原告は杉並区立図書館雇止め解雇裁判を「正義と不正義の闘い」であると考えている。
第1回裁判(口頭弁論)は昨年の8月24日に開かれたが、原告は冒頭陳述の中で、訴訟提起の五つの理由を述べた。
その一つとして、事務局長退任強要から始まる今回の雇止め解雇事件を巡って、
この1年間、およそ、社会正義とは縁遠い数々の不正義な不当・不法な行為が行われたことを挙げた。
地方公共団体は法を遵守し、住民の福祉の向上を図って社会正義を実現していく立場にある。
しかしながら、その地方公共団体の一つである杉並区で、
山田宏前杉並区長(日本創新党党首)そしてその意を受けた副区長以下の幹部職員によって、
平成20年2月29日に原告に対する井草運協事務局長退任強要事件が発生したのである。
山田宏前区長は以前にも杉並区スポーツ振興財団の人事に不当介入して、
施設長2名と職員1名を退職に追い込んだことがある。
今回はそれに輪を掛けて、井草運協事務局長退任強要事件の口封じ、
杉並区立中央図書館嘱託員解雇の脅し、
事務局長再任拒否理由の捏造と中傷、
区議会での事実を歪める答弁、
団体交渉における不誠実な対応、
そして杉並区立中央図書館嘱託員として何の問題もなく勤務していた原告に対する恣意的な雇い止め解雇が行われた。
さらに、被告杉並区は裁判が始まると、
今度は、裁判所に提出した答弁書(訴状に対する被告の応答を書いた書面)や準備書面(自分の言い分を書いた書面)の中で、
事実と異なる数々の虚偽(ウソの)記載をして、不当・不法な行為を積み重ねている。
ここで、被告杉並区の答弁書及び準備書面(1)の虚偽(ウソの)記載に反論するため、
原告が平成21年12月2日付で裁判所に提出した「準備書面2」を公開します。
今回は6回目です。
平成21年(ワ)第19505号 地位確認等請求事件
原告 岩 一男
被告 杉並区 他1名
準 備 書 面 2
平成21年12月2日
東京地方裁判所民事第11部は係 御中
原告訴訟代理人
弁護士 笹 山 尚 人
弁護士 大 竹 寿 幸
第1 被告杉並区答弁書に対する認否・反論
7 第2、7、(6)について
(1) ここで、「しかし、職員課長が解雇せよと連絡したこと、
及び嘆願書が杉並区に提出されたことは否認する。」とあるが、いずれも事実である。
(2) 当時の職員課長は現在被告杉並区の筆頭部長である政策経営部長の高和弘氏であるが、
「職員課長が解雇せよと連絡したこと」は、
当時、原告が朝財団に出勤すると、
上司である神立幸雄常務理事から声を掛けられ
「岩君困ったよ。
高(職員課長のこと)から鈴木と瀬田を首にせよとの連絡があった。
山田宏区長の指示ということである。
しかし、私が全て処理するから、岩君は何もしなくてもよい。」と、
かなり困惑した表情で話があったことを原告は今でも明瞭に記憶している。
(3) また、「嘆願書が杉並区と財団に提出されたこと」は陳述書(甲7)のとおりであるが、
原告は神立常務理事から「区にも同じものが出ている」と
財団に提出された嘆願書を常務理事の部屋で見せてもらったことを明瞭に記憶している。
<次回裁判(第9回口頭弁論)のお知らせ>
1 日 時
11月16日(火)午前10時30分から
2 場 所
東京地方裁判所6階606号法廷
3 交通機関
地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線霞ヶ関駅下車A1出口2分
4 審理内容
被告側証人2名の尋問
元井草運協会長 二見 忠義
杉並区政策経営部職員課長 宇賀神 雅彦
第1回裁判(口頭弁論)は昨年の8月24日に開かれたが、原告は冒頭陳述の中で、訴訟提起の五つの理由を述べた。
その一つとして、事務局長退任強要から始まる今回の雇止め解雇事件を巡って、
この1年間、およそ、社会正義とは縁遠い数々の不正義な不当・不法な行為が行われたことを挙げた。
地方公共団体は法を遵守し、住民の福祉の向上を図って社会正義を実現していく立場にある。
しかしながら、その地方公共団体の一つである杉並区で、
山田宏前杉並区長(日本創新党党首)そしてその意を受けた副区長以下の幹部職員によって、
平成20年2月29日に原告に対する井草運協事務局長退任強要事件が発生したのである。
山田宏前区長は以前にも杉並区スポーツ振興財団の人事に不当介入して、
施設長2名と職員1名を退職に追い込んだことがある。
今回はそれに輪を掛けて、井草運協事務局長退任強要事件の口封じ、
杉並区立中央図書館嘱託員解雇の脅し、
事務局長再任拒否理由の捏造と中傷、
区議会での事実を歪める答弁、
団体交渉における不誠実な対応、
そして杉並区立中央図書館嘱託員として何の問題もなく勤務していた原告に対する恣意的な雇い止め解雇が行われた。
さらに、被告杉並区は裁判が始まると、
今度は、裁判所に提出した答弁書(訴状に対する被告の応答を書いた書面)や準備書面(自分の言い分を書いた書面)の中で、
事実と異なる数々の虚偽(ウソの)記載をして、不当・不法な行為を積み重ねている。
ここで、被告杉並区の答弁書及び準備書面(1)の虚偽(ウソの)記載に反論するため、
原告が平成21年12月2日付で裁判所に提出した「準備書面2」を公開します。
今回は6回目です。
平成21年(ワ)第19505号 地位確認等請求事件
原告 岩 一男
被告 杉並区 他1名
準 備 書 面 2
平成21年12月2日
東京地方裁判所民事第11部は係 御中
原告訴訟代理人
弁護士 笹 山 尚 人
弁護士 大 竹 寿 幸
第1 被告杉並区答弁書に対する認否・反論
7 第2、7、(6)について
(1) ここで、「しかし、職員課長が解雇せよと連絡したこと、
及び嘆願書が杉並区に提出されたことは否認する。」とあるが、いずれも事実である。
(2) 当時の職員課長は現在被告杉並区の筆頭部長である政策経営部長の高和弘氏であるが、
「職員課長が解雇せよと連絡したこと」は、
当時、原告が朝財団に出勤すると、
上司である神立幸雄常務理事から声を掛けられ
「岩君困ったよ。
高(職員課長のこと)から鈴木と瀬田を首にせよとの連絡があった。
山田宏区長の指示ということである。
しかし、私が全て処理するから、岩君は何もしなくてもよい。」と、
かなり困惑した表情で話があったことを原告は今でも明瞭に記憶している。
(3) また、「嘆願書が杉並区と財団に提出されたこと」は陳述書(甲7)のとおりであるが、
原告は神立常務理事から「区にも同じものが出ている」と
財団に提出された嘆願書を常務理事の部屋で見せてもらったことを明瞭に記憶している。
<次回裁判(第9回口頭弁論)のお知らせ>
1 日 時
11月16日(火)午前10時30分から
2 場 所
東京地方裁判所6階606号法廷
3 交通機関
地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線霞ヶ関駅下車A1出口2分
4 審理内容
被告側証人2名の尋問
元井草運協会長 二見 忠義
杉並区政策経営部職員課長 宇賀神 雅彦