一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

ブログを停止されました(1)

2012-11-17 | よしなしごと

ブログも細々とですが長いことやっていると、いろんなことに出くわすものです。


11月2日からアクセス数が0になっていたのでおかしいなと思って自分のブログを見てみると、「表示できません」という画面になっていました。

何かシステムトラブルが原因だと思ってTwitterで文句を言いながら放っておいたのですが、一週間経っても復旧しません。
そこで事務局に文句を言おうとgooブログを開設すると同時に割り当てられるメール(ほとんど使っていない)を開いたところ、大量のspamメールの間にまぎれて、goo事務局から

件名 goo事務局 [お問い合わせ: 121***-000***]
送信者 "goo事務局" 
宛先 ******
日時2012年10月**日 19:37:46
添付 侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書:go2c様.pdf (312k)
    (雛型)送信防止措置に関する回答書:go2c様.doc (516k).
     一括ダウンロード

件名
---------------------------------------------------------------
【必ずお読みください】送信防止措置に関する照会


<お問合せの履歴>
---------------------------------------------------------------
■回答内容 メール経由(goo事務局) - 2012/10/** 07:37 PM
こちらはgoo事務局です。

この度、gooID: go2c様が運営されるブログ

http://blog.goo.ne.jp/go2c/

につき、侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書を受領致しましたので、本メールに
添付の「侵害情報の通知書兼送信防止措置に関する照会書」の通り照会致します。

つきましては、当該照会書の内容をご確認のうえ、本メールに添付の 「(雛型)送信防止措置に関する回答書」にご記載いただき、本メールにご返信頂くか、郵送にて 弊社宛ご回答頂きますようお願いいたします。

という穏やかでないメールがありました。


「照会書」を見ると

あなたが発信した下記の情報の流通により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかを照会します。
本書が到達した7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。また、別途弊社goo ブログ利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますのでご了承ください。
なお、あなたが自主的に下記の情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。

とあります。(太字筆者)

メールにも気がつかなかったので当然7日以上放置していたためにブログが止められたようです。

そういえばネットでの誹謗中傷や犯罪が問題になったときに、プロバイダーに情報開示を求めたりすることができるための法律があったよなぁ、という記憶はあったものの、そんなとばっちりが自分に来るとも思えず法律の中身には無関心だったので、改めて調べてみました。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

第3条
2  特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。

二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

なるほど、これを根拠にブログが止められたわけです。

しかし、こんな場末のブログがいったい誰の権利を侵害したというのだろう?
そもそもそんなことを書いた記憶もないし・・・

ということで、メールの続きを読んでみました。

すると、申し出た人からの文章が添付されていました。

(つづく)

 


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