おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、相続の8回目で寄与分についてまとめてみました。寄与分は共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加に特別寄与した者があるときには、その者の相続分については、特別その寄与分を加算するというものです。
つまり、法定相続分の修正です。
ここで寄与は特別の寄与でなければいけません。配偶者の通常の寄与は寄与分として認められません。
1.寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。(民法904条の2)
2.相続人以外(例:内縁の妻)の寄与分
内縁の妻は、相続人でないので、いくら被相続人に特別な寄与をしたとしても寄与分は認められない。
3.遺贈との優劣
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額をこえることができない(民法904条の2第3項)。
つまり遺贈の方が寄与分より優先する。
4..具体的計算例
甲(被相続人)の相続財産は3億円、債務は5千万円。相続人は配偶者乙と子ABの3人で、Aに寄与分3千万円とすると、Aの相続分は
財産3億円-債務5千万円=2億5千万円。
2億5千万円×1/2×1/2+3千万円=9250万円
次回はもう一つの法定相続分の修正である「特別受益者の相続分」を予定しています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は、相続の8回目で寄与分についてまとめてみました。寄与分は共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加に特別寄与した者があるときには、その者の相続分については、特別その寄与分を加算するというものです。
つまり、法定相続分の修正です。
ここで寄与は特別の寄与でなければいけません。配偶者の通常の寄与は寄与分として認められません。
1.寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。(民法904条の2)
2.相続人以外(例:内縁の妻)の寄与分
内縁の妻は、相続人でないので、いくら被相続人に特別な寄与をしたとしても寄与分は認められない。
3.遺贈との優劣
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額をこえることができない(民法904条の2第3項)。
つまり遺贈の方が寄与分より優先する。
4..具体的計算例
甲(被相続人)の相続財産は3億円、債務は5千万円。相続人は配偶者乙と子ABの3人で、Aに寄与分3千万円とすると、Aの相続分は
財産3億円-債務5千万円=2億5千万円。
2億5千万円×1/2×1/2+3千万円=9250万円
次回はもう一つの法定相続分の修正である「特別受益者の相続分」を予定しています。
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