固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

図面

2010-05-30 | 固定資産税

図面の種類

 ■ 公図(こうず)
  公図とは、土地の位置、境界及び形状などを確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを言います。
  公図は、登記所に備えられており、旧土地台帳付属地図と呼ばれる場合も有ります。
  不動産登記法によって、登記所に備えておくべき図面とは異なり、課税のための図面が登記所に移管されたもので、現在は『地図に準ずる図面』として使用されており、必ずしも正確ではありません。

 ■ 14条地図
  14条地図とは、土地の位置、境界及び形状などを確定するための地図で、不動産登記法第14条1項で定める正確な地図のことを言います。
  なお、旧不動産登記法(明治32年2月24日・法律24号)では、この規定が第17条であったことから『17条地図』と呼ばれていました。
  14条地図は、登記所に備えられています。
  14条地図の特徴は、次のとおりです。

  1. 1筆または数筆の土地ごとに作成されている。
  2. 各筆の土地の区画又は地番が明確にされていること。
  3. 縮尺は、原則として500分の1であるが、その他の縮尺のものもあること。
  4. 地図には番号が付けられ、その番号が登記用紙中の表題部にも記載され、登記簿からの連絡調査の便が図られていること。
旧不動産登記法(明治32年2月24日・法律24号)は、不動産登記法(平成16年6月18日・法律123号)として全部改正を受けました。
 旧不動産登記法(明治32年2月24日・法律24号)
  第十七条
   登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ
 不動産登記法(平成16年6月18日・法律123号)
  第十四条  登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

 ■ 地積測量図
  地積測量図とは、不動産登記法第80条第2項により規定されており、土地の表示登記、地積の更正登記、分筆の登記など登記簿上新たに地積を記載すべき登記、又はその他登記簿上の地積に異動を生じる場合に、その登記の申請書に添付して提出される図面です。
 なお、不動産登記規則では、地積測量図を次の様に規定しています。
 第七十七条  地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  一  地番区域の名称
  二  方位
  三  縮尺
  四  地番(隣接地の地番を含む。)
  五  地積及びその求積方法
  六  筆界点間の距離
  七  基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
  八  境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
 2  前項第八号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
 3  地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
 4  第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。

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