
今日の日記は、私(申立人)が3年以上も横浜家庭裁判所で争っている遺産分割等調停事件の相手方のメンバーのことです。
私は、実父の残した財産(1997年2月8日:76歳で死亡)を全て相続した実母の死亡(2009年3月19日:84歳)により、その遺産を兄弟で相続することになりました。
私の兄弟は3歳上の兄だけですから、その実母の血縁による相続人は、私と実兄の2人だけのはずでした。しかし、実母が実父の遺産相続後、実兄が自分の配偶者(妻)を実母の養子としていたのです。それを、私は、実兄が作成した今回の母親の相続税申告書を見て、初めて気が付きました。私には実兄と実母から、その養子の話は何も無かったからです。
その為、私の法的遺産持分は1/2から1/3にまで減ることになりました。この行為は、実兄の露骨な遺産分捕り作戦としか思えません。母親が息子の嫁を養子縁組するのは、その息子が死んでしまい、その嫁には何も財産が渡らないケースなら、よくあることです。しかし、息子が健在でその嫁まで養子にするのは、相続税対策や養子になった夫婦の増大した利益を考えた処置としか、私には考えられません。
実母が嫁を養子縁組した頃は、その養母の役所窓口での本人確認の手続など不要(注:申請者は、養子になる人と養親になる人の二人必要)で、その書類の認め印だけあれば、養母が同意したか確認せず(窓口に出頭しなくとも)受理されていました。だから、私は実母は知らないうちに、嫁を養女にされていた(注:認め印は、同じ姓氏だからいくらでも偽造できる)と、私は今強く確信しています。
しかし、このような不正な養子縁組届を防止する為、2008年5月法務省民事局が通達を出して、”養子縁組に来られた方の「本人確認」を必ず行う”になりました。さらに、2010年12月には、”市区町村長は、虚偽の養子縁組であると疑われる届出については、その受理又は不受理につき、所轄の法務局に照会する。所轄法務局長等は、届出人等に対して、出頭を求めて事情聴取を行うなど、縁組意思の有無について調査をした上、市区町村長に対し、受理又は不受理の指示を行う”とより厳格化しています。
その厳格化通達を受けて、対応する役所ではその養子縁組届を改正してチェックする欄(養子・養女・養父・養母の本人確認欄)を設けています。添付した写真は、千葉県浦安市のその書類で、左下の枠外に担当者のチェック欄があります。
この養子縁組届の厳格化通達がもっと早く(実父死亡の1997年以前)に出されていれば、私自身の遺産は、血縁者だけの法定相続分が認められていたと、今強く確信しています。さらに、実母の遺産分割等調停事件がこんなに長期化もしなかったと思っています。そして、私は今月17日午後に、第22回目にもなる調停協議で横浜家裁に出かけます。私は、今、人間の強欲の醜さを、強く思い知らされています。
私は、実父の残した財産(1997年2月8日:76歳で死亡)を全て相続した実母の死亡(2009年3月19日:84歳)により、その遺産を兄弟で相続することになりました。
私の兄弟は3歳上の兄だけですから、その実母の血縁による相続人は、私と実兄の2人だけのはずでした。しかし、実母が実父の遺産相続後、実兄が自分の配偶者(妻)を実母の養子としていたのです。それを、私は、実兄が作成した今回の母親の相続税申告書を見て、初めて気が付きました。私には実兄と実母から、その養子の話は何も無かったからです。
その為、私の法的遺産持分は1/2から1/3にまで減ることになりました。この行為は、実兄の露骨な遺産分捕り作戦としか思えません。母親が息子の嫁を養子縁組するのは、その息子が死んでしまい、その嫁には何も財産が渡らないケースなら、よくあることです。しかし、息子が健在でその嫁まで養子にするのは、相続税対策や養子になった夫婦の増大した利益を考えた処置としか、私には考えられません。
実母が嫁を養子縁組した頃は、その養母の役所窓口での本人確認の手続など不要(注:申請者は、養子になる人と養親になる人の二人必要)で、その書類の認め印だけあれば、養母が同意したか確認せず(窓口に出頭しなくとも)受理されていました。だから、私は実母は知らないうちに、嫁を養女にされていた(注:認め印は、同じ姓氏だからいくらでも偽造できる)と、私は今強く確信しています。
しかし、このような不正な養子縁組届を防止する為、2008年5月法務省民事局が通達を出して、”養子縁組に来られた方の「本人確認」を必ず行う”になりました。さらに、2010年12月には、”市区町村長は、虚偽の養子縁組であると疑われる届出については、その受理又は不受理につき、所轄の法務局に照会する。所轄法務局長等は、届出人等に対して、出頭を求めて事情聴取を行うなど、縁組意思の有無について調査をした上、市区町村長に対し、受理又は不受理の指示を行う”とより厳格化しています。
その厳格化通達を受けて、対応する役所ではその養子縁組届を改正してチェックする欄(養子・養女・養父・養母の本人確認欄)を設けています。添付した写真は、千葉県浦安市のその書類で、左下の枠外に担当者のチェック欄があります。
この養子縁組届の厳格化通達がもっと早く(実父死亡の1997年以前)に出されていれば、私自身の遺産は、血縁者だけの法定相続分が認められていたと、今強く確信しています。さらに、実母の遺産分割等調停事件がこんなに長期化もしなかったと思っています。そして、私は今月17日午後に、第22回目にもなる調停協議で横浜家裁に出かけます。私は、今、人間の強欲の醜さを、強く思い知らされています。