年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
風の吹くまま気の向くまま 日々の出来事をつづる

相談者の加入歴を見て

2011年05月31日 | 年金相談あれこれ
以下は、『いやはや、うっかりうっかり。おばあちゃんゴメンね期待させちゃって。』というお話です。あ、もちろんフィクションですが。

76歳の女性が相談にみえました。相談したかったこととは別件で、女性の加入歴を見ていて私が、「おっ!これは例のアレじゃないか!」と勘違いしまして。

結局、私のうっかりだったんですが。さて、私は以下の女性の加入歴を見て、何を「おっ!」と思い、結局、どんな初歩的ミスをおかしたのででしょうか?

・昭09.11.17生まれ・女性

・昭28.04.01~昭41.11.30…厚生年金
・昭41.12.01~昭43.03.31…厚生年金
・昭50.08.12~昭61.04.01…国民年金(完納)
・昭61.04.01~平06.11.16…国民年金(完納)
・平06.11.28~平11.11.16…国民年金(完納)

雨ですねえ

2011年05月29日 | コーヒーブレイク
雨です。

朝、家を出るとき『車にしようかな…』と迷って、結局いつもどおり駅まで歩いたらズボンの裾がぐっちょり濡れて。

最近、ときどき車で出勤することがあって、仕事場からちょっと離れた1時間100円の駐車場に停めれば1日1000円ぐらい。

もったいないといえばもったいないけど、こんな雨の日は歩きたくないので今朝も迷ったんですが。

いま、窓の外は朝よりも大降り。こんな日にsakitaさんは、飛騨の高山で年金相談です。

無事着いたかしら。無事帰ってきてくださいね。

老厚繰下げ待機中に在職だった者の年金額 その2

2011年05月24日 | 年金ワンポイント
かじさん、さっそくコメントありがとうござました。

なるほど。「当該」とあるので、支給率を計算するときの分母に当る期間も、率をピックアップする分子に当る期間と同じ、繰下げ申出時から直近5年であると。分子も分母も直近5年というご意見ですね。そうかもしれません。

ただ、もしそうだとすると。たとえば、65歳から70歳までの5年間在職。その間の支給率がずっと0%(つまり全額停止)。70歳で退職。75歳で繰下げ申出をした場合、繰下げ申出前の5年間(65歳~70歳)の支給率は100%なので、年金額の100%に対して繰下げ増額されちゃいますよね。それって、どうでしょう?

この人は10年繰下げで、そのうちの半分の5年間は全額停止だったのに、それが繰下げ増額にぜんぜん影響しないなんて。

それと、もしこの厚令3の5の2第2項の後段、分母にあたる期間も、前段の分子に当る期間と同じよというときは、前段冒頭のカッコ書き、(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあっては、当該申出日の5年前の日の属する月)という部分の最後に、(…以下、この項において同じ)などとなっていることが多いと思います。

これは、私がそう思うだけで、かじさんのご意見のほうが正しいかもしれません。

かじさん、いつもほんとうにありがとうございます。こういう意見を交わせるのは、ほんとうに嬉しいです。今後もお気軽にコメントくださいね。

老厚繰下げ待機中に在職だった者の年金額

2011年05月22日 | 年金ワンポイント
問題1。
65歳からの老齢厚生年金の報酬比例部分の額が10万円の人が、70歳から繰下げ受給したときの額はいくらでしょう? なお、経過的加算はないものとします。
答え1。
10万円+(10万円×繰下げ増額率42%)=142,000円

問題2。
1の人が65歳から70歳になるまで在職であって、その間の在職停止額がずっと5万円であった場合、70歳から繰下げ受給したときの額はいくらでしょう? なお、この場合、65歳から70歳になるまでの加入によって増える額のことは、脇に置いといてください(問3も同じ)。
答え2。
10万円+(10万円×平均支給率50%×繰下げ増額率42%)=121,000円

これは、繰下げ待機期間、この場合だったら65歳から70歳になるまでの5年間、仮に在職年金が支給されたとして、停止後の支給額の平均にあたる部分だけを繰下げ増額しますよということです。ま、そりゃそうだわな。

平均支給率は、「繰下げ待機期間(※1)の各月の支給率の合計÷繰下げ待機期間(※2)の月数」という計算式で求めます(厚令3の5の2②)。

ところで、繰下げ増額率に反映する繰下げ月数は60月を上限とするので、70歳過ぎまで繰下げても年金額の増額という点については意味がありません。ただ、だからといって繰下げできるのは70歳までと決まっているわけでもありません。75歳でも80歳でも、好きなところまで繰下げできます。

たとえば、75歳まで繰り下げたとき、上記の平均支給率の計算式の※1は、75歳前5年間の60月とされます。※2はそういう規定がないので、10年の120月です。

問題3。
2の人が65歳から75歳になるまで在職であって、その間の在職停止額がずっと5万円であった場合(今は70歳以後も在職停止がかかりますからね)、75歳から繰下げ受給したときの額はいくらでしょう?
答え3。
平均支給率=50%×60月(75歳前5年間)÷120月=25%
繰下げ受給の額=10万円+(10万円×平均支給率25%×繰下げ増額率42%)=110,500円

…となるんですが、これっておかしくない? この人は繰下げ待機期間の10年間ずっと在職で、しかも平均支給率はずっと50%だったんだから、問題2と同じように50%部分を増額してくれてもいいんじゃないの? 

もっと極端な例だと、10年間ずっと在職だったけれども、給料が低くて100%支給だった場合、平均支給率=100%×60月(75歳前5年間)÷120月=50%となっちゃって、50%部分しか増額の対象にならないんですよ。おかしいっしょ。

私の施行令の読み方が間違っているのかなあ。皆さま、ぜひご意見をお寄せくださいませ。70歳過ぎまで繰下げる人はいない…というのはなしよ。


日常の幸せ

2011年05月20日 | コーヒーブレイク
人生ままならないものですね(←突然ですが、しみじみと)。

日ごろ何げなく過ごしている日常というものが、いかに危ういものか、いかに貴重なものか、愚かなわたくしは気づいていない。

ある日、突然、思いもよらぬことが起こって、初めてその事に気づくわけです。

今回の地震の話じゃありません。我が身に、我が近辺につい最近起こった事です。

そのとき初めて、あたり前と思っていたことがあたり前ではなく、奇跡のような偶然の連続であったことに気づく。

失ってみて初めて、何げない日常がいかに幸せであったかに気づく。

でも、手遅れ。

愚かです。人間は…じゃない私は。


ようやく少し回復してきたので、本日久しぶりのブログアップでした。