年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
風の吹くまま気の向くまま 日々の出来事をつづる

品位が低い講師です

2011年02月27日 | 年金講座・研修・セミナー
セミナーや研修の際、出席者に対してアンケートが取られるケースがあります。「わかりやすかった」とか「わかりにくかった」とかいうやつですね。

で、そういうアンケートを講師に見せてくれる場合があるのですが、私は見ません。出席者が100人いたとして、全員が大絶賛なんてありえないし、自分が今日はいい出来だったと思っても、必ずいくつかは厳しい意見がありますもん。

自慢じゃないが、わたしゃ打たれ弱い。厳しい意見を目にすると、「ま、この人とは波長が違うのね」なんて鷹揚に受け止められない。「申し訳ない。この厳しいご意見を糧にして、さらなる極みをめざします」てな奇特な思いもない。ただただヘコむ。それもかなり長い期間引きずる。ので、読まないことに決めてるの。

ところが、今回、ちらっと目を通してしまった。ま、ほぼありがたい評価なんですが、ひとり「講師の品位が低い」という意見が。

低いか品位。まあ高かねえわな。でも、何をもって品位がうんぬんというのでしょうかね。人の品位を意見するこの方は、さぞかしご立派な品位をしていらっしゃるのでしょうね(って皮肉るところが品位が低いか)

私の研修のモットーは、まず笑ってもらうこと。2時間クソ真面目に(失礼…品位低いな)、専門用語バシバシ、ニコリともしないで講義しろっていわれれば、いくらでもするけど、そんな勉強が楽しいか。

私は勉強は楽しいと思っているの。しかも高い金払って貴重な時間を費やすんだから、まずは「ああ、今日は楽しかった」って思って帰ってもらわなきゃ。で、その上で一つか二つ、自分にとって有用な話が得られれば、それで十分じゃない?

と、品位の低い講師は思うわけです。

時効特例給付について

2011年02月25日 | 年金相談あれこれ
生きていれば今年91歳の男性のお話し。

この方、事業所を何十か所も転々としており、たぶん厚生年金の番号もいっぱい持っていたんでしょうね。60歳のときには老齢年金の請求をしておらず、79歳のころにようやく請求。

ちなみにそのときの被保険者期間は、実期間では20年ないんですが、坑内員の期間や戦時加算の期間があって資格を満たしています。番号がいくつか見つかって受給資格を満たしたのかな。

これで、もともと60歳からもらえた人になって、ただし請求が79歳だったので過去5年分、74歳以降の老齢年金をもらい始めました。60歳から74歳までの14年分は、もったいないことに時効によってもらえなかったわけです。

この方、一昨年亡くなったんですが、亡くなる前後にまたまた請求漏れの期間が出てきまして、それを統合しました。この新たに見つかって統合した分は、時効特例によって60歳以後の分がぜんぶもらえる。

ところが! それと同時に、かつて請求遅れでもらえんかった60歳から74歳までの14年分が時効特例で支給されたんですよ!! 総額2200万円。遅延加算金を入れると2500万円です。

額がいくらかは別にして、今回新たに見つかった分が時効特例なのはわかるけど、60歳から74歳までの14年分が時効特例なのは何で?

日本法令ビジネスガイド別冊「年金相談実務」

2011年02月21日 | 出版・執筆
いやはや。またまた更新をサボって申し訳ありません。原稿書きに追われて、ココロに余裕がない。ブログなんか余裕がなきゃ書けない…てなたぐいのものではないかもしれないけど、性格かな。

えっと、日本法令さんがこのたび新たな雑誌を出します。~社会保険労務士・年金相談員のための実務専門誌~とうたった「年金相談実務」という名前の雑誌です。月刊化をもくろんでいるのかどうかしりませんが、とりあえず今回は「月刊ビジネスガイド」の別冊4月号として。

その創刊号の特集記事「年金相談に必要な知識の身に付け方」に、拙文を載せていただきました。全部で5名の社労士が、これから年金相談をめざそうという後輩社労士さんたちにアドバイスするという内容。他の4名の方々はそうそうたる面々で、こんなところに加えていただくなんて、嬉しいやら恥ずかしいやら。

もし、ご興味がありましたらご一読ください。

在職停止の47万円が46万円に!?

2011年02月12日 | 年金ワンポイント
23年度の年金額のスライド改定にともなって、在職停止額の47万円が46万円になりそう…

在職停止の47万円は、65歳前の「支給停止調整変更額」、65歳以後の「支給停止調整額」ですが、これは平成16年改正で法定された「48万円」を、17年度以後の毎年度の名目賃金変動率の累乗でスライドさせていきます。

ちなみに、名目賃金変動率は、物価変動率×実質賃金変動率。23年度のスライドでは、0.993×0.987で、名目賃金変動率は0.980です。なお、1万円きざみで動かすので、5,000円以上のズレが生じなければ変更はありません。

22年度すなわち今年度、それまでの48万円が47万円に変更されましたが、どうも来年度も1万円下がって46万円になるみたい。名目手取り賃金変動率で動かす28万円のほうは、変更はありません。

23年度の年金額スライド

2011年02月09日 | 年金ワンポイント
23年度の年金額スライド改定に使う率がわかりました。

・物価変動率(以下、物価)=0.993
・実質賃金変動率     =0.987
・可処分所得割合変化率 =0.998

よって、名目手取り賃金変動率(以下、賃金)は、0.993×0.987×0.998=0.978

今年度も賃金が1を下回り、物価が1以下という状況での逆転現象なので、本来水準の年金額については、新規裁定者も物価で動かす。よって、本来水準の年金額は、新規裁定者も既裁定者も物価=0.993での改定。すなわち、マイナス0.7%です。

一方、特例水準の年金額は、物価=0.993(マイナス0.7%)ですが、前回改定の18年度と比べてプラス0.3%の溜まりがあるので、0.4%のマイナス。すなわち0.996の改定で、スライド率は22年度0.985であったものが、0.985×0.996=0.981になります。