年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
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パートに対する社会保険の適用拡大

2016年03月31日 | 年金講座・研修・セミナー
本日付のアップのとおり、10年以上にわたって続けてきた新聞連載が、本日の掲載をもって終了いたしました。

よくもまあ続けてきたものです。長けりゃいいってもんじゃありませんが、この間、一度も穴を空けなかったのは、我ながら驚異的だなあと。

新聞連載が終わって、今後はセミナーや執筆に邁進…しないんですけどね。まあ、時間的余裕もできたんで、ボチボチやっていきますわ。ってんで、早速ですが5月の<スキルアップ研修>の宣伝です。

ご興味がある方、どしどしお申し込みくださいね。


自助努力が必須に

2016年03月31日 | 新聞連載記事
たとえば、厚生年金に40年間加入して、その間の平均月給が35万円だった場合の老齢年金は、基礎年金と厚生年金を合わせて月額約16万5,000円です。
また、これが夫だとして、夫が死亡したとき妻に支給される遺族厚生年金は月額約7万5,000円です。いずれもそう多いとはいえません。しかもこれが今後、マクロ経済スライドによって目減りしていきます。

公的年金をはじめとする社会保険は、現役世代の保険料によって、給付の多くを占める高齢者世代を支える仕組みです。少子高齢化によって負担が増え給付が減ることは避けられません。
公的年金の上乗せに当たる自助努力は、以前はより豊かな生活を目指してのものでしたが、今や年金だけでは不足する生活費を補うためのものに変化しています。年金の他に何らかの備えがなければ、生活に窮するのが現実です。

年金制度に対しては多様な意見があります。年金は私たちが安心して生活していくための一つの道具に過ぎません。絶対に守らなければならないものでもなく、また廃止してしまえばよいというものでもありません。それを決めるのは私たちです。決めるためには、年金の本質と仕組みを知らなければなりません。

2005年3月に始まった本コーナー(新聞連載)は、そんな思いで続けてきましたが、本日でいったん終了となります。10年以上に渡るご愛読まことにありがとうございました。またいつかお目にかかれる日を楽しみにしています。

「被保険者の種別ごとに適用する」とは?

2016年03月30日 | 年金ワンポイント
takaさん、再びコメントをありがとうございました。私よりずっと深いことをお考えだったのね。私、恥ずかしいわ。『標準報酬月額は「被保険者」について使われる用語』…ですか。私としては、「人」より「期間」についてのものというイメージでした。いろいろな考え方があって勉強になります。

さて、別の問題です。厚年法19条「被保険者期間」の4項と2項について。

<厚19条:被保険者期間>
1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国7条1項二号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
4 前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
5 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、前項の規定により適用するものとされた2項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。


たとえば、4月1日に就職して厚年3号資格を取得した者が、4月20日に退職して21日に資格喪失したとします。そして同日、別の事業所に就職して厚年1号資格を取得した場合、4月は被保険者期間としてはどうなるのか? という問題です。3号資格を同月得喪して、更にその同じ月に1号資格を取得したわけです。

2項本文によれば、同月得喪は期間1カ月とされるので、この4月は3号期間1カ月。ただし、2項ただし書き、「その月に更に被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。」に該当するとすれば、同月得喪1カ月にならないで、この4月は資格取得による1号期間の1カ月め。

ところがところが、問題はここからです。4項に、「前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。」とあります。同月得喪をした種別と、その月に更に取得した種別が同じであれば、ただし書きに該当となって、同月得喪の方がノーカウント、更に取得した方の1カ月となるのでしょう。ところが、この者は3号資格を同月得喪して、更に取得したのは1号資格です。

この場合は、ただし書きに該当しないとなるのでしょうか。もしそうだとすると、この4月は同月得喪による3号期間1カ月と、取得による1号期間1カ月のダブルカウントになります。そうはならない…ような気がしますが、ならないとしたら、どこをどう読めばダブルカウントにならないのでしょうか。コメントをお寄せいただければ幸いです。

コメントにお応えして

2016年03月29日 | 年金ワンポイント
3月18日アップの「退職月に支払われた賞与に対する厚生年金保険料」に対し、「栗原リス」さん、「taka」さん、コメントをありがとうございました。

結局のところ、「その被保険者期間は、どの社における被保険者期間か?」というふうに理解するのかしら。

7月10日にA社で賞与をもらって15日に退職。同じ7月の20日にB社に就職し資格取得した場合、7月は被保険者期間であり厚81条2項によれば保険料が徴収される月ではあるが、7月はA社における被保険者期間ではなく、B社における被保険者期間である。ゆえに、A社において支払われた標準報酬や標準賞与などについては保険料は徴収されず、B社において支払われたそれらについて保険料が徴収される、と。

ちなみにこれは、takaさんが根拠不明の例とされた、「A社(月給30万円)を3月31日退職(4月1日喪失)、4月10日にB社(月給20万円)で資格取得した場合の、4月の在職停止」にも通じると思います。

なお、一元化により、月末退職月の翌月は在職停止されないことになりましたが、喪失から1カ月以内に資格取得した場合は、一元化前と同様に在職停止されます(厚46条、厚則32条の2)。takaさんの例はこれを指すものと思いますので、以下、それで話を続けます。

在職停止されるのは、「前月から引き続く被保険者である日が属する月」(厚46)。takaさんの例の4月は、A社における資格喪失日と、B社における被保険者である日が含まれています。では、どちらの事由で在職停止されるのか。

この者がもし3月までは在職しておらず、4月10日にB社で資格取得したものであるとすると、その資格は前月から引き続いていないので、4月は在職停止されません。B社における在職停止は5月からとなります。takaさんの例の4月は、B社における被保険者資格では停止されず、A社における被保険者資格で停止される月です。

4月は、被保険者期間としてはB社における1カ月め。標準報酬はB社における20万円とされ、保険料も20万円の標準報酬に基づき徴収されます。ただし、在職停止はA社における被保険者資格に基づいて停止される月なので、停止額を計算する際の標準報酬もA社における30万円。と、私はこのように解釈しています。

遺族年金は所得補償か?

2016年03月25日 | 新聞連載記事
遺族基礎年金は、国民年金の加入者などが死亡したとき、死亡者の子、またはその子と生計を同じくする死亡者の配偶者に支給されます。子は高校生以下の子どもです。

以前は夫には支給されませんでしたが、2014年4月の制度改正によって、妻が死亡して子と夫が残されたときにも支給されるようになりました。

この改正の際、「国民年金の3号加入者が死亡したときは遺族年金を支給しない」という案が検討されました。これは「遺族年金は家計を支える者が死亡した場合に、残された遺族の所得保障を行うものである」という考え方からです。

たとえば、夫が厚生年金に加入する会社員で妻が収入のない専業主婦だとすると、妻は3号加入者とされます。この妻が死亡しても、妻は収入を得ていたわけではなく、残された遺族の所得が減ったわけでもないから、遺族年金は必要ないという理屈でしょうか。

国民年金法には、「年金制度は憲法の生存権の理念に基づき、老齢、障害、死亡によって国民の生活の安定がそこなわれることを防ぐことを目的とする」とされています。厚生年金保険法も同様です。

専業主婦の妻が死亡して、会社員の夫と幼い子どもが残された場合、その家庭の生活の安定はそこなわれないのでしょうか。年金は所得保障ではなく、生活保障だと思います。案は結局見送られましたが、いまだに年金審議会などにおいて検討課題とされています。