法律があるから絶対無理と県の担当者が言い続けていたのにもかかわらず、8月に入ってから突如、「登山者の規制をやる!」と言い出した山梨県ですが、結局、こんな感じで規制をやるようです。
山の日以降 警察が富士山登山道規制へ 危険性認められる場合
NHK 08月09日 17時55分
引用
3連休の初日で山の日の11日以降、閉山日の来月10日まで、時間帯や場所を問わず、登山者の滞留による過度な混雑で、転倒や落石といった危険性が認められる場合に限って、山梨県警と連携して山梨県側の登山道で登山者の通行規制を行うということです。
引用おわり
当初言われていた8合目で登山者を待機させるとか、深夜0時から夜明けまでといった時間制限の話がなくなり、規制の時期もお盆だけでなく閉山日までとなりました。
これはどういうことなのでしょうか。たぶん、時間や場所を区切ってしまうと、いろいろ引っかかるということなのでしょう。
筆者の妄想ですが、道路交通法の第6条を根拠に規制をやるのではないでしょうかね。第6条の第4項には道路の損壊や火災などが発生した場合、警察官は一時的に通行の禁止や制限ができると書かれているのですが、これを富士山の登山道で適用するのではないかと。
つまり、交通事故現場で普通に行われていることですな。
登山者の人数が4000人を超えたら通行止めにするとか、そういうのはできないんでしょう。だからもっと曖昧な形にしたのかなーと思います。
ツイッターやっています
↓キンドルから本を出しました↓
ガチで考える山岳遭難の防止
登山・キャンプ ブログランキングへ
山の日以降 警察が富士山登山道規制へ 危険性認められる場合
NHK 08月09日 17時55分
引用
3連休の初日で山の日の11日以降、閉山日の来月10日まで、時間帯や場所を問わず、登山者の滞留による過度な混雑で、転倒や落石といった危険性が認められる場合に限って、山梨県警と連携して山梨県側の登山道で登山者の通行規制を行うということです。
引用おわり
当初言われていた8合目で登山者を待機させるとか、深夜0時から夜明けまでといった時間制限の話がなくなり、規制の時期もお盆だけでなく閉山日までとなりました。
これはどういうことなのでしょうか。たぶん、時間や場所を区切ってしまうと、いろいろ引っかかるということなのでしょう。
筆者の妄想ですが、道路交通法の第6条を根拠に規制をやるのではないでしょうかね。第6条の第4項には道路の損壊や火災などが発生した場合、警察官は一時的に通行の禁止や制限ができると書かれているのですが、これを富士山の登山道で適用するのではないかと。
つまり、交通事故現場で普通に行われていることですな。
登山者の人数が4000人を超えたら通行止めにするとか、そういうのはできないんでしょう。だからもっと曖昧な形にしたのかなーと思います。
ツイッターやっています
↓キンドルから本を出しました↓
ガチで考える山岳遭難の防止
登山・キャンプ ブログランキングへ