杉並区立図書館雇い止め解雇裁判

杉並区らが虚偽主張を積み重ね「正義と不正義の闘い」を色濃くしている『杉並区雇い止め訴訟』に関する情報を公開しております。

大晦日

2013年12月31日 | 日記
 2013(平成25)年の大晦日も残りわずかとなりました。

 妻と小学5年生の子供は妻の実家に帰省したため、結婚以来、始めて一人で過ごす大晦日となりました。
 日中は窓ガラスや網戸そして玄関扉を洗うなどしながら、正月を迎える準備をしました。

 年越しそばを買いに行ったら、「出雲縁起そば」という名前が目に止まり、買ってきました。
 
 島根県の出雲市にはいわゆる縁結びで有名な出雲大社があります。
 その出雲大社のある島根県には2度出かけたことがあります。

 一度目は、今から40年以上も前ですが、学生時代の最後の夏休みに自転車1人旅に出かけ、島根県まで行ったのですが、しかし、出雲大社には立ち寄りませんでした。
 二度目は、今から15年前に仕事で島根県の松江市に出かけましたが、今度は出雲大社にしっかりと参拝をしてきました。
 
 それから数年後、出雲大社の神が縁結びをしてくれたのかどうかはわかりませんが、妻と出会い、結婚をしました。

 人生は人と人との出会い-邂逅-の連続ですが、良い出会いもあれば、悪い出会いもあります。

 杉並区立図書館雇い止め解雇事件も、当時の杉並区長が山田宏氏(現日本維新の会衆議院議員)でなかったならば、このような横暴な事件は起こらなかったはずです。

 そして昨年の8月9日に杉並区の虚偽主張を認めた東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、最高裁に上告しました。
 それから1年4か月が経過しましたが、今年も最高裁の判断はなく、2年目の越年となりました。

 現在、[憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づく公正な判断を求める要請署名」と題する最高裁宛の団体署名に取り組んでおりますが、協力をいただいた団体数は800団体を超えました。
 また、最高裁への意見書である「上申書」を書いていただいた方は400人を超えました。

 協力をいただいた個人の方と団体、そしてこの1年間、ブログを閲覧していただいた皆様にお礼と感謝を申し上げます。


 

 

 

 

デンマークカスタスの花

2013年12月30日 | 日記
 今年もデンマークカスタスの花が咲きました。

 鉢は二つあり、一つは赤で10年以上前に、もう一つはピンクで5年前頃に購入したものです。

 特段の手入れはしないのですが、花屋さんに並ぶ頃より少し遅れて、毎年、12月頃に咲き出します。

 ブラジル・オルガン山脈が原産地のデンマークカクタスは開花の時期からクリスマスカクタスとも呼ばれていますが、サボテン
の一種です。

 毎年、花が咲き終わると、枝(葉)を切り詰め、ベランダの隅に出して置き、花芽が付いた12月頃に部屋の中にに取り込んでいました。

 しかし、気温の変化に弱く、花芽が開く前に殆ど落ちてしまうので、今年はベランダに出したままにしておきました。

 インターネットで調べたところ、耐寒性は比較的強く、5℃以上あれば越冬は容易とのことでした。
 

安部首相の靖国神社参拝

2013年12月28日 | 日記
 安部首相は1昨日26日に靖国神社を参拝しましたが、
昨日の朝日新聞は「独りよがりの不毛な参拝」と題する社説を掲げました。
その内容は次のとおりです。

 内向きな、あまりにも内向きな振る舞いの無責任さに、驚くほかはない。

 ー中略ー

 首相がどんな理由を挙げようとも、この参拝を正当化することはできない。
 中国や韓国が反発するという理由からだけではない。
 首相の行為は、日本人の戦争への向き合い方から、安全保障、経済まで広い範囲に深刻な影響与えるからだ。

