杉並区立図書館雇い止め解雇裁判

杉並区らが虚偽主張を積み重ね「正義と不正義の闘い」を色濃くしている『杉並区雇い止め訴訟』に関する情報を公開しております。

中野相続裁判・控訴審判決

2013年09月30日 | 日記
 9月20日の記事でお知らせしましたが、
中野相続裁判の控訴審判決が9月25日に東京高裁にてありました。

 控訴人の提出した証拠調べを全て却下し、また、7月31日に開かれた第3回口頭弁論での結審強行に対して、
傍聴者の方々が窓口に行って抗議するなど、福田剛久裁判長の訴訟指揮からは控訴人の全面敗訴も予想されましたが、
東京地裁判決(民事第31部の舘内比佐志裁判長、杉本宏之裁判官、後藤隆大裁判官)を一部変更する判決でした。

 控訴人側は「しかし、当たり前の一審判決変更も中々なされないことが日本の(裁判所の)実態です。
第3回口頭弁論(7月31日)での結審強行に対する傍聴者の皆様の抗議が大きな力になったものと思います。
 一方で控訴人の提出した証拠調べを全て却下した上での判決であり、
当然のことながら控訴人の立証したかった内容が含まれておらず、控訴審のプロセス自体に不満の残るものでした。」
とコメントをしております。

 変更点は以下のとおりです。

 1 原告(控訴人)の茶道具等の共有持分割合

   東京地裁:7430万6841分の1690万6129
   東京高裁:3分の1

 2 原告と被告(被控訴人)で個数の主張が相違した一部の茶道具

   東京地裁:特定されていないとして遺産の範囲から除外
   東京高裁:被告が認める範囲で遺産に含めた上で、原告の共有持分割合を1057分の262万3475とする。

 3 中野区新井の土地の評価額

   東京地裁:2940万円
   東京高裁:4200万円

 4 懐石道具、衣類その他動産

   東京地裁:原告の権利を一切認めない。
   東京高裁:「控訴人に対する形見分けとしての処分が考慮されるべきである」(判決書11頁)。



第10回水交会開催

2013年09月28日 | 日記
 2週間前の土曜日14日に東京都大手町のサンケイブラザで開かれた第10回水交会に出席しました。

 水交会は母校の卒業年次を超えた文理・人文学部在京同窓会で、2年に1回開かれます。
 
 3度目の出席でしたが、
文理学部第1回(昭和28年度卒)から人文学部第18回(昭和63年度卒)までの170名の参加者がありました。

 会の前段は講演会でした。
 題目は「日中戦争から日本と中国の関係を考える」で、
講師は同窓会メンバーで首都大学東京市教養学部准教授の源川真希氏でした。

 会長・来賓挨拶そして鏡開き・乾杯の後、懇親会が始まり、旅行券の当たるビンゴゲームもありました。

 母校の文理学部は文学科、理学科、そして上告人が在籍した経済学科で構成されていましたが、
昭和46年度からは人文学部(文学科、経済学科)と文理学部に改組されました。
 ちなみに上告人は45年度卒で文理学部最後の卒業でした。

 

 

最高裁に提出した支援者の上申書-その62

2013年09月27日 | 日記
 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日、9月13日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は東京都東村山市に住む女性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

   杉並区の虚偽の主張を はっきりと見抜き、

  労働基本権を守るように 判断すべきです。

 
   

              2012年12月8日
                              
  住 所  東京都東村山市  
  氏 名  ○○ ○○     
 

最高裁に提出した支援者の上申書-その61

2013年09月26日 | 日記
 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日、9月13日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は千葉県市川市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

   上告人岩さんが再任されなかった理由は、原判決が「相応の理由」があると
  判示した被上告人杉並区が主張する理由ではありません。

   真の理由は、岩崎さんが労働組合に加入し、杉並区が約束した報酬額支給を団
  体交渉で求めたことを当時の杉並区長・山田宏氏(現橋下徹大阪市長特別顧問)
  が嫌悪したことです。

   このことは明らかに憲法第28条に反する不当労働行為です。原判決は、不当
  労働行為になるかどうかも何ら検討することなしに、しかも憲法第14条の平等
  取扱違反を問題にする余地はないと判示しました。

   残念ながら、私には、東京高裁の原判決は、被上告人杉並区に偏った判断を行
  ったと言わざるを得ません。

   国の司法における最高機関である最高裁判所の判断に期待するものです。

   

              2012(平成24)年12月17日
                              
  住 所  千葉県市川市  
  氏 名  ○○ ○○  ㊞   
 

最高裁に提出した支援者の上申書-その60

2013年09月23日 | 日記
 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日、9月13日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は東京都大田区に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

 ○ 枚方市一時金支給事件大阪高裁判決(平成20.9.17)は、
   臨時職員、非常勤職員という名称によらず、勤務実態により
   常勤職員か否かを決すべきとしています。

 ○ 旧自治省公務員課の質疑応答集をみますと、
   特別職とは、非職業的公務員とすべししています。
   そうすると、上告人を特別職として任用した行為自身が
   無効なものといえます。

 ○ そもそもが 任用行為自身が 無効なのですから 最初から審理すべきです。
    
              2012(平成24)年12月6日
                              
  住 所  東京都大田区  
  氏 名  ○○ ○○   
 

最高裁に提出した支援者の上申書-その59

2013年09月21日 | 日記
上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日、9月13日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は埼玉県新座市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)


   杉並区の主張が虚偽であることははっきりしています。

   憲法第14条の平等取扱原則に違反しているのは明白です。

   きちんとした憲法判断を示すよう強く要望致します。


                  平成24)年12月8日
                              
  住 所  埼玉県新座市  
  氏 名  ○○ ○○   
 

中野相続裁判・控訴審判決のお知らせ

2013年09月20日 | 日記
 中野相続裁判・控訴審判決が
来週水曜日の9月25日午前10時55分に東京高裁(地下鉄霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分)822法廷であります。
 以下は控訴人林田悦子さんの裁判(判決)傍聴のお願いです。
                                

 茶道と華道の教授をしていた母親の死後、遺産のほとんどが長男と長男の嫁のものになるという
遺言書の無効を主張して長女が長男夫婦を訴えた裁判です。

 長男は、入院中の母の点滴速度を速めました。
 その後、具合が悪くなった母の全ての治療を拒否して、母を苦しませ死なせました。

 長男夫婦は、酸素マスクも拒否した為、母は喉にタンが詰まって死にました。
 長男夫婦は、母が亡くなる前日、葬儀場に行き葬儀の予約を取り、
母の遺体は、家に帰さず病院から直接葬儀場に運び冷たい霊安室に葬儀の日まで放置しました。

 遺言書では、土地は長男に、母の遺品の茶道具、着物、帯等の和服類、貴金属、洋服、下着、靴下など全ての遺品が長男の嫁にとある。

 3歳より茶道を仕込み跡継ぎとして育てた実の娘がいながら、実の娘に着物一枚与えず、
長男の嫁に何もかもあげてしまう母親はいない。
 長男の嫁は「全部私のものよ」として、遺品内容を明瞭にしなかった。

 長男は、デタラメな計算で減額した土地の評価額を証拠として裁判所に提出した(中野税務署より過少申告と指摘されてる)。
 長男の嫁は、遺品の茶道具(約1000点)の内より約100点だけを出して(乙15・16)、遺品の総評価額と虚偽主張をした。
そして長男の嫁は、これ以外の茶道具、和服類、貴金属などの遺品は全て0円と主張した。

 しかし、長男の嫁が茶道具の鑑定書として出した乙15・16の価額は、相続の鑑定評価額ではなく(中野税務署より指摘)、
道具屋の買取価額(時価の1割位)であり、過小評価されているものであった。

 東京地裁の一審判決(舘内比佐志裁判長=北本いじめ裁判と同じ)は、
被告らの虚偽、偽証はお咎めなしで、おまけに資産隠し、過少申告、脱税までも認めたずさんな判決でしたので、
真実を見極めていただくために控訴しました。

 どうかお時間を作っていただき、公正な判決が下されるかどうか傍聴をお願い申し上げます。

 Eメール rin-den@ae.auone-net.jp 
 ホームページ 中野相続裁判 、 土地共有持分確認等請求事件 http://beauty.geocities.jp/souzoku_nakano/


最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その4

2013年09月19日 | 日記
 9月13日の最高裁要請の際にに提出した要請書は次のとおりです。


                                     平成25年9月13日
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                                    
                                 東京争議団共闘会議
                                      
                                 岩さんの裁判を支援する会
                                                                              
      理由不備・重大な事実誤認・憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、
       市民感覚の常識に基づく公正・公平な判決を求める要請書


 東京高裁原判決には次に述べるとおり、理由不備・重大な事実誤認(経験則違反)そして憲法違反があり
ますので、破棄し、市民感覚の常識に基づく公平・公正な判決を強く求めるものです。

1 雇い止め解雇(不再任)は憲法第14条違反・憲法第28条侵害

 上告人岩一男さんが被上告人杉並区から受けた雇い止め解雇(不再任)は、1985年に杉並区に再雇用嘱
託員制度が導入されて以来、初めてのことでした。しかも、岩さんの勤務評価は「良好」で、杉並区が要
綱(甲23の1)・要領(甲23の2)で定めた再任基準上は何の問題もありませんでした。
 その一方で、岩さんと同等の勤務評価を受けた42名全員と岩さんよりも勤務評価が低かった29名が再
任されており、岩崎さん不再任は、人事の公平性・公正性を欠き、憲法第14条が定める平等取扱に違反して
います。
 2008年5月20日に杉並区の宇賀神雅彦職員課長は岩さんを杉並区役所に呼び出し、「それはもう不当解雇
だ,なんだと言われようが,そうなった(杉並区の外郭団体「井草運協」事務局長退任強要事件を封印しな
い)場合には,組織としては一定のけじめを付けざるを得ない」(甲39)などと、岩さんを恫喝しながら、
事務局長退任強要事件を封印せず,今後も嘱託員報酬額が減額されたとの異議を述べるのか否かの選択を迫
ってきました。それに対して、岩さんは,職員課長の恫喝には恐れを抱いたものの,事務局長退任強要事
件を封印せず、労働組合に入り、団体交渉を通じて,嘱託員報酬額が減額された問題などを解決する道を選
択しました。
 杉並区は、本来、再任基準に基づき、岩さんを再任するか否かを決めるべきところを、元課長職の管理
職員だった岩さんが労働組合に加入し、杉並区が約束した報酬額支給を団体交渉で求めたことを嫌悪(激
怒)した山田宏前杉並区長の指示ないしは意を受け、職員課長が述べたとおり、「組織としては一定のけじ
めを付けるため」(甲39)、当時6歳の子供を抱えた岩さんから仕事を奪い、憲法第28条が定める労働基
本権を侵害したのです。

2 憲法第28条侵害についての理由不備

 昨年7月27日の東京高裁原判決は、憲法第28条で定める労働基本権侵害について、「(嘱託員報酬)差額
の支給を、再三にわたり、強く求めていた」(20頁)、つまり、労働条件を巡って岩さんと杉並区との間
に争いがあったと認めているにも関わらず、「以上によれば,控訴人が再任されなかった理由は,控訴人が
労働組合に加入したことなどにしか求めることができないということはできない。」(18頁)と判示し、杉
並区の労働基本権侵害を認めませんでした。
 しかし、岩さんが任用継続を期待することが無理からぬと認められる行為を杉並区がしたという特別な
事情があるかないかの問題は、岩さんが労働組合に加入したことに対する報復人事として今回の不再任が
あったこととは,論理的に直結せず、原判決には『理由の不備』があります。

3 憲法第14条違反についての重大な事実誤認(経験則違反)
 続けて、原判決は憲法第14条が定める平等取扱違反について、19~21頁の第3,2,(4)において,アか
らカの経緯(理由)を挙げ、「以上の経緯を鑑みると、被控訴人杉並区が、嘱託員についての報酬制度が変
わったことを理由に、前年度と同じ職務に対する報酬が更に減額されることを説明しても、控訴人が納得す
るとは考えられないと判断したことには、相応の理由があったものということができる。」(20頁)、「そ
して控訴人を再任しなかった理由が以上のようなものであることからすると、他の職員に対する評価との比
較等を問題にする余地はない。」(21頁)と判示し、憲法第14条違反を認めませんでした。
 しかしながら、原判決が「相応の理由」があったと判断するに際し利用したアからカの経緯(理由)には、
上告理由書(29~45頁)及び上告理由補充書2で述べるとおり、アの記載は理由不備、イ、ウ、エ、カの記
載は虚偽の誤った事実であり、原判決には『重大な事実誤認(経験則違反)』があります。しかも、ウ、エ、
カの記載(宇賀神職員課長証言)は本件裁判が始まる前の場面では一切語られてなく、いずれも本件裁判が
始まってから初めて語られた後付け理由で、カの証言に至っては証人尋問の段階で初めて語られたものです。
 原判決は上告人が1審の準備書面9・準備書面10において、杉並区の主張及び宇賀神職員課長証言は後付
けの虚偽主張・虚偽証言であると詳細に反論していたのにも関わらず、杉並区の主張と宇賀神課長証言を一
方的に取り上げて、重大な事実誤認を犯してしまったのですが、原判決は裁判の前提である公平性・公正性
を欠いており、この観点からも破棄されるべきものです。

