年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
風の吹くまま気の向くまま 日々の出来事をつづる

講師あれこれ。

2010年09月29日 | コーヒーブレイク
ああ~疲れたあ~~~。今日は、9:50から16:50まで、ろうきんさんの研修でした。疲れましたわあ。年かしら。最近、一日講義をすると非常に疲れる。

一方、sakitaさんは、ある研修機関の講師オーディション。関係者を前にしての模擬講義ですね。ちょうど私が事務所に帰ったころ、sakitaさんもオーディションを終わって、「先生、すいませんでした。たぶん…というか絶対不合格です」と。

まあ、そう決まったわけじゃないし、たぶん合格だと思いますが。「でも、話し方のクセを指摘されたり、いい経験になりました」とも。

エラいねえ。前向き。私なんか、仮にオーディション受けて上手くいかなかったとしたら、「へっ。あんな講師なんかやりたかないわ」と強がり言っておしまい。その点、sakitaさんは偉いわ。

民宿に泊まる

2010年09月24日 | コーヒーブレイク
終わりました。ゆうちょ年金セミナー。露木さんに会いました。

元フジテレビアナの露木茂さん。大柄の人だと思ってたら、そうでもなかった。70歳だそうです。フジを60歳で定年退職。その後、国際大学の先生になって、それも70歳来年で定年だそうです。

さて。今年も来月から年金セミナーのため三重県各地にお邪魔します。いちばん遠い尾鷲と熊野は、今年は午前中に尾鷲、車で移動して午後熊野という一日二回公演。ドサ回りの演歌歌手みたいなスケジュール。

名古屋を朝出て、午前中の尾鷲に間に合う列車はないので、今年も前泊です。これで三年連続。熊野にはいくつかホテルがあるのですが、尾鷲にはロクなホテルがない。過去二年泊まったのも、トホホなホテルです。

今年もかとうんざりしてたら、見つけました民宿を。普通だったら民宿なんて絶対泊まらない私ですが、その民宿は最近リニューアルされてなかなかしゃれてます。少なくとも、過去二年泊まったチープなホテルよりは断然マシ。

ということで、今年は尾鷲の民宿で美味しい肴と熱燗でまったりです。

名古屋市民

2010年09月22日 | コーヒーブレイク
わたくし本日から名古屋市民になりました。

引っ越しは来月ですが、引っ越し先の関係で新しい住民票が必要となり、今朝ほど転出・転入の届をしてきました。今朝起きたときは草深き地の○○町民でしたが、今は名古屋市民よ。

ついでに家人の転出・転入届もしてきました。「住民票ひとつにしたろか」と聞いたら、「やだ」と言われて住民票は別々ですが。

住民票をひとつにしとけば、たとえば遺族年金の請求のときに助かるのに。ま、住民票上の住所がいっしょだから、同じようなもんか。

それに、私と家人との関係を知っている社労士の友人も多いし。いざとなったら、弁護団ならぬ社労団を結成して助けてもらおっと。


年金勉強会

2010年09月20日 | コーヒーブレイク
今日はsakitaさん主催の年金勉強会。今日は私を入れて13名の出席。勉強会始って以来の多さじゃないでしょうか。

この勉強会は、年金法の条文を少しずつ読み込んでいくのが基本ですが、折々、トピックス的なことも勉強のネタに乗せます。今日は、生計維持関係について認定基準を取り上げるつもりです。例の、孫を養子にした方の遺族年金の関連ですね。

ところで、朝方事務所に留守電が入っておりまして、以前、20歳前障害の障害基礎年金の請求手続きをした方のお母さんから、「請求して3カ月たちますが、まだ返事がきませんが…」と。

たしかに昔は3カ月といわれた時期もあったようですが、最近、滞っているみたいですね、障害年金の支給(不支給)決定。私はT日新聞に毎週木曜日、連載を書いていますが、ちょうど先週の私の記事の隣に、『障害年金の決定が出るのが遅い』という記事がありました。

とくに留守電をかけてきた方は明確な初診証明がとれない人で、その意味からいってもまだまだ数カ月はかかると思います。てなことをお返事して、その方にはご了解いただきました。

さ、では勉強会に行ってきます。

ようやく秋です。

2010年09月17日 | 年金相談あれこれ
「秋は北の空。本日北空晴天、万事よろし。」本日の運勢欄です。

秋ですねえ。ようやく。昨日、駅からの帰り、長袖シャツの襟元に当る風が冷たく感じ、今朝はひさびさのネクタイ、スーツ姿です。

さて。孫(C)を養子にしていた老齢基礎&老齢厚生年金の受給権者(A)が亡くなって、Cが遺族年金の請求をする件です。ちなみに、このAとCは、Aの娘でありCの親であるBと同居しています。

年金事務所から、AとBの所得証明、およびAが一家の主たる生計維持者であることを証するものを出せといわれました。今回の場合は、Aの所得はBを上回っており、Aが主たる生計維持者なので、出すことはやぶさかではないし、おそらくCはAに生計維持されていたことは認められると思いますが、こっれって出さないといけないものでしょうか?

法的にいうと、遺族年金の生計維持要件は、死亡者と遺族との間に求められるものであって、今回のケースでいえばAとCが生計を同じくしており、Cの年収が850万円未満であればよいのでは?

何ゆえAの所得が問題になるのでしょう。まして、今回の遺族年金には関わらない、Bの所得が必要なのでしょうか? 法的にそれを求める根拠は何??