税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税の経過措置2(工事の請負)

2013-06-18 06:50:11 | 消費税
消費税の経過措置2(工事の請負)

[設例]
請負工事契約:平成25年9月30日
請負工事金額:50,000千円(税抜金額)
工事完成:平成26年5月30日
工事代金の増額:8,000千円

[消費税の税率]
50,000千円については旧税率(5%)、増額分8,000千円については新税率(8%)を適用

工事契約は平成25年9月30日までに締結されているが、経過措置の旧税率は当初契約額50,000千円についてのみ適用され、増額分には及ばない

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

消費税の経過措置(資産の貸付け)

2013-06-17 06:37:43 | 消費税
消費税の経過措置(資産の貸付け)

[設例]
事務所賃貸借契約
契約日:平成25年8月1日
賃貸期間:平成28年7月31日(3年間)
賃料:月200千円(税抜金額)前払家賃(翌月分を当月末に支払)
その他:
●土地又は建物に対する租税その他の公課の負担の増減により、土地又は建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済変動により、また近傍類似の建物の賃料等に比較して賃料が不相当になったときなどには、相手方に対して賃料等の増減を請求できる

[消費税の改正税率の適用時期]
平成26年4月30日(平成26年5月分賃料)より8%の消費税

契約は平成25年9月30日までに締結しているが、「事業者が事情の変更その他の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨の定め」があるので、原則通り、施行日(平成26年4月1日)以後の賃貸料から8%の税率の適用となる。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragkai.jp

消費税法の改正(経過措置)

2013-06-14 07:04:17 | 消費税
消費税法の改正(経過措置)

消費税の税率が平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%になります。

原則として、この改正は適用日以降の取引から適用になりますが、税率につき経過措置が設けられています。

[経過措置の対象となる取引とその内容]
1,旅客運賃等
施行日(平成26年4月1日)前に領収しているもので、施行日以後に乗車等されるものは旧税率

2,電気・ガス・水道等の供給
施行日から平成26年4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率適用

3,工事の請負等
平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき、施行日以後に資産の譲渡等を行うものは旧税率適用

4,資産の貸付け
平成25年9月30日までに締結した貸付契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き行われる資産の貸付けで、一定の要件を満たすものは旧税率適用

5、役務の提供
平成25年9月30日までに締結した契約に基づき、施行日以後に行われる役務の提供で、一定の要件を満たすものは旧税率適用



倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

消費税(保険金)

2012-08-03 06:35:54 | 消費税
消費税(保険金)

会社の役員(社長など)を対象に、保険金の受け取りが会社である生命保険に加入しているところがあると思いますが、もし、保険事故(例;役員の死亡)の発生により、会社に多額の保険金が支払われた場合、その保険金は消費税でどのように取り扱われるか。

●消費税の取り扱い;保険金は不課税扱いとなり、課税売上高を構成しない。
※保険金は、対価性がないので、消費税の対象にならないと説明されています。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragkai.jp

消費税(95%ルール)の改正2

2012-07-19 07:29:06 | 消費税
消費税(95%ルール)の改正2

平成24年4月1日以後開始事業年度から、課税売上高が5億円超の事業者については、95%ルールは適用されない。

●次の事業者について、どのくらい消費税の納付額が増加するのか計算してみる。
計算方法は一括比例配分方法による。

資産の譲渡等の額;1,867,750千円
課税資産の譲渡等の額;1,867,471千円(課税売上割合;99.985%)
課税仕入れの消費税額(地方税を含む);62,355千円

課税売上高1,867,470千円>5億円 ∴95%ルール不適用
消費税額 1,867,471千円×5%=93,373,550円
控除税額 62,355千円×99.985%=62,345,646円
納付消費税額 93,373,550円-62,645,646円=30,727,900円

注、改正前では、課税仕入れの消費税額62,355千円全額控除できたが、改正後は、9,354円(=62,355千円-62,345,646円)少なくなった。
しかし、このように、非課税売上が預金利息だけのように圧倒的に少額である場合には、その影響は少ない。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

消費税(95%ルール)の改正

2012-07-18 09:30:44 | 消費税
消費税(95%ルール)の改正

消費税の課税仕入額の控除において、95%ルールの改正を確認しておかなければならない。

●従前の取り扱い
課税売上高>=95%の場合には、すべての課税仕入れにつき仕入税額控除が認められていた。
●改正の内容
従前の95%ルールは、課税期間の課税売上高が5億円未満の事業者に限って認められることとなった。
●適用時期
平成24年4月1日以後開始の事業年度から適用される。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

消費税の簡易課税(届出書)

2011-12-05 07:48:18 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の簡易課税(届出書)

消費税の計算方法で、簡易課税を選択していなかった事業者が、決算数字を基に分析を行った結果簡易課税のほうが有利だということに気づくことがあります。
できれば決算前に判断できる方がいいのですが、中小企業においては現実的には難しいところが多いような気がします。

1、消費税簡易課税制度選択届出書の提出
消費税の簡易課税を選択するためには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

2、簡易課税の適用開始年度
簡易課税の適用は、上記1の届出書を提出した日の属する翌事業年度からです。
3月決算のA社が、平成23年5月に簡易課税の選択届出書を提出すると、簡易課税の適用は、平成24年4月からの事業年度からです。翌期(平成23年4月から平成24年3月)は従前通り原則課税です。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragki.jp

消費税(住宅の貸付け関係6)

2011-11-20 13:09:17 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税(住宅の貸付け関係6)

家賃の範囲

住宅の毎月の家賃は消費税が非課税ですが、敷金等の償却や共益費はどう取り扱われるのか確認をします。

●家賃には、月極め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分及び共同住宅における共用部分に係る費用を入居者が応分に負担するいわゆる共益費も含まれる(消費税基本通達6-13-9)。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

消費税(住宅の貸付け関係5)

2011-11-18 06:33:14 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税(住宅の貸付け関係5)

プール、アスレチック施設等付き住宅の貸付け

プール、アスレチック施設等を備えた住宅の貸付けにおいて、例えば、その施設等を居住者以外の者も利用でき、かつ、その居住者以外の者が利用する場合に利用料(月極め又は年決めの会費等を含む)を徴収している場合等には、居住者について家賃の一部としてその利用料に相当する額が徴収されていても、その施設等の貸し付けは住宅の貸付けには含まれない(消費税基本通達6-13-2)。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

消費税(住宅の貸付け関係4)

2011-11-17 07:35:09 | 消費税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税(住宅の貸付け関係4)

店舗等併設住宅の取扱い

●住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、住宅として貸し付けた部分のみが非課税となる。
(注)この場合には、建物の貸付けに係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と事業用の施設の貸付けに係る対価の額とに合理的に区分することとなる(消費税基本通達6-13-5)。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp