「すまい給付金」の説明会に参加して
長文になりましたが、後半は「すまい給付金」の概要ですので、必要な人が見てください。
先日、「すまい給付金」の説明会に確認の為に参加してみました。
消費税の増加分に近いものを現金で給付しようと言うもののようです、期間は「平成26年4月から平成29年12月」までの間です。当然、所得、持ち分等により給付額に違いは有りますが、要は、消費税が8%の時は最大30万円、10%になったら最大50万円、給付するというものです。
住宅エコポイントの時もそうなのですが、今回も制度の説明の中で、給付金は「本人受領」ではなく「代理受領」にする様にといいます、(国はと言う言葉が出ますので、国が制度の説明の時に関係者に業者に伝える様にと言っている事だと思います)これは、誤解の無い様に、決して業者の懐に入れろと言っているのでは有りません、本人がお金を握ってしまえば、工事には使わないだろうから、例えば、設備機器のグレードアップや追加工事等、工事の上乗せになる様な事を考えろと言っているのだと思います。
要は、ビジネスの活性化です、国はこれだけの制度を作っているのだから、しっかり稼げと、しかし、これは、早い情報の入手と、それを営業ツールとして、また、申請書類なども迅速に対処できる社員を擁している業者には、確かにビジネスチャンスでしょうが、それに対応出来ない零細業者では、チャンスとは言えないような気がします。
国のこれまでの住宅政策を見ると、国は一定規模以下の業者を切り捨てようとしているとしか思えないのです(これが邪推で有れば良いのですが)
2020年の高気密・高断熱の標準化も、そのパブリックコメントを求める文章の中に、ビジネスの活性化に、と有りました、「高気密・高断熱」に係る業者のビジネスの活性で、一般の住宅を建てようとする、個人(施主)の事は考えて無い、そう思えるのです。
普通に一戸建てを建てようとする人が、外壁に対する開口部の割合が、「8%~11%」の間戸(まど)(窓)も庇も殆んど無い、豆腐の様な住宅を望んでいるのですかね。
以下に文章は、国土交通省 住宅局 発行の「住宅関連税制とすまい給付金」の解説テキストからの抜粋です。
詳しく最後の画像を見て、インターネットで調べるか、電話で直接聞いてください。
*すまい給付金の対象となる住宅等の要件としては
・給付金を受ける為には、住宅の品質等一定の要件に適合する住宅の取得である事が必要
・要件は、住宅ローン利用の有or無、新築住宅or中古住宅によりそれぞれ異なるので注意が必要
*新築住宅の給付要件
・住宅ローンを利用している場合は、
住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象
・住宅ローンの利用がない場合は、
施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象
*中古住宅の給付要件
・給付の対象にとなるのは、
売主が宅地建物取引業者である中古住宅
・住宅ローンを利用する場合、
既存住宅売買瑕疵保険への加入など売買時に検査を受けている中古住宅が対象
・住宅ローンの利用がない場合、
50歳以上で収入額の目安が概ね650万円以下の者が取得する住宅が対象
*申請方法と受領方法(概要)
・申請者は住宅取得者、
住宅事業者等による手続代行も可能
・給付金受領者は住宅取得者、
住宅事業者による代理受領も可能
・入居後に給付申請書及び確認書類を「すまい給付金事務局」への郵送、または、「すまい給付金申請窓口」への持参により申請
・申請書類提出から給付金受領まで、概ね1.5か月~2か月程度を想定
*代理受領について
・住宅取得者に代わり給付金を住宅事業者が受け取ることも可能
・代理受領の場合は、契約時点の収入に基づき給付額が決定
・代理受領とする場合は、以下の1~3を満たすことが必要
1―請負契約・売買契約時にすまい給付金事務局指定の「すまい給付金に係る代理受領特約(以下、「代理受領特約」という)」を住宅取得者と住宅事業者の間で締結すること
2-契約時点で持分割合が決定していること
3-給付申請手続きについて、住宅事業者が行うこと
*「代理受領」と「本人受領」の主な違い
給付額は、住宅取得者の収入や持分割合により決定します。
「代理受領」の場合は、すまい給付金が住宅代金の代わりとなるものであるため、請負契約・売買契約時点で給付額を決定する必要があります。
このため、「本人受領」の場合と「代理受領」の場合では、住宅取得者の収入の対象期間や持分割合に関し、取扱いが異なるので注意が必要