年金ふわふわ

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24年度の障害手当金の最低保障額

2012年02月15日 | 年金ワンポイント
24年度の障害手当金の最低保障額は、1,150,200円になる見込み(毎度のことですが、正式にはスライド政令によるので、あくまでも見込みですよ)。

前回アップした基礎満額などは特例水準の額。たとえば、障害厚生年金の最低保障額は、特例水準だと589,900円。仮に障害手当金の最低保障額がこの589,900円×2だとすると1,179,800円。

ところが、特例水準は「年金たる給付」に適用され、一時金である障害手当金やその最低保障額には適用されません。よって、障害手当金の最低保障額は、「本来水準の障害厚生年金の最低保障額×2」。

本来水準の障害厚生年金の最低保障額は、本来水準の(2級の)障害基礎年金の額×3/4。本来水準の(2級の)障害基礎年金の額は、本来水準の基礎満額です。

24年度の本来水準の基礎満額、すなわち(2級の)障害基礎年金の額は、780,900円×0.982=766,800円。

この766,800円×3/4=575,100円が、本来水準の障害厚生年金の最低保障額。

で、この575,100円×2=1,150,200円が、24年度の障害手当金の最低保障額というわけです。
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24年度の基礎満額・加給の額など(特例水準)

2012年02月13日 | 年金ワンポイント
24年度の特例水準の額は、前回の改定(引き下げ)が行われた23年度と比べて物価が0.3%下がったので、そのスライド率は0.981(23年度)×0.997=0.978になるもよう。

あくまでももようですが、そうなると各年金額は次のとおりとなります。

・基礎満額=804,200円×0.978=786,500円

・加給&加算=231,400円×0.978=226,300円

・第三子以降の加給&加算=77,100円×0.978=75,400円

・老齢厚生年金の配偶者加給の特別加算
  ・ 34,100円×0.978= 33,300円
  ・ 68,300円×0.978= 66,800円
  ・102,500円×0.978=100,200円
  ・136,600円×0.978=133,600円
  ・170,700円×0.978=166,900円

・中高齢寡婦加算&障害厚生年金の最低保障額=603,200円×0.978=589,900円

振替加算額や経過的寡婦加算額は、面倒なので自分で計算してね。

ちなみに、報酬比例部分や定額部分の算式は、次のようになるはずです。

・報酬比例部分=平均報酬額×乗率×月数×1.031×0.978

・定額部分=1,676円×乗率×月数×0.978
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24年度スライド改定の各指標

2012年02月09日 | 年金ワンポイント
24年度の年金額スライド改定の基となる各指標の値は次のようです。
ただし、正式にはスライド政令によるので、まだ信用しないでくださいね。

・物価変動率       …0.997(マイナス0.3%)
・実質賃金変動率    …0.989(マイナス1.1%)
・可処分所得割合変化率…0.998(マイナス0.2%)

よって、この3つを掛け合わせた名目手取り賃金変動率は0.984(マイナス1.6%)です。

本来水準の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率で改定するので0.984の改定、既裁定者は物価変動率で改定するので0.997の改定となるはず。

ただし、名目手取り賃金変動率が1を下回り、物価変動率が1以下。すなわち、共にマイナスという状況で、名目手取り賃金変動率のマイナスが物価変動率のマイナスより大きいので、24年度については新規裁定者も物価変動率で改定する。

よって、24年度の本来水準の年金額は、新規裁定者も既裁定者も0.997(マイナス0.3%)の改定です。
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24年度の年金額

2012年02月06日 | 年金ワンポイント
平成24年度の年金額は、物価の下落にともなって0.3%程度引き下げられるようです。

ちなみにこの年金額は特例水準の額。特例水準は物価や賃金が上昇してもスライド改定されない、つまり引き上げられない。物価が下落したときにのみスライド改定される、つまり引き下げられます。

ただし、この場合、物価の下落をストレートに反映するのではなく、前回の改定(引き下げ)時点と比べて物価水準が下回ったときに、その下回った比率だけ引き下げられる…というルールです。

一方の本来水準の額は、新規裁定者については「名目手取り賃金変動率」に応じて改定し、既裁定者については「物価変動率」に応じて改定します。

ただし(ただしばっかりですな)、賃金も物価も下落して、物価の下落が賃金の下落を上回るとき…上回るはおかしいか、下回るとき…? えっと、ようするに賃金も物価も下がったけど、賃金のほうが物価より大きく下がったときには、新規裁定者も物価に応じた改定となります。

24年度の改定における「名目手取り賃金変動率」の各指標は、まだ入手しておりません。わかったら、またあらためてアップしますね。
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後納制度、10月スタート

2012年01月30日 | 年金ワンポイント
年金確保支援法で決まった、国民年金保険料の「後納制度」が、この10月1日から始まることが閣議決定したそうです。施行期日を決める政令ですね。

後納は、過去10年以内にある未納期間の保険料を納められるという制度。なお、直近の2年は徴収権(納めるほうからいえば納付権か)が時効消滅していないので、後納の対象ではありません。ですから、後納できるのは実際には最長で8年分ですね。

老齢基礎年金の受給権者は後納できません。後納は、今年の10月から平成27年の9月までの3年間の時限措置です。後納は古い期間から行い、当時の保険料額に加算(利息相当額)が上乗せされます。

一部免除を受けていて、残りの保険料を納めなかった期間についても後納できるんだそうです。ただし、たとえば半額免除で残りの半額を納付していた場合の追納は、免除された半額を納めるわけですが、半額免除で残りの半額を納付していなかった場合の後納は、半額ではなく全額納めるのだそうです。

そりゃそうですわな。一部免除で残りの分を納めていなければ、それはたんなる未納ですものね。

後納ができると思われる対象者1700万人に、この7月下旬から来年度にかけて、順次お知らせを送付するのだそうです。また年金事務所が混みますね。

ところでこの制度、「こうのう」でいいんですよね? それとも「ごのう」? ひょっとして「あとのう」?
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