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宮内庁、「女性宮家」創設検討を首相に要請・・・と、これは当然の要請、鴨

2011年11月25日 13時25分08秒 | Weblog



「女性宮家」創設検討を…宮内庁、首相に要請

宮内庁が、皇族女子による「女性宮家」創設の検討を「火急の案件」として野田首相に要請したことがわかった。

併せて安定的な皇位継承制度の実現も求めている。皇室典範は、女性皇族について、一般の人との結婚などにより皇族の身分を離れるとしており、女性宮家創設にあたっては、宮家の当主となる女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つよう、典範の一部を改正することになる。

現在の皇室の構成は、天皇陛下と皇族方22人。男性皇族方7人のうち4人は60歳を超えている。また、未婚の皇族女子は、天皇陛下の孫では皇太子ご夫妻の長女、愛子さま(9)、秋篠宮ご夫妻の長女、眞子さま(20)、次女の佳子さま(16)の3人、昭和天皇の弟の三笠宮さまの孫にあたる彬子(あきこ)さま(29)ら5人、合わせて8人で、うち6人が成人されている。

宮内庁側は、今後、結婚により女性皇族が皇籍を離れるなどして皇族方が少数になると皇室全体の活動に支障が出ると危惧しており、羽毛田信吾長官が先月5日に首相官邸で野田首相に直接、女性宮家創設により皇族方の減少をくい止めることが喫緊の課題と伝えたほか、政府高官にも同庁側から説明が行われた。

(読売新聞・2011年11月25日)






蓋し、当然の「要請」だろう。と、この報道に接してそう思いました。

而して、「王位継承に関する男女差別の撤廃」を内定した英国の事例などとは無関係に、我が国が守るべき「天皇制」の核心とは何なのかを正面から見据えて(そして、おそらく、「女系天皇」は「天皇制」とは矛盾せず、寧ろ、「天皇制」を天壌無窮支えるための制度変更であると私は考えますけれども、)、蓋し、今上天皇・皇后陛下のご意向にこの「女性宮家創設」が適っている限り、問題を先送りするのではなく、政府と皇室会議は可及的速やかに「女性宮家創設」の検討に入るべきだ。と、そう私は考えます。

ただ、(甲)「女性宮家創設」と併せて、(乙)その女性宮家当主に釣り合う配偶者の供給源を広げる意味もあり、旧宮家の皇族復帰。そして、(丙)そのような新しい皇族間での「養子」制度の導入という、(乙)(丙)をも(甲)とともに具現すべきではないか、とも。   

尚、「女系天皇」とういうか「女系天皇制」と呼ぶべきでしょうが、<女帝>を巡る私の基本的な考えについては下記拙稿をご参照いただければと思います。

・女系天皇は憲法違反か
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/3ab276729a79704d3dbe964193ad5261

 ・人類史は、少なくとも、英国と日本は再び<女帝>の時代に入った?
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/cdc9dc3b85a6516e7a22522417e99883

 ・英国の王位、男子優先を廃止へ
 ☆これを契機に日本も<女系天皇>容認に舵を取るべきなの、鴨
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/4caf220a9310f5e37246119cc7616a85








ちなみに、私の個人的希望としては、秋篠宮悠仁殿下(5)のお妃には、是非、キムヨナ姫(21)をお願いしたいよな。と、そう熱望しています。ほしのあきさんも13歳年下のご主人を「ゲット!」して今秋ゴールインしたぐらいだから、なにー、16歳の年の差なんて、なにほどのこともあろうかです、多分。

実際、ブラッディ・メアリー、すなわち、英国のメアリー1世の生母、キャサリン・オブ・アラゴンは4歳年下のヘンリー8世と結婚しました。ドーバー海峡の向こうでは、アンリ2世の家庭教師兼愛妾のディアーヌ・ド・ポワチエ は王よりも20歳年上!  