4 憲法第14条違反についての憲法解釈を誤った憲法違反
 憲法第14条違反について、原判決には,上記3の重大な事実誤認(経験則違反)だけでなく、憲法第14条が
定める「平等取扱原則」の解釈を誤った『憲法違反』があります。
 なぜなら,原判決は,杉並区が岩さんを再任しないとの判断が相応性あるものであるとし,他との比較
をするまでもない,とするものですが,平等は常に他との比較において問題となる性質のものです(野中俊
彦,中村睦男,高橋和之,高見勝利著「憲法Ⅰ」第3版267頁参照)。
 平等の問題は,行われている行為の合目的性の判定とはまた別に,他との比較において,行きすぎはない
か,他に取り得る手段はないか,との判断がなされなければなりませんが、原判決はそのような判断をして
いないからです。
                                             以 上

 

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その3

2013年09月18日 | 日記
 9月13日の最高裁要請は、
他の上告5案件の方々と午前10時から約1時間行いました。

 杉並区立図書館雇い止め解雇事件について、支援者の方は、次の様な要請意見を述べました。

 杉並区において、再雇用嘱託員採用の段階では、採用拒否の例はあったが、
一旦再雇用されると、自動更新で再任される実態があった。
 勤務成績が劣る職員が再任される中で
勤務成績が「良好」の岩崎さんが不再任となったのは、政治的な意図によるものであり、
組合活動をしたことに対する差別である。

 また、東京争議団の小関議長は、次の様に述べました。

 憲法第14条が定める平等取扱に違反するかどうかは他の者と比較することが前提となる。
 岩崎さんの勤務評価よりも評価が劣る職員が29名も再任されている、
また、これまで再任を希望して不再任となった前例がなかった。
 岩崎さんが再任拒否された動機は一つ、
岩さんが嘱託員報酬額が不利益変更(減額)された問題について、労働組合に入り、異議を述べたことである。
 最高裁は再任拒否の動機をどう判断するかかが問われている。
  

 
 
 
 


最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その2

2013年09月17日 | 日記
 8月13日の最高裁前宣伝で
最高裁職員に手渡ししましたビラの内容は次のとおりです。

<表面>

        杉並区立図書館雇い止め解雇裁判・上告審

   理由不備・重大な事実誤認・憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、
     市民感覚の常識に基づく公正・公平な判決を求めます


 東京高裁原判決には次に述べるとおり、理由不備・重大な事実誤認(経験則違反)そして憲法違反がありますので、
破棄し、市民感覚の常識に基づく公平・公正な判決を強く求めるものです。

1 雇い止め解雇(不再任)は憲法第14条違反・憲法第28条侵害

 上告人岩一男さんが被上告人杉並区から受けた雇い止め解雇(不再任)は、1985年に杉並区に再雇用嘱託員制度
が導入されて以来、初めてのことでした。しかも、岩さんの勤務評価は「良好」で、杉並区が要綱(甲23の1)・
要領(甲23の2)で定めた再任基準上は何の問題もありませんでした。
 その一方で、岩さんと同等の勤務評価を受けた42名全員と岩さんよりも勤務評価が低かった29名が再任されて
おり、岩崎さん不再任は、人事の公平性・公正性を欠き、憲法第14条が定める平等取扱に違反しています。
 2008年5月20日に杉並区の宇賀神雅彦職員課長は岩さんを杉並区役所に呼び出し、「それはもう不当解雇だ,なん
だと言われようが,そうなった(杉並区の外郭団体「井草運協」事務局長退任強要事件を封印しない)場合には,組
織としては一定のけじめを付けざるを得ない」(甲39)などと、岩さんを恫喝しながら、事務局長退任強要事件を
封印せず,今後も嘱託員報酬額が減額されたとの異議を述べるのか否かの選択を迫ってきました。それに対して、岩
さんは,職員課長の恫喝には恐れを抱いたものの,事務局長退任強要事件を封印せず、労働組合に入り、団体交渉
を通じて,嘱託員報酬額が減額された問題などを解決する道を選択しました。
 杉並区は、本来、再任基準に基づき、岩さんを再任するか否かを決めるべきところを、元課長職の管理職員だっ
た岩さんが労働組合に加入し、杉並区が約束した報酬額支給を団体交渉で求めたことを嫌悪(激怒)した山田宏前
杉並区長(現日本維新の会衆議院議員)の指示ないしは意を受け、職員課長が述べたとおり、「組織としては一定の
けじめを付けるため」(甲39)、当時6歳の子供を抱えた岩さんから仕事を奪い、憲法第28条が定める労働基本権
を侵害したのです。