 首相は参拝後、「母を残し、愛する妻や子を残し、戦場で散った英霊のご冥福をお祈りし、手を合わせる。それ以外のものではない」と語った。

 あの戦争に巻き込まれ、理不尽な死を余儀なくされた人たちを悼む気持ちに異論はない。 
 だが、靖国神社に現職の首相や閣僚が参拝すれば、純粋な追悼を超える別の意味が加わる。

 政治と宗教を切り離す。それが憲法が定める原則である。
 その背景には、軍国主義と国家神道が結びついた、苦い経験がある。

 戦前の靖国神社は、亡くなった軍人らを「神」としてまつる国家神道の中心だった。
 戦後になっても、戦争を指導し、若者を戦場に追いやったA級戦犯をひそかに合祀した。

 境内にある「遊就館」の展示内容とあわせて考えれば、その存在は一宗教法人というにとどまらない。
 あの歴史を正当化する政治性を帯びた神社であることは明らかだ。

 そこに首相が参拝すれば、その歴史観を肯定していると受け止められても仕方ない。
 それでも参拝するというのなら、戦死者を悼みつつ、永遠の不戦を誓った戦後の日本人の歩みに背を向ける意思表示にほかならない。

 -中略-

 首相はきのう、本殿横にある「鎮霊社」にも参った。
 鎮霊社は本殿にまつられない戦没者霊をまつったという小さな社だ。
 首相は、ここですべての戦争で命を落とした方の冥福を祈り、不戦の誓いをしたと語った。

 安部首相に問いたい。
 それならば、軍人だけでなく、空襲や原爆や地上戦に巻き込まれて亡くなった民間人を含むすべての死者をひとしく悼むための施設を、新たにつくってはどうか。

 どんな宗教を持つ人も、外国からの賓客も、わだかまりなく参拝できる追悼施設だ。

 A級戦犯がまつられた靖国神社に対する政治家のこだわりが、すべての問題をこじらせていることは明白だ。

 戦後70年を控えているというのに、いつまで同じことを繰り返すのか。






最高裁に提出した支援者の上申書-その78

2013年12月27日 | 日記
 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を昨年10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日、9月13日、10月11日、11月15日、11月28日、12月13日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は千葉県匝瑳市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

   長い間、勤務に全く問題もなく、

  働き続けた人を、不当に雇止めするのは

  納得できません。

          2013年2月21日
                              
  住 所  千葉県匝瑳市  
  氏 名  ○○ ○○ ㊞      
 

ハイビスカスの花-続報

2013年12月26日 | 日記
 12月13日の記事でハイビスカスの花を取り上げ、寒さ対策として、部屋の中に取り込んだことを紹介しました。

 そのハイビスカスですが、取り込んだ時につぼみが幾つか付いていたのですが、つい先日、花が開き、ちょつぴり南国気分を味わっております。

 名前の由来はエジプトの美を司る“ヒビス”の名前にちなんで付けられています。

 『ヒビスのように美しい花』という意味を持っています。

 またエキスを抽出し、つくられたハイビスカスティーは、かの有名なクレオパトラも好んで飲んでいたといわれています。
  

東京争議団共闘会議第52回総会

2013年12月25日 | 日記
 一切の差別も首切りも許さないことをモットーとする東京争議団共闘会議の第52回総会が
12月15日にJR大塚駅近くの東京労働会館で開催されました。

 総会は朝の9時30分から午後4時近くまで行われ、無事終了しましたが、
昼食休憩の1時間に、東京争議団共闘会議に加盟している日本音楽家ユニオンのメンバー9人で構成された
タンゴバンド「オルケスタ・ティピカ・シンパティコ」の友情演奏があり、参加者を魅了していました。

 バンド構成は、ピアノ1人(女性)、コントラバス1人(男性)、バイオリン4人(女性1人、男性3人)、バンドネオン3人(女性1人、男性2人)でした。
 バンドネオンはアコーディオンに似た楽器ですが、現在日本で作る職人がいない貴重な楽器です。

クリスマスディナー

2013年12月23日 | 日記
 杉並区の外郭団体「井草運協」の事務局長をしていた2009(平成20)年2月29日、
杉並区らから、事務局長を辞め、杉並区立中央図書館の一嘱託員になることを強要されました。

