おはようございます。税理士の倉垣です。
訴え提起の方式(民事訴訟法)
訴訟を起こすかどうかは、処分権主義により、当事者の判断に任されていますが、訴えを提起すると決断すると、最初に何をするのか。
1、訴え提起の方式
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法133条1項)。
2、訴状の記載内容
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない(民事訴訟法133条2項)。
(1)当事者及び法定代理人
(2)請求の趣旨及び原因
3、請求の趣旨
請求の趣旨は、原告が求める判決の結論部分です。
4、請求の原因
審判の対象を確定するための記載である。
請求の趣旨だけだと、抽象的なので、その結論の基礎となる法律上の事実を記載する。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
訴え提起の方式(民事訴訟法)
訴訟を起こすかどうかは、処分権主義により、当事者の判断に任されていますが、訴えを提起すると決断すると、最初に何をするのか。
1、訴え提起の方式
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法133条1項)。
2、訴状の記載内容
訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない(民事訴訟法133条2項)。
(1)当事者及び法定代理人
(2)請求の趣旨及び原因
3、請求の趣旨
請求の趣旨は、原告が求める判決の結論部分です。
4、請求の原因
審判の対象を確定するための記載である。
請求の趣旨だけだと、抽象的なので、その結論の基礎となる法律上の事実を記載する。
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