2 憲法第28条侵害についての理由不備

 昨年7月27日の東京高裁原判決は、憲法第28条で定める労働基本権侵害について、「(嘱託員報酬)差額の支給を、
再三にわたり、強く求めていた」(20頁)、つまり、労働条件を巡って岩さんと杉並区との間に争いがあったと

<裏面>

認めているにも関わらず、「以上によれば,控訴人が再任されなかった理由は,控訴人が労働組合に加入したこと
などにしか求めることができないということはできない。」(18頁)と判示し、杉並区の労働基本権侵害を認めま
せんでした。
 しかし、岩さんが任用継続を期待することが無理からぬと認められる行為を杉並区がしたという特別な事情が
あるかないかの問題は、岩さんが労働組合に加入したことに対する報復人事として今回の不再任があったことと
は,論理的に直結せず、原判決には『理由の不備』があります。

3 憲法第14条違反についての重大な事実誤認(経験則違反)

 続けて、原判決は憲法第14条が定める平等取扱違反について、19~21頁の第3,2,(4)において,アからカの経
緯(理由)を挙げ、「以上の経緯を鑑みると、被控訴人杉並区が、嘱託員についての報酬制度が変わったことを理由
に、前年度と同じ職務に対する報酬が更に減額されることを説明しても、控訴人が納得するとは考えられないと判断
したことには、相応の理由があったものということができる。」(20頁)、「そして控訴人を再任しなかった理由が
以上のようなものであることからすると、他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない。」(21頁)と
判示し、憲法第14条違反を認めませんでした。
 しかしながら、原判決が「相応の理由」があったと判断するに際し利用したアからカの経緯(理由)には、上告理
由書(29~45頁)及び上告理由補充書2で述べるとおり、アの記載は理由不備、イ、ウ、エ、カの記載は虚偽の誤っ
た事実であり、原判決には『重大な事実誤認(経験則違反)』があります。しかも、ウ、エ、カの記載(宇賀神職員
課長証言)は本件裁判が始まる前の場面では一切語られてなく、いずれも本件裁判が始まってから初めて語られた後
付け理由で、カの証言に至っては証人尋問の段階で初めて語られたものです。
 原判決は上告人が1審の準備書面9・準備書面10において、杉並区の主張及び宇賀神職員課長証言は後付けの虚偽主
張・虚偽証言であると詳細に反論していたのにも関わらず、杉並区の主張と宇賀神課長証言を一方的に取り上げて、
重大な事実誤認を犯してしまったのですが、原判決は裁判の前提である公平性・公正性を欠いており、この観点から
も破棄されるべきものです。

4 憲法第14条違反についての憲法解釈を誤った憲法違反

 憲法第14条違反について、原判決には,上記3の重大な事実誤認(経験則違反)だけでなく、憲法第14条が定める
「平等取扱原則」の解釈を誤った『憲法違反』があります。
 なぜなら,原判決は,杉並区が岩さんを再任しないとの判断が相応性あるものであるとし,他との比較をするま
でもない,とするものですが,平等は常に他との比較において問題となる性質のものです(野中俊彦,中村睦男,高
橋和之,高見勝利著「憲法Ⅰ」第3版267頁参照)。
 平等の問題は,行われている行為の合目的性の判定とはまた別に,他との比較において,行きすぎはないか,他に
取り得る手段はないか,との判断がなされなければなりませんが、原判決はそのような判断をしていないからです。
     

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その1

2013年09月15日 | 日記
 一昨日9月13日、上告人にとって通算13回目となる最高裁前宣伝と最高裁要請を行いました。
 
 この日は東京争議団主催で、
上告人同様に、最高裁へ上告している、
「JAL契約社員雇い止め争議」「矢田部過労死裁判」「新潟加茂暁星高校非常勤講師雇い止め争議」
「東京都団交拒否事件」そして「パナソニック若狭裁判」上告5案件との共同宣伝・共同要請でした。