 その2週間後、杉並区の宇賀神雅彦職員課長は、前日の同年3月13日に交わした会話を踏まえたうえで、
「今後,退職者が増加するので,雇用期間は5年ではなく,年金が満額となった方から順次辞めてもらうことにしている。
しかし,子供が学校を卒業している者とは同じ扱いをしない。5歳の子供がいるということは配慮する。」と述べ、
「3年間の雇用保障」をしました。

 その5歳の子供は現在小学校5年生になりましたが、
昨日、家族で、近くのイタリアンレストランのクリスマスディナーに行ってきました。

 若い男性の二人連れを除いて、全て子供連れの家族でしたが、ピザとデザートは食べ放題で、
妻とワインを飲みながら、ちょつぴりの贅沢を味わってきました。

 

 

 

東京管理職ユニオン第22回定期大会

2013年12月22日 | 日記
 東京管理職ユニオンは結成20周年を迎えましたが、
第22回定期大会が12月14日に東京の連合会館(旧総評会館)で開催されました。

 大会では生みの親である設楽清嗣委員長が引退し、
新たに鈴木剛書記長が委員長に、書記長には小池正明副委員長が就任しました。

 大会終了後、結成20周年記念事業として、
結成20周年記念シンポジウムと結成20周年記念レセプションが開かれました。

  

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その6

2013年12月21日 | 日記
 12月13日の最高裁要請の際に提出した要請書は次のとおりです。


                                     平成25年12月13日
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                                    
                                 東京争議団共闘会議
                                      
                                 岩さんの裁判を支援する会

                   雇用継続期待権侵害に対する損害賠償について
          重大な事実誤認などの誤りのある東京高裁原判決の破棄を求める要請書


1 雇用継続期待権侵害に対する損害賠償

 昨年7月28日の東京高裁原判決は、アからエの理由を挙げ「任期満了後も任用が継続されるということを期待することが無理からぬものとみとめられる行為を被控訴人杉並区がしたという特別の事情」は、「控訴人が指摘する各点を考慮しても,上記の特別の事情があったということはできず」と、上告人岩さんが被上告人杉並区から受けた再雇用嘱託員の再任拒絶について、法の下の平等を定めた憲法第14条違反だけでなく、雇用継続期待権侵害に対する国家賠償法に基づく損害賠償も認めませんでした。

2 東京高裁原判決の誤り

 しかし,東京高裁原判決が判断に利用したアからエの理由には以下に述べるとおりの誤りがあります。
(1)アの記載は判例違反です。
  嘱託員の地方公務員が任用継続されることを期待することが,法的保護に値することは、既にいくつもの判例で明らかです。  例えば、昭和町事件(東京高裁平成18年5月25日判決)では、任用期間を一定年限に限ったり,更新を一回に限るとしていた ことはなく,本人の希望があれば再任用を継続していたこと,職員に問題行動や業務上の不適格性はなかったこと,町長が教育 委員会に働きかけて失職させた経緯があることといった事実が指摘されて、国家賠償法上の賠償責任が認められています。
(2)イの記載は重大な事実誤認です。
  上告人岩さんが勤務していた平成20年度当時は再雇用が中心で、原判決が引用した「再任用ハンドブック」(甲117)は作 成されておらず、杉並区が職員向けのホームページで公開していたのは「勤務条件の手引き」(甲118)ですが、嘱託員の雇用 期間と年金受給との関係には全く記述がされていません。
(3)ウの記載は、理由が全く明示されていず、理由不備です。
  上記(2)において述べるとおり、杉並区は職員向けのホームページで「勤務条件の手引き」(甲118)を公開し、「嘱託員 の任用更新は,5回(6年勤務)まで可能です。ただし,65歳(医員は70歳)に達しているときは再任できません。」「任用の更 新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」との説明がされていたのだから、所属課長 の勤務実績評価が「C(良好)」で、かつ<更新基準>で定める欠勤もなかった岩さんが雇用継続されると期待するのは至極 当然のことです。
(4)エの記載は重大な事実誤認です。
  原判決は杉並区の職員課長宇賀神氏の13日の発言と14日の発言をごちゃまぜにするだけでなく、14日の重大な事実をいくつも 見落としていますが、上告人岩さんが問題視しているのは、13日を踏まえた14日の宇賀神氏の発言・行為です。

