杉並区立図書館雇い止め解雇裁判

杉並区らが虚偽主張を積み重ね「正義と不正義の闘い」を色濃くしている『杉並区雇い止め訴訟』に関する情報を公開しております。

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その6

2014年02月27日 | 日記
 2月14日の最高裁要請の際、
支援者の上申書3筆(累計431筆)を提出しましたので、紹介します。

 3筆目の方は千葉県柏市に住む男性の方です。

 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
 上 告 人 岩 一男

 被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 裁判長・裁判官 様

        上 申 書

(私の意見)

  
  全て国民は、法の下に等しく取扱われる権利を有することが、
 憲法に規定されています。

  しかるに、本件は上告人岩さんを自己の意にならない秩序
 を乱すものとして恣意的に断定し、内部規定を曲げて組織から
 排除する卑劣な前杉並区長が引き起こしたものであります。

  最も法を順守しなければならない基礎的自治体首長の専横な
 行為にも拘わらず、1審、2審ともこの実態に目をつむり、杉
 並区の主張の言うがままの判決を下していることは、憲法に規
 定された法の番人としての責務を放棄していると言わざるを得
 ません。

  今日、いわゆる一票の格差是正訴訟や婚外子差別の民法相続
 規定裁判等において、違憲判決が行われても、自民党が多数を
 占める国会とその顔色を伺うかのような行政サイドの鈍い反応
 は目に余るものがあります。

  選挙で選ばれた首長が、自己に関わるあらゆる事柄に全て決
 定権が付与されたのごとく、おごりに満ちた振る舞いと軌を一
 にするものであります。

  最高裁判所が、この立派な建物にふさわしい司法権の最高責
 任者として、司法を蔑ろにするこの流れを厳然と断ち切って、
 私達国民の信頼に応えていただきたい、と切にお願いいたしま
 す。
   
                  2013年 9月 8日
                              
  住 所  千葉県柏市

  氏 名  ○○ ○○  ㊞  


最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その5

2014年02月25日 | 日記
 2月14日の最高裁要請の際、
支援者の上申書3筆(累計431筆)を提出しましたので、紹介します。

 2筆目の方は新潟県新潟市に住む女性の方です。

 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
 上 告 人 岩 一男

 被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 裁判長・裁判官 様

        上 申 書

(私の意見)

  日本は民主主義の国だと思っています。

  最高裁におかれましては、公平・公正な目で
 高裁判決を見直し、上告をうけつけ裁判を開始
 して下さい。   
                       2014年 1月 8日
                              
  住 所  新潟県新潟市

  氏 名  ○○ ○○  


最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その4

2014年02月24日 | 日記
 2月14日の最高裁要請の際、
支援者の上申書3筆(累計431筆)を提出しましたので、紹介します。

 1筆目の方は神奈川県横浜市に住む女性の方です。

 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
 上 告 人 岩 一男

 被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 裁判長・裁判官 様

        上 申 書

(私の意見)

  岩さんが雇い止め解雇される理由は何ひとつありません。

  勤務評価も「良好」で、しかも この30年近くの間一度も
 なかった解雇がなされたということは その裏に岩さんを排除
 したい意図的なものがあることは明らかです。

  杉並区が行った後付けの虚偽主張をそのまま認めた判決も許せません。

  司法は真実をもとに判断を下す最後の砦です。

  その司法が徹底した審理をせずして、どうして国民を守ることが
 できるのでしょう。

  最高裁におかれましては、1審、2審の不当な判決を見直し、真に
 公正な判断をおこなうよう 切にお願い申しあげます。
   
                       2014年1月10日
                              
  住 所  神奈川県横浜市

  氏 名  ○○ ○○  











最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その3

2014年02月23日 | 日記
 昨年の12月から最高裁要請は西門近くの会議室で行うようになりましたが、
上告人・支援者合わせて13名が、担当の訴廷上席書記官の方に対して、
午前10時から約1時間、上告4案件について、それぞれ要請の意見を述べました。

 杉並区立図書館雇い止め解雇事件について、支援者の方は、次の様に述べました。

 「訴えたいことは、杉並区のやり得を許してはならないということです。
  重要なことは、岩さんのやっていた仕事がなくならないのに、再任を拒否されたことです。
  そこのところをきっちり判断して欲しい」

