埼玉県新座市は、固定資産税の過徴収問題で、少なくとも約30年間で約1,360万円の固定資産税の過徴収があったと発表しました。
埼玉県新座市に拠ると、過徴収があったのは、埼玉県新座市内の約1,500㎡の土地と建物で、所有者の家とアパートが建っており、本来ならば小規模住宅用地として課税標準額を6分の1にする特別措置が適用されるべきところ、土地の半分を非住宅用地として課税していたとのことです。
埼玉県新座市では、1976年(昭和51年)頃から過徴収が続いていたとみていますが、埼玉県新座市では、課税資料が残る1984年(昭和59年)から計算して、20年間分を返還対象としました。
埼玉県新座市は、この市民に謝罪し、還付加算金を含めた過去20年分の過徴収約1,600万円を返還したとのことです。
なお、埼玉県新座市では、7月から、職員11人に拠る固定資産調査特別班を作り、約4万5,000棟の建物と約7万筆の土地を確認したとのことです。
8月22日(金)までに、約1万3,000件の調査を終え、47件の過徴収が有り、今後、過徴収額と返還額を計算するとのことです。