3 平成20年3月13日とその翌日14日の事実関係
  本件雇い止め事件は、杉並区を定年退職後、外郭団体「井草運協」の事務局長をしていた岩さんに対し、平成20年2月29日 に、事務局長を辞め、杉並区立中央図書館の一嘱託員に就くことを強要する事件から始まりました。退任強要という理不尽な扱 いに、岩さんは闘うことを決意し、また、「井草運協」委員の応援団も結成されましたが、「井草運協のために泣いてくれ」 という井草運協・篠副会長の再三の要請を受け、2週間後の同年3月13日に杉並区職員課長宇賀神氏と面会し、「3年間の雇用保 障」等の3条件を提示しましたが、宇賀神氏から「3年間の雇用保障」の発言が得られず、闘いを継続することにしました。
  翌14日、宇賀神氏から井草運協の職場にいた岩さんに電話が入り、「訴訟を考えているようだが、受けて立つ」と述べた  後、「岩さんは誤解をしている」「3月7日に大藤部長が1年と言ったのは嘱託員の任用期間は1年という意味である」と述べ ました。続けて,宇賀神氏は,前日13日に交わした会話を踏まえたうえで,「今後,退職者が増加するので,雇用期間は5年で はなく,年金が満額となった方から順次辞めてもらうことにしている。しかし,子供が学校を卒業している者とは同じ扱いをし ない。5歳の子供がいるということは配慮する。」と述べました。「3年間の雇用保障」を事実上認めたこの一連の重大な発言を 杉並区は「概ね認める」(1審答弁書6頁)としています。
  また、岩さんが「5歳の子供がいるということは配慮する」との中身を確認すると,宇賀神氏は退職勧奨をして辞めてもら う場合が生じた時でも勧奨の順位は最後になる旨のさらに踏み込んだ発言をしてきました(甲82、14頁)。
  さらに、宇賀神氏は「3年間の雇用保証」だけでなく,「年休の繰越」についても『超法規的』に認めるとの回答をしてきま したが、岩さんは,電話でのやりとりであるので、メモでも良いから一筆書いて欲しいとの話を宇賀神氏に伝えました。しか し、宇賀神氏は,「それは出来ない」と答えましたが,岩さんが納得しなかったので、「私を信用して欲しい」「岩さんお 願いします」と岩さんが目の前に居れば土下座をしたかも知れない様子で、岩さんに対して何回も何回も,懇願するように 述べました(甲82、15頁)。この事実について、杉並区も何回も「岩さんお願いします」と述べたことは「概ね認める」(1 審答弁書6頁)としています。
  以上のとおり、14日に、杉並区の職員課長宇賀神氏は岩さんに対し、事実上「3年間の雇用保障」を認める発言をし、岩 さんが「任期満了後も任用が継続されるということを期待することが無理からぬものとみとめられる行為を」行ったわけです。
  しかしながら、上記2の(4)でも述べましたが、原判決は、宇賀神氏の13日の発言と14日の発言をごちゃまぜにするだけで なく、14日の重大な事実をいくつも見落とし、「5歳の子供がいるという控訴人の家庭状況については考慮するという趣旨の説 明をしたことは認められる」「控訴人から、メモでもいいから、小さい子供がいることは配慮する旨を書いてほしい要求されて も、これに応じなかったこと(乙8)」などと、14日に宇賀神氏が岩さんに対し取った発言・行動を歪める誤った判示をして おります。
                                          

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その5

2013年12月20日 | 日記
 12月13日の最高裁要請の際、
支援者の上申書2筆(累計355筆)を提出しましたので、紹介します。

 2筆目は東京都江戸川区に住む男性の方です。


 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
 上 告 人 岩 一男

 被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 裁判長・裁判官 様

        上 申 書

(私の意見)

