9月20日の記事でお知らせしましたが、
中野相続裁判の控訴審判決が9月25日に東京高裁にてありました。
控訴人の提出した証拠調べを全て却下し、また、7月31日に開かれた第3回口頭弁論での結審強行に対して、
傍聴者の方々が窓口に行って抗議するなど、福田剛久裁判長の訴訟指揮からは控訴人の全面敗訴も予想されましたが、
東京地裁判決(民事第31部の舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)を一部変更する判決でした。
控訴人側は「しかし、当たり前の一審判決変更も中々なされないことが日本の(裁判所の)実態です。
第3回口頭弁論(7月31日)での結審強行に対する傍聴者の皆様の抗議が大きな力になったものと思います。
一方で控訴人の提出した証拠調べを全て却下した上での判決であり、
当然のことながら控訴人の立証したかった内容が含まれておらず、控訴審のプロセス自体に不満の残るものでした。」
とコメントをしております。
変更点は以下のとおりです。
1 原告(控訴人)の茶道具等の共有持分割合
東京地裁:7430万6841分の1690万6129
東京高裁:3分の1
2 原告と被告(被控訴人)で個数の主張が相違した一部の茶道具
東京地裁:特定されていないとして遺産の範囲から除外
東京高裁:被告が認める範囲で遺産に含めた上で、原告の共有持分割合を1057分の262万3475とする。
3 中野区新井の土地の評価額
東京地裁:2940万円
東京高裁:4200万円
4 懐石道具、衣類その他動産
東京地裁:原告の権利を一切認めない。
東京高裁:「控訴人に対する形見分けとしての処分が考慮されるべきである」(判決書11頁)。
中野相続裁判の控訴審判決が9月25日に東京高裁にてありました。
控訴人の提出した証拠調べを全て却下し、また、7月31日に開かれた第3回口頭弁論での結審強行に対して、
傍聴者の方々が窓口に行って抗議するなど、福田剛久裁判長の訴訟指揮からは控訴人の全面敗訴も予想されましたが、
東京地裁判決(民事第31部の舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)を一部変更する判決でした。
控訴人側は「しかし、当たり前の一審判決変更も中々なされないことが日本の(裁判所の)実態です。
第3回口頭弁論(7月31日)での結審強行に対する傍聴者の皆様の抗議が大きな力になったものと思います。
一方で控訴人の提出した証拠調べを全て却下した上での判決であり、
当然のことながら控訴人の立証したかった内容が含まれておらず、控訴審のプロセス自体に不満の残るものでした。」
とコメントをしております。
変更点は以下のとおりです。
1 原告(控訴人)の茶道具等の共有持分割合
東京地裁:7430万6841分の1690万6129
東京高裁:3分の1
2 原告と被告(被控訴人)で個数の主張が相違した一部の茶道具
東京地裁:特定されていないとして遺産の範囲から除外
東京高裁:被告が認める範囲で遺産に含めた上で、原告の共有持分割合を1057分の262万3475とする。
3 中野区新井の土地の評価額
東京地裁:2940万円
東京高裁:4200万円
4 懐石道具、衣類その他動産
東京地裁:原告の権利を一切認めない。
東京高裁:「控訴人に対する形見分けとしての処分が考慮されるべきである」(判決書11頁)。