亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

相続財産の調査

2014-09-08 11:28:05 | 遺言・相続

被相続人が「エンディングノート」のような物に,不動産・預貯金・投信・株式・生命保険等の相続財産の明細を記録した物を残さずに亡くなったため,相続人において相続財産が把握できていない場合があります。このような場合,相続財産に何があるのかを調査するにはどうしたら良いでしょうか?

【不動産の調査】
先ず,例年5月下旬頃,不動産所在地の役所から郵送されてくる固定資産課税通知書に,所有する不動産の明細が記載されています。
これを見れば,所有している不動産が判明します。ただし,私道部分は公道に準じて課税されていない場合が有り,この土地は,課税通知書に記載されていないので注意が必要です。私道があると思われる場合は,手元の権利証(登記識別情報通知)を確認したり,役所の資産税課で「固定資産名寄帳」の交付を受け,非課税物件の有無について確認することができます。特に私道の名義書換の登記が漏れると,後に不動産を売買するときに,私道の名義書換登記が必要になり,場合によっては,何代もの間放置されたがために,法定相続人が多勢になり,遺産分割協議の印鑑をもらうのに苦労することが有るので注意する必要があります。

【預貯金・株式等・保険】
預貯金は,「通帳」や「証書」あるいは銀行からの残高のお知らせ等の郵便物によりすることになります。A銀行にも預金があったはずだが通帳が見当たらないといったような場合には,A銀行に対し,「残高証明」を請求してみることになります。
株式等については,証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」や株式ごとに送られる「配当金の支払通知書」等ですることができます。
保険については,「保険証券」や「預金通帳からの引き落とし」(毎月同日頃定額で○○セイメイ等の記載がある場合が多い)で確認し,保険加入の有無が判明すれば,保険会社に対し,保険明細の証明書の発行を求めることができます。

【負債・借金・ローン】
負債については,被相続人が家族に内緒で負っている場合も多いことが予想されます。通常,被相続人が亡くなったため支払いがされない状態になると借入先から通知が届きます。その通知によって初めて借金の存在を知ることもあります。あるいは,「契約書・キャッシュカード・利用明細」等が残っている場合もあります。また,保険等と同様,預金通帳から引き落としを見て判明することも有ります

【調査するにあたって】
相続財産の調査をするにあたって,市区町村役場・銀行・証券会社等に請求する際には資料の提出を求められます。「被相続人の戸籍」「相続人の戸籍」「本人確認資料」等です。請求する際は事前に何が必要となるか各請求先に確認することが必要です。

当事務所では,相続財産に不動産が含まれている場合,相続財産を調査して,遺族で遺産分割協議を行うためのアドバイス等の依頼に応じます。
必要な書類は,既に確認済みの財産特定のための書類の他,財産調査のため
1. 被相続人の亡くなった旨の記載のある戸籍
2. 依頼者が法定相続人であることを証する戸籍
     (1の戸籍で兼ねられる場合は不要です)
3. 依頼者から当職への委任状(当事務所作成・実印を押印)
4. 依頼者の印鑑証明書(3ヶ月以内)

よろしければ,クリックお願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


最新の画像もっと見る

コメントを投稿