   力によって 近隣諸国を威圧するような行為は国際社会から

  批判されますが、杉並区の岩崎さん再任拒否、後付けの
  
  虚偽主張は力の乱用であり、民主国家で許されるはずはありません。


   高裁判決は そこを見誤っており 貴裁判所が 公正・公平な

  視点から 原判決を破棄されることを希望します。

   
                  2013年11月20日
                              
  住 所  東京都江戸川区

  氏 名  ○○ ○○  




最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その4

2013年12月19日 | 日記
 12月13日の最高裁要請の際、
支援者の上申書2筆(累計355筆)を提出しましたので、紹介します。

 最初の方は茨城県龍ヶ崎市に住む男性の方です。

 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
 上 告 人 岩 一男

 被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 裁判長・裁判官 様

        上 申 書

(私の意見)

   本事件は行政事件であり、また、名の通った政治家で
  当時の杉並区長であった山田宏氏の姿が見え隠れしている事件です。

   行政事件はなかなか勝てないと言われていますが、
  私には、岩さん敗訴は、裁判所が杉並区と山田宏氏に遠慮したのではないかと思っています。

   司法権の独立は憲法で保障されています。
   また、何人でも法の下では平等な扱いを受けなければなりません。

   最高裁判所の裁判官の皆様におかれましては、法の番人の最後の砦として、
  真摯に仕事に取り組んできた岩さんの人間としての尊厳を守ってあげてください。

                    平成25年 3 月 29 日
                              
  住 所  龍ヶ崎市

  氏 名  ○○ ○○  




最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その3

2013年12月18日 | 日記
 12月13日の最高裁要請は、
最高裁内の会議室にて、訴廷上席書記官の方に対して、
上告4案件について午前10時から約1時間行いました。

 杉並区立図書館雇い止め解雇事件について、支援者の方は、次の様に述べました。

 「杉並区では、非常勤職員はこの時期に憂鬱になる。
  10日に正規職員はボーナスが出たが、非常勤職員には出ない、地方自治体では6割が出てない、悲しい日である。
  もう一つ、非常勤職員にとり、精神的な負担が掛かるのは、更新の手続きが始まり、来年勤務できるかどうか、不安な日々を
 過ごさなければならないことである。
  非常勤職員(嘱託員)だった岩さんの場合も同じある。
  一番大事な点は、今回の要請書にもあるが、職員課長が岩さんに3年間の雇用を保障する重大な発言をしていることである。
  この点を十分に見ていただきたい。
  (約束された勤務条件について)声を上げたら1年でクビとするのは許せない。
  働いている者の立場に立った判断をしていただきたい。」
  

 「岩さんの事件は一地方自治体の事件としてとらえてはいけない。影響が全国に波及する事件である。
  公務員の方が明日クビになるかもしれないと不安に駆られながら仕事をしていては、決して、良いサービスができる訳がない。 
  是非、公平・公正な判断をしていただきたい。
  これまでに何度も言っておりますが、杉並区は再任基準を定め、それを職員向けのホームページで示していた。
  上司の勤務評価が「良好」だった岩さんは再任基準をクリアしており、杉並区が再任を拒絶したのは、明らかに理由がない。 
  何に基づいてこのような判断をしたのか。
  組合活動が理由であれば、要綱・要領に書くべきである。
  しかし、書けば、組合活動を保障した憲法28条違反となるので、明文化できない。
  こんなことがまかり通っていいのか。
  断罪して欲しい。
  きちんと仕事をしていれば解雇(再任拒絶)はないというメッセージを出していただきたい。」

 最後に東京争議団の事務局長が
「最高裁は司法の最後の砦である。先日、日本の良識を示した判断が出ました。憲法は厳然として存在している。憲法に基づいた判断をお願いしたい。」
と締めくくりの言葉を述べてこの日の要請は終了しました。 

 