 最高裁前宣伝は、これまで同様に、朝の8時から9時の間、最高裁判所西門前で行いました。
 支援者の方約30名が参加してくれ、出勤してくる最高裁判所職員に対して、上告各案件のビラを手渡ししました。
 また、マイクも使い、それぞれの案件の東京高裁判決の不当性や最高裁での公正・公平な審理を訴えました。

 上告人もマイクを握り、
出勤してくる最高裁判所職員に対して、 上告人が詳細に反論していたのにも関わらず、
東京高裁が杉並区の後付けの虚偽主張を一方的に取り上げ、「相応の理由がある」とし、
憲法第14条で定める平等取扱違反を問題にする余地はないとした問題点などを指摘し、
 東京高裁判決の破棄と最高裁での公正・公平な審理を訴えました。




最高裁に提出した支援者の上申書-その58

2013年09月13日 | 日記
 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は埼玉県所沢市に住む女性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

  勤務評価が「良好」とされた岩崎さんが、
 「更新不可」に相当する等と評価された29名の嘱託員さえ
 再任される中で解雇されたのは、再雇用嘱託員制度が導入さ
 れたこの約30年間で初めてのことです。

  その理由が、岩崎さんの労組加入と団体交渉にあることは明白です。

  しかし、杉並区はこの「事実」を糊塗するために、
 数々の虚偽主張を積み重ねてきました。

  いやしくも先進国で、働く者の団結権や団体交渉権を保障しない国はありません。
  法的な保障はもちろん、その実質的な保障こそ、民主主義国のバロメーターです。

  最高裁におかれましては、今一度、事実関係を検証されるよう、切にお願いします。

              2012(平成24)年12月4日
                              
  住 所  埼玉県所沢市
  氏 名  ○○ ○○ ㊞  
 

最高裁に提出した支援者の上申書-その57

2013年09月11日 | 日記
 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は千葉県市川市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

  杉並区の図書館での勤務評価が良好であった岩崎さんを
 雇い止め解雇(再任拒否)したのは不当・不法だと思います。

  被上告人杉並区の主張を再吟味することを求めます。

  また、山田宏前杉並区長が岩崎さんが労働組合に加入し、
 杉並区が約束した報酬支給を団体交渉で求めたことから
 岩崎さんの仕事を奪ったという上告人の訴えの事実確認を求めます。
  このようなことは、不当・不法な解雇を社会に広げることになります。

  法の番人の最後の砦としての最高裁判所の公正な判断を強く求めます。 

              2013(平成24)年12月25日
                              
  住 所  千葉県市川市
  氏 名  ○○ ○○ ㊞  
 

最高裁に提出した支援者の上申書-その56

2013年09月10日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は埼玉県に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

  杉並区の不再任理由が虚偽であり、
 不再任が憲法14条の平等取扱原則に違反していることは明白です。

  また、岩さんが労働組合に入り、団体交渉をしたことを嫌悪して、
 不平等に取り扱うことは憲法28条の団結権の侵害も明らかです。


  最高裁判所におかれましては、法の最後の番人として、
 責務を果たしていただけますよう、宜しくお願い致します。 

                      平成24年12月25日
                              
  住 所  埼玉県
  氏 名  ○○ ○○ ㊞  

最高裁前宣伝と最高裁要請-その5

2013年09月07日 | 日記
 8月30日の最高裁への要請は、
午前10時から支援者の方15名と一緒に最高裁判所内の会議室で、約30分間行いました。

 出席した支援者の方から、最高裁に対して、次のような意見が述べられました。

 ① 最高裁は立派な建物である。
   三権分立の一翼を担う場所であるが、実態はそうとはいえない。
   地裁、高裁は裁判の中身に入らず、被告らの言い分を認めている。
   最高裁は一刻も早く公正な判断を行い、
  建物だけでなく、中身も三権分立の一翼を担っていただきたい。

 ② きちんとした憲法判断を示していただきたい。

 ③ 岩さんを辞めさせろという声はなかった。
   憲法第14条の平等取り扱いを踏まえ、岩崎さんを守って欲しい。

 ④ 岩さんはどうして再任されなかったのか。
   憲法第28条で認められた労働組合活動を行ったことが理由であるが、
  裁判所はきちんとした審理を行わなかった。

 ⑤ 恣意的な判断は学校現場でも増えている。 

 ⑥ 非常勤公務員が置かれた現状を把握し、公法論を横に置いたうえで、
  憲法第14条違反を判断して欲しい。