おはようございます。税理士の倉垣です。
生産緑地の買取りの申出等2
前回は、相続税の納税猶予が生産緑地の買取り申出等をすることにより、納税猶予期限が確定することを確認しました。
今回は、生産緑地の区域指定後30年経過したときに、買取りの申出等をした場合としなかった場合の比較をしてみようと思います。
1、相続税の納税猶予額
買取りの申出等を行えばその2ヵ月後に納税猶予期限が到来する。
その申出を行わなければ、納税猶予は継続される。
2、農地の利用制限
生産緑地の指定を受けている限りは利用の制限を受けて売却、賃貸、アパートなどの建築もできない。
買取りの申出を行えば、もし買取ってもらえなくても3ヶ月後には生産緑地の行為制限が解除される。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
生産緑地の買取りの申出等2
前回は、相続税の納税猶予が生産緑地の買取り申出等をすることにより、納税猶予期限が確定することを確認しました。
今回は、生産緑地の区域指定後30年経過したときに、買取りの申出等をした場合としなかった場合の比較をしてみようと思います。
1、相続税の納税猶予額
買取りの申出等を行えばその2ヵ月後に納税猶予期限が到来する。
その申出を行わなければ、納税猶予は継続される。
2、農地の利用制限
生産緑地の指定を受けている限りは利用の制限を受けて売却、賃貸、アパートなどの建築もできない。
買取りの申出を行えば、もし買取ってもらえなくても3ヶ月後には生産緑地の行為制限が解除される。
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