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その2

2013年12月17日 | 日記
 12月13日の最高裁前宣伝で、最高裁職員などに手渡ししたビラの内容は次のとおりです。

<表面>

                杉並区立図書館雇い止め解雇裁判・上告審

                    
                雇用継続期待権侵害に対する損害賠償について
          重大な事実誤認などの誤りのある東京高裁判決は破棄すべきです


1 雇用継続期待権侵害に対する損害賠償

 昨年7月28日の東京高裁判決(第2民事部大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は、アからエの理由を挙げ「任期満了後も任用が継続されるということを期待することが無理からぬものとみとめられる行為を被控訴人杉並区がしたという特別の事情」は、「控訴人が指摘する各点を考慮しても,上記の特別の事情があったということはできず」と、上告人岩さんが被上告人杉並区から受けた再雇用嘱託員の再任拒絶について、法の下の平等を定めた憲法第14条違反だけでなく、雇用継続期待権侵害に対する国家賠償法に基づく損害賠償も認めませんでした。

2 東京高裁判決の誤り

 しかし,東京高裁原判決が判断に利用したアからエの理由には以下に述べるとおりの誤りがあります。
(1)アの記載は判例違反です。
  嘱託員の地方公務員が任用継続されることを期待することが,法的保護に値することは、既にいくつもの判例で明らかです。  例えば、昭和町事件(東京高裁平成18年5月25日判決)では、任用期間を一定年限に限ったり,更新を一回に限るとしていた ことはなく,本人の希望があれば再任用を継続していたこと,職員に問題行動や業務上の不適格性はなかったこと,町長が教育 委員会に働きかけて失職させた経緯があることといった事実が指摘されて、国家賠償法上の賠償責任が認められています。
(2)イの記載は重大な事実誤認です。
  上告人岩さんが勤務していた平成20年度当時は再雇用が中心で、判決が引用した「再任用ハンドブッ ク」(甲117)は作 成されておらず、杉並区が職員向けのホームページで公開していたのは「勤務条件の手引き」(甲118)ですが、嘱託員の雇用 期間と年金受給との関係には全く記述がされていません。
(3)ウの記載は、理由が全く明示されていず、理由不備です。
  上記(2)において述べるとおり、杉並区は職員向けのホームページで「勤務条件の手引き」(甲118)を公開し、「嘱託員 の任用更新は,5回(6年勤務)まで可能です。ただし,65歳(医員は70歳)に達しているときは再任できません。」「任用の更 新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」との説明がされていたのだから、所属課長 の勤務実績評価が「C(良好)」で、かつ<更新基準>で定める欠勤もなかった岩さんが雇用継続されると期待するのは至極 当然のことです。
(4)エの記載は重大な事実誤認です。
  原判決は杉並区の職員課長宇賀神氏の13日の発言と14日の発言をごちゃまぜにするだけでなく、14日の重大な事実をいくつも

