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2014年司法総行動の開催-その2(要請に対する最高裁の対応)

2014年10月13日 | 日記
2014年司法総行動における最高裁要請は、
10月8日午前10時から最高裁西門近くの会議室で制度的要請と個別事件要請について、各々1時間の計2時間行われました。

 制度的要請に対応したのは、最高裁判所事務総局秘書課審査官とその側でメモを取っていた職員の2名でした。

 2024年司法総行動実行委員会は、今回の要請にあたり、最高裁判所を含む8団体に対する改善要望を69頁の共同要請書にまとめ、それぞれの団体にあらかじめ送付をしておきました。

 最高裁裁判所に対する改善要望項目は次のとおりでした。

  1 最高裁に他省庁なみの対応をもとめる(4項目)
  2 現行法規でも改善できる事項について
   ① 口頭弁論について(4項目)
   ② 判決・決定について(3項目)
   ③ 裁判官ごとの判決の開示
   ④ あいつぐ誤判・えん罪をなくすために(5項目)
  3 裁判所職員等に関わる事項(3項目)
   ① 裁判官・裁判所職員の増員、ことに支部の体制の拡充
   ② 裁判所労働者の権利について
   ③ 裁判官教育、ことに国際人権条約に関する教育について
  4 速記官制度の充実・拡充(8項目)
  5 労働審判制度について(10項目) 
  6 労働事件について(4項目)

 しかしながら、対応した最高裁判所事務総局秘書課審査官の回答は、要望事項は最高裁判所内の10局に関係しているが、それぞれの局からは「改善すべき点はない」「今後の参考にしていただく」との一言でした。

 それに対して、要請参加者から最高裁の対応に対する次のような強い批判・意見が出て、要望事項に対する中身の論議はできないまま、制度的要望に対する要請は終了してしました。

 ◎ 今回の要請は憲法や法律に基づく要請である。要望事項に対し、きちんと回答できる者が出席すべきだ。
 ◎ 我々は書面で、しかもあらかじめ回答できる余裕をもって改善要望を提出した。書面要望には、書面で回答すべきだ。
 ◎ 改善すべき点はない、というのはあまりにも不誠実だ。(今回の要請先団体の一つである)法務省はきちんと回答をしており、改めるべきだ。
 ◎ 私は地方自治体の職員だったが、要望に対しては、きちんと対応した。司法も裁判所のためでなく、国民のためにある。改めるべきだ。
 ◎ 私は昨年も参加したが、最高裁は昨年も同様の不誠実な対応をした。一体、どうなっているのか。

 ※ 太平洋戦争終了後、国民の権利が蔑ろにされた古い日本を変えるため、日本国憲法が制定され、国民主権が確立しました。
   その国民主権を支えるのは三権分立ですが、最高裁判所は司法の頂点に位置しています。
   太平洋戦争終了後、司法には民主的改革がされず、国民に背を向けた「お上主義」が温存されていると言われていますが、
   今回の司法総行動の最高裁要請に対する最高裁の対応は、まさに、司法には国民に背を向けた「お上主義」が温存されているということを象徴するような出来事でした。

 

 

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