中小企業診断士 福田 徹 ブログ

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借入返済のタイミング(1)

2009年06月15日 | 福田徹の企業再生
 皆様、おはようございます。今日は6月15日月曜日、私は中小企業診断士の福田徹です。今日から2日にわたり中小企業の繰越欠損と借入返済、そして法人税の関係について考えます。

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 貸借対照表に過去の繰越赤字を抱えていながら、法人税の繰越控除を受けられない企業が目につきます。こうしたケースは、「事業再生の対象となる」に到った企業ではけして珍しいことではありません。


 それがどういう事か考える前に、まずは欠損金の繰越控除について少し説明します。

 青色申告を行う企業が過去7年間に赤字があった場合は、黒字になった事業年度の所得から繰越控除することができ損金計上される制度があります。

 つまり、7年前まで遡って当時の赤字額を、今年度の黒字額と相殺でき、結果的に法人税額が低減できるわけです。
 ただし、7年前までです。それ以前のものは順次、対象から外れていきます。外れるといっても、あくまでも法人税の繰越控除の対象から外れるだけで、もちろん貸借対照表上は累積されたままで残ります。


 ところで、過去に赤字を累積させてきた企業は、どんな企業でしょうか。
 過去に赤字を累積させた企業とは、これまで借入を大きくしてきた企業です。
 なぜなら、赤字で現金減らしたのちも企業が存続している理由を考えると、金融機関からの借入で現金の減少分を賄ってきたと類推できるからです。

 もう一つ、今度は累積赤字がありながら、その後金融機関から借り入れができた企業の借入時の決算は赤字でしょうか黒字でしょうか。
 答えは、黒字のはずです。すでに借入があって、決算書に累積赤字があると単年度が黒字か赤字が軽妙でないと新たな借り入れができません。

 何が言いたいかというと、累積債務をもつ企業は、業績がよくなくても銀行方借入するために少額の黒字決算をつくってしまうということです。
 つまり、実際は赤字であっても、銀行対策のために減価償却費、在庫の調整などで黒字決算をしてきた企業が生き残ってきたのです。


 さて、ここで問題になるのは、冒頭の繰越欠損金の控除の対象は7年間だということです。7年以上前の損失による借入を、これから返済しようとするときにここが大きなネックとなります。

 どういう事かというと・・・。

 この話のつづきは、明日のこのブログに書きます。お楽しみに!

※関連記事
借入返済のタイミング(2)

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