<裏面>
 
見落としていますが、上告人岩さんが問題視しているのは、13日を踏まえた14日の宇賀神氏の発言・行為です。

3 平成20年3月13日とその翌日14日の事実関係

 本件雇い止め事件は、杉並区を定年退職後、外郭団体「井草運協」の事務局長をしていた岩さんに対し、平成20年2月29日に、事務局長を辞め、杉並区立中央図書館の一嘱託員に就くことを強要する事件から始まりました。退任強要という理不尽な扱いに、岩さんは闘うことを決意し、また、「井草運協」委員の応援団も結成されましたが、「井草運協のために泣いてくれ」という井草運協・篠副会長の再三の要請を受け、2週間後の同年3月13日に杉並区職員課長宇賀神氏と面会し、「3年間の雇用保障」等の3条件を提示しましたが、宇賀神氏から「3年間の雇用保障」の発言が得られず、闘いを継続することにしました。
 翌14日、宇賀神氏から井草運協の職場にいた岩さんに電話が入り、「訴訟を考えているようだが、受けて立つ」と述べた後、「岩さんは誤解をしている」「3月7日に大藤部長が1年と言ったのは嘱託員の任用期間は1年という意味である」と述べました。続けて,宇賀神氏は,前日13日に交わした会話を踏まえたうえで,「今後,退職者が増加するので,雇用期間は5年ではなく,年金が満額となった方から順次辞めてもらうことにしている。しかし,子供が学校を卒業している者とは同じ扱いをしない。5歳の子供がいるということは配慮する。」と述べました。「3年間の雇用保障」を事実上認めたこの一連の重大な発言を杉並区は「概ね認める」(1審答弁書6頁)としています。
 また、岩さんが「5歳の子供がいるということは配慮する。」との中身を確認すると,宇賀神氏は退職勧奨をして辞めてもらう場合が生じた時でも勧奨の順位は最後になる旨のさらに踏み込んだ発言をしてきました(甲82、14頁)。
 さらに、宇賀神氏は「3年間の雇用保証」だけでなく,「年休の繰越」についても『超法規的』に認めるとの回答をしてきましたが、岩さんは,電話でのやりとりであるので、メモでも良いから一筆書いて欲しいとの話を宇賀神氏に伝えました。しかし、宇賀神氏は,「それは出来ない」と答えましたが,岩さんが納得しなかったので、「私を信用して欲しい」「岩さんお願いします」と岩さんが目の前に居れば土下座をしたかも知れない様子で、岩さんに対して何回も何回も,懇願するように述べました(甲82、15頁)。この事実について、杉並区も何回も「岩さんお願いします」と述べたことは「概ね認める」(1審答弁書6頁)としています。
 以上のとおり、14日に、杉並区の職員課長宇賀神氏は岩さんに対し、事実上「3年間の雇用保障」を認める発言をし、岩さんが「任期満了後も任用が継続されるということを期待することが無理からぬものとみとめられる行為を」行ったわけです。
 しかしながら、上記2の(4)でも述べましたが、判決は、宇賀神氏の13日の発言と14日の発言をごちゃまぜにするだけでなく、重大な事実をいくつも見落とし、「5歳の子供がいるという控訴人の家庭状況については考慮するという趣旨の説明をしたことは認められる」「控訴人から、メモでもいいから、小さい子供がいることは配慮する旨を書いてほしい要求されても、これに応じなかったこと(乙8)」などと、14日に宇賀神氏が岩さんに対し取った発言・行動を歪める誤った判示をしております。
   

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その1

2013年12月16日 | 日記
 先週金曜日の12月13日、通算17回目となる最高裁前宣伝と最高裁要請を行いました。

 この日は東京争議団主催で、最高裁へ上告(不服申立て)している、
「杉並区立図書館雇い止め解雇争議」
「矢田部過労死裁判」
「パナソニック若狭裁判」
「東京都団交拒否事件」の4案件の共同宣伝・共同要請でした。

 今冬に入り一番の冷え込みで、本格的な寒さが到来した中での宣伝行動でした。

 最高裁前宣伝は、これまで同様に、朝の8時から9時の間、最高裁判所西門前で行いました。
 この日の参加者は15名でしたが、出勤してくる最高裁判所職員などに対して、上告4案件の各ビラを手渡ししました。
 また、マイクも使い、それぞれの案件の東京高裁判決の不当性や最高裁での公正・公平な審理を訴えました。

 上告人もマイクを握り、
出勤してくる最高裁判所職員に対して、
嘱託員再任期待権侵害に対する損害賠償を認めなかった東京高裁判決の誤りを指摘し、
 東京高裁判決の破棄と最高裁での公正・公平な審理を訴えました。

ハイビスカスの花

2013年12月13日 | 日記
 我が家には5年ほど前に購入した鉢植えのハイビスカスがあります。
 
 ハイビスカスは南国育ちですので、
秋になると花の大きさも一回り小さくなるのですが、
それでも夏ほどではありませんが、花を次々と咲かせてくれます。

 11月になると葉が黄色くなって落ち始めましたので、
外に出したままでは寒さで枯れてしまいますので、部屋の中に取り込みました。

 春まで越冬です。