遺族基礎年金が支給される者を、現在の「妻または子」から「配偶者または子」と改正して、「夫」にも支給することにしようという件に関し。
審議段階で検討された、『夫・妻にかかわらず3号が死亡したときには支給しない』という点は、改正案条文からは読み取れないが…
という4/17のアップに対して、『神奈川のクリハラさん』が「見つけました!」とコメントを寄せてくれました。
厚労省HPの24日付新着情報に載っている、年金部会の資料ですね。
クリハラさん、ありがとうございました。
「政省令等により措置予定」か。政省令で「3号は除く」とでもするのでしょうか。
でも、こういう場合って、本体の条文のほうで「配偶者(政令で定める者を除く)」としておいて、政令で「○○条に規定する政令で定める者は、第3号被保険者…」てな構成になるのではないでしょうか。
本体の条文のほうが、単に「配偶者」となっていて、それを政省令で限定できるのなかあ。
審議段階で検討された、『夫・妻にかかわらず3号が死亡したときには支給しない』という点は、改正案条文からは読み取れないが…
という4/17のアップに対して、『神奈川のクリハラさん』が「見つけました!」とコメントを寄せてくれました。
厚労省HPの24日付新着情報に載っている、年金部会の資料ですね。
クリハラさん、ありがとうございました。
「政省令等により措置予定」か。政省令で「3号は除く」とでもするのでしょうか。
でも、こういう場合って、本体の条文のほうで「配偶者(政令で定める者を除く)」としておいて、政令で「○○条に規定する政令で定める者は、第3号被保険者…」てな構成になるのではないでしょうか。
本体の条文のほうが、単に「配偶者」となっていて、それを政省令で限定できるのなかあ。