固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

新潟市・固定資産税等の納税通知書の発送延期

2024-02-06 | 固定資産税

新潟市は、通常4月に送付している固定資産税の固定資産税・都市計画税納税通知書について、送付時期を7月に延期すると発表しました。

これは、納税通知を担当する資産税課職員が、2024年(R6年)1月1日に発生した石川県能登地方地震の影響に拠る建物被害の調査等に従事していることなどが理由の様です。

なお、固定資産税は、地方税法の規定に基づいて賦課期日(1月1日)に土地又は家屋の所有者として登記されている人に課税されます。

この固定資産税は、その賦課期日(1月1日)と同じ年の4月1日から始まる会計年度分の税として納付することとなります。

課税期間と納税期間

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
課税期間1月1日~12月31日
納税期間4月1日~翌年3月31日
~3月31日
    各納期の納期限(通常)
  1. 第1期:4月30日
  2. 第2期:7月31日
  3. 第3期:12月28日
  4. 第4期:2月28日

したがって、納税期間の途中で固定資産の売買による所有権移転登記が行われた場合でも納税義務者は、その年の賦課期日(1月1日)現在の所有者となります。

地方税法(昭和25年7月31日・法律226号)

  第二款 賦課及び徴収
 (固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

 (固定資産税の納期)
第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

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