あるいは、実母イオカステとはからずも結婚したテーバイの王オイディプースの伝承は、その程度の歳の差の姉さん女房は当時のギリシア世界では(否、その伝承が語り継がれてきた西欧文明世界においては/否、その伝承が洋の東西を超えて理解可能である以上、人類全体に「定義域」を拡張するとしても、「普通だった」とは言わないけれど、)けっして、希な事象ではなかったことの証左、鴨。  

また、アジアに目を移せば、支那唯一の女帝、則天武后は夫の唐の高宗よりも26歳の年長!! 本邦でも、あの、徳川秀忠の正室お江の方も6歳年長の姉さん女房。なにより、継体天皇の皇后、手白香皇女は天皇より7歳ほど年上、それどころか、宣化天皇の皇后橘皇女は天皇より19歳年上。   


而して、「兄が死んだ場合、その妻を弟が娶る習慣」(弟とその一族は元義姉を娶らねばならない/兄嫁とその一族は元義弟に娶ってもらえる権利がある、そんな家族法)が<実定法>であった、ある意味、現在に至る中央アジア地帯の実例。

そして、「氏族制度」を維持するために両配偶者間の年齢差よりも、百歩譲って、年齢差に加えて双系的な血筋の協調関係が重視されたと思しき本邦の古代の「天皇制周辺の家族法」の実例。

更には、<家>を守るべく、中央アジアや古代の我が国の<実定的家族法>と相似的な(「年上の女房は金の草鞋を履いてでも探せ」の諺にも示唆されている如く)「姉さん女房の嫁取り」が広く分布していただろう中世日本の武家社会や近世日本の商家や自営農民間の<伝統>を紐解くとき、否、紐解くまでもなく「キムヨナ親王妃殿下」の実現も満更不可能ではないのではないか。と、そう私は考えます。ならば、宮内庁はこの面でも一汗かきなさいよ、他に仕事もしていないのだから、とも。

いずれにせよ、(少なくとも、憲法基礎論的には、皇室内部の事柄に関しては、今上天皇と皇后陛下の上意を翼賛することが日本の現行憲法体系の基盤である「国民の法的確信」でないはずがない以上、)宮内庁と政府、なにより、皇室会議メンバーにはこの問題の上意に沿った粛々かつ速やかな解決を求めたいと思います。尚、<女帝>の是非を巡る憲法基礎論的な私の認識のパラダイムに関しては下記拙稿をご参照いただければ嬉しいです。


・「天皇制」という用語は使うべきではないという主張の無根拠性について(正)(補)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/b699366d45939d40fa0ff24617efecc4

・完全攻略夫婦別姓論要綱-マルクス主義フェミニズムの構造と射程
  http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/32678755bd2656513241097aae7b6254

・覚書★女系天皇制は<保守主義>と矛盾するものではない
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/4e4851bc3a1a404bbc8985650d271840

・憲法における「法の支配」の意味と意義
 http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/65230144.html

・中川八洋「国民主権」批判論の検討(上)(下)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/7ac39a5ff123a38a2603196df31542e9








== 資料 ==

日本国憲法

第1章 天 皇 
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
 
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。   

THE CONSTITUTION OF JAPAN

CHAPTER I. THE EMPEROR
Article 1.
The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.

Article 2.
The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.     






皇室典範

第1章 皇位継承
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 

第5章 皇室会議 
第28条 皇室会議は、議員10人でこれを組織する。
2 議員は、皇族2人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。 
第29条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

第2章 皇 族 
第5条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第9条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。

    

The Imperial Household Law

Chapter I. Succession to the Imperial Throne
Article 1. The Imperial Throne of Japan shall be succeeded to by male descendants in the male line of Imperial Ancestors.

Chapter II. The Imperial Family
Article 5. The Empress, the Grand Empress Dowager, the Empress Dowager, the Kotaishi and his consort, the Kotaison and his consort, the shinnô and their consorts, the naishinnô, the ô and their consorts, and the nyoô shall be members of the Imperial Family.

Article 9. The Emperor and the members of the Imperial Family may not adopt children.

Chapter V. the Imperial Household Council
Article 28. The Imperial Household Council shall be composed of ten members.

These members shall consist of two Imperial Family members, the Presidents and Vice Presidents of the House of Representatives and the House of Councilors, the Prime Minister, the head of the Imperial Household Office, the Chief Judge and one other judge of the Supreme Court.

The members of the Imperial Family and the judge, other than the Chief Judge of the Supreme Court, who are to become members of the Council, shall be chosen by mutual election from among the members of the Imperial family of age and from the judges other than the Chief Judge of the Supreme Court.

Article 29. The member of the Imperial Household Council, who is the Prime Minister, shall preside over its meeting.





           


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