年金ふわふわ

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付加保険料 みなし辞退申出の廃止

2014年03月20日 | 新聞連載記事
付加保険料の納付期間が、この4月から延長されます。

国民年金の1号加入者は、一般保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付できます。付加保険料を納付した人には、65歳から老齢基礎年金に上乗せして、年額で「納付月数×200円」の付加年金が支給されます。

付加年金は、老齢基礎年金しか支給されない1号加入者が、任意でつくる上乗せ年金です。付加保険料を40年間納付すると総額で192,000円。この場合の付加年金は年額96,000円。保険料が安い代わり、年金額も多いとはいえませんが、付加年金を2年間受給すると、納めた金額を取り戻したことになります。

1号はいつでも付加保険料納付申し出ができます。申し出た月の分から、付加保険料を納付します。また、納付者はいつでも辞退申し出ができます。辞退申し出をした月の前月以降、付加保険料納付者でなくなります。

一般保険料も付加保険料も、納付期限は翌月末です。翌月末を過ぎても、一般保険料は2年以内であれば納付できますが、付加保険料は納付できなくなっていました。
これは付加保険料を滞納すると、翌月末に辞退申し出をしたものとみなされていたからです。その前月以降は納付者でないので、結局、滞納した月以後は納付できなくなっていたのです。

この「みなし辞退申し出」の取扱いが、3月31日で廃止されます。4月からは、納付期限である翌月末を過ぎても、付加保険料納付者であり続けます。付加保険料に滞納という事象が現れ、一般保険料と同じように、2年以内であれば納付できるのです。結果的に、付加保険料を納付できる期間が延びるわけです。


★中日(東京)新聞生活面掲載「みんなで年金」から
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