブラック企業」が問題化していることを受け、個人加盟できる労働組合などで作る「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」(東京都)は8日、無料電話相談「ブラック企業に負けるな!全国一斉 働く者の労働相談ホットライン」を開設する。道内では札幌地域労組の3人が相談にあたる。

 連合総合生活開発研究所が10月に民間企業で働く首都圏と関西圏の2000人を対象に実施したアンケートでは、20代の23・5%が自分の勤務先を「ブラック企業」と答えた。

 札幌地域労組はこれまで「残業代未払いや、長時間残業をさせられる」「育児休業後、職場復帰しようとしたら職種変更の嫌がらせを受けた」「退職強要をされた」などの相談を受け、団体交渉などで解決したケースもある。

 同労組の鈴木一書記長は「ブラック企業の相談は退職してからの相談が多い。職場にいるうちに相談してもらえれば、解決策が探れる。少しでも気になることがあれば相談してほしい」と呼び掛ける。

 ホットラインは8日午前10時〜午後8時。相談は無料。電話(011・756・7790)。【山下智恵】
http://mainichi.jp/area/hokkaido/news/20131106hog00m010003000c.html
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派遣事業、届け出制を廃止 参入厳格化へ「許可」に移行

2013-11-06 | 労働ニュース
厚生労働省は5日、届け出制で開業できる「特定派遣事業」を廃止し、すべての派遣会社を許可制の「一般派遣事業」に移行させる方針を固めた。

 特定派遣事業の条件はIT(情報技術)企業や製造業などでの「常時雇用」が前提だったが、2008年のリーマン・ショック以降、1年ごとの雇用契約を結ぶなど、有名無実化していた。厚労省は、許可制にすることで派遣労働者の待遇改善に結び付けたい考えだ。

 特定派遣事業は、臨時や日雇いなど短期の一般派遣と異なり、1年以上の雇用実績や雇用契約を結んだ労働者を派遣する。技術者の派遣を主とする派遣会社が半数近くを占める。厚労省は「雇用形態が比較的安定している」として、業者から申請があれば即日受理する届け出制としてきた。

 しかし、常時雇用に法律の定義はない。このため、特定派遣事業者の中には「不況で技術者の需要が減った」などとして1年ごとの有期雇用を繰り返したり、派遣先の仕事が終了した後に労働基準法で定める休業補償をしなかったりするなど、労働者への待遇面で不利益が生じていた。
個人でも届け出だけで開業できる特定派遣は、事業者が乱立している。特定派遣事業所数は約5万3000件(11年時点)で、一般派遣事業所数の約2.7倍もある。リーマン・ショック後の不況で「派遣切り」が問題視された際、一般派遣事業者への規制が強化されたこともあって、「一般」から「特定」への安易な流出が起きたとの指摘もある。

 また、労働者派遣法で選任が義務付けられている派遣元責任者について、「一般」では受講する必要がある講習も、「特定」は受講が義務付けられていない。関係者は「特定派遣事業は資産・現預金や事務所の広さの要件がなく、参入しやすかった」と指摘しており、法律順守に関心の薄い業者を生む温床となっていた可能性もある。

 特定派遣事業が廃止されれば、すべての派遣業者は一般派遣事業の許可を取る必要がある。2000万円以上の資産規模が求められるほか、5年ごとの更新となる。行政の指導が入ることで、業界全体の信用向上につながることが期待されている。

 特定派遣事業の廃止は、厚労省の労働政策審議会の派遣制度見直しの中で議論されている。厚労省は、労働者派遣法の条文を一部削除する方向で15年春の法改正を目指している。

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/131106/ecd1311060501000-n1.htm
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11月29日(金)「ジャズ音楽を聴く夕べ」

2013-11-06 | その他
「第80回栄総行動記念行事」として開催される、「小畑孝廣Sextet&Vocal」出演の、「ジャズ音楽を聴く夕べ」のご案内です。

日時:11月29日(金)17時30分受け付け・18時30分開始
場所:労働会館東館2Fホール(イオン熱田ショッピングセンター北側)
参加費:1000円(おつまみ・飲み物つき)
主催 第80回栄総行動実行委員会・記念行事「ジャズを聴く夕べ」
問い合わせ先 TEL・FAX052-938-3821
E-mail sakae-1978@amber.plala.or.jp

奮ってご参加下さい!
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社員の死は「会社のせい」と言い切れるのか? 検死医が明かす遺族と人事部の“覆い隠された苦悩”

2013-11-06 | 労働ニュース
会社員の突然死や自殺はなぜ起こるのか――。職場で起きる「原因不明の死」は、他人事ではない。それは、亡くなった本人の遺族はもちろん、残された上司や同僚の心にも、長年にわたって暗い影を落とし続ける。

 今回は、死因が特定できない会社員の突然死や自殺について、警察から依頼を受け、遺体を解剖し、死因を特定する医師を取材した。法医学を専攻する杏林大学の高木徹也准教授は、不審遺体の解剖数が非常に多いことで知られる。

 高木准教授が法医学・医療監修を行なったドラマや映画は、多数に及ぶ。2011年3月11日の東日本大震災直後には、警察庁からの依頼で宮城県や岩手県などの遺体安置所で検死を行った。著書『なぜ人は砂漠で溺死するのか?』 (メディアファクトリー新書)では、会社員の突然死や自殺などについて、遺体という観点から分析している。

 会社員が突然死や自殺などをした場合、その遺体の状況、遺族や会社の動きについては知られていないことが多い。関係者が「死」をタブー視し、積極的に情報公開が行われないから、原因不明の死が繰り返されると見ることもできるのかもしれない。今回は、タブーとなっている「会社員の死」を法医学者とのやりとりの中で浮き彫りにしていくことで、悶える職場の断面にスポットを当てたい。

●突然不整脈に襲われ、帰らぬ人に
原因が特定できない会社員の「死」

筆者 最近は、会社員が自殺や病気で死亡し、死因を特定できないケースが増えているのでしょうか。

高木 ここ(杏林大学法医学教室)に運ばれてくる遺体を私が診る限りでは、そのような事実はない。今は、多くの会社が社員に健康診断を受けるように働きかけている。メンタル面でもケアが進んでいる。

 私が医師になった20年ほど前に比べれば、会社は社員の健康管理にかなり注意を払うようになっている。会社員としては、ある程度早いうちに病気などを見つけることができ得るのではないだろうか。


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http://diamond.jp/articles/-/43915?page=2
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