 「再任されなかった理由には、公表されている理由と、それ以外の(公表できない)理由がある
  杉並区は職員採用でも同じようなことをやっているのだろうか。
  このようなことが、常に公正・公平が保障されなければならない公務員の世界で起きた。
  絶対に許してはならないことである。
  東京高裁判決は、嘱託員として再任できるか否かの判断は、そもそも要綱、要領の基準に基づく審査だけで
 全てを決定できるという性質のものではないことは明らかである、というがそれはおかしい。
  それなら、なぜ、要綱・要領を作成したのか、
  なぜ、岩さんの勤務評価をしたのか
  なぜ、「C(良好)」とし、審査の対象にしたのか
  (再任拒絶)を正当化する詭弁にすぎない
  判決はここの所をきちんと見てない。
  最高裁は、行政のいたらなさと高裁判決のいたらなさを正して欲しい」
  
 また、東京争議団議長は、次の様に述べました。

 「たった一人再任用されなかった
  岩さんを再任用しなかった杉並区の動機は何か
  理由ははっきりしている
  調査官も検討されていると思うが、速やかに上告を受理して欲しい」

 
  



最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その2

2014年02月19日 | 日記
 2月14日の最高裁前宣伝で、最高裁職員などに手渡ししたビラの内容は次のとおりです。


                杉並区立図書館雇い止め解雇裁判・上告審

                    
                雇用ルールを守らない杉並区の違法行為を
               断罪しない東京高裁判決は破棄すべきです



1 雇用ルールを守るのは法治国家日本の使用者に課せられた義務

 日本は法治国家であり、使用者が雇用ルールを破ったり、守らないということがあってはならないこと
です。その使用者が、住民福祉の向上を図り、もって社会正義を実現していく立場にある地方公共団体で
あれば、雇用ルールを遵守することはなおさら求められることです。
 しかしながら、上告人岩さんは、その地方公共団体の一つである杉並区から雇用ルールを守らない仕
打ちを受けました。
 杉並区は、要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)で嘱託員の再任に関するルール(基準)を定め、職員向け
のホームページで「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定
します」(甲118)との説明をしていました。
 上告人岩さんは杉並区の情報公開制度を利用して、所属課長が作成した岩さんの勤務実績等に関す
る意見が記載された職務報告書(甲31)を取得しましたが、「1の勤務状況」の4項目とも「C(良好)」
評価で、また、<更新基準>で定める傷病欠勤等もなく、杉並区が定めた再任に関するルール(基準)上
は何の問題もありませんでしたが、再任を拒絶されました。

2 雇用ルールを遵守しない杉並区の行為は裁量権逸脱で違法!

 上告人岩さんの再任にあたり、杉並区が要綱・要領を適用しなかったことについて、証人尋問で質され
た杉並区の職員課長宇賀神氏は、「要綱の適用は,杉並区自身が再任する方向で検討に入った段階で行うも
のであり、再任することを検討しないことになった者については適用の余地がない」(宇賀神調書 32~33
頁)と述べました。
 宇賀神氏の言うことが正当ならば、まず、再任をするかしないかの決定がどこかにあって、再任するとの
決定がなされた場合、実際に再任できるかを一定の要件を満たしているかいないかを審査することで決し、
審査をパスした者を再任するというプロセスがあることになります。
 しかし、杉並区が定めた嘱託員取扱の雇用ルールである要綱・要領にはそのようなプロセスの記載はどこ
にもありません。要綱は、嘱託員の任用に際し、職務の性質上必要な資格基準を別表1で定めていますが
(甲23の1、第4)、上告人岩さんにおいてはそれは満たされていることは平成20年度の嘱託の事実が示し
ています。そして嘱託員の再任に関しては次の各号に定めるものとされ,教育委員会は、嘱託員の再任にあ
たっては、別に定める更新基準及びその者の勤務実績等に係る所属課長の意見を勘案して決定するものとす
る、と定められています(甲23の1、第5、(4))。
 これらの規定からすれば、再任そのものが要綱・要領が定めるルール(基準) によってのみ審査されるこ
とになります。杉並区、あるいは杉並区教育委員会が、再任できるかの一定要件の審査以前に、どこかで再
任するかしないかを決定する手続きについて全く記載するところがないのです。
 以上述べてきたことは控訴審準備書面2において指摘したとおりですが、上告人岩さんの再任に当たり、
杉並区が要綱・要領を適用しなかった行為は裁量権を逸脱したものであり、違法とされるべきです。

3 杉並区の裁量権逸脱行為を容認した東京高裁判決

 杉並区が要綱・要領を定め,また,職員向けのホームページで「勤務条件の手引き」(甲118)を公開し、
任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」と述べていた
のは、再任についての裁量権の範囲を明確化したものであり,もって行政の透明性を図るためです。
 要綱や要領があるということは、行政行為を行う際に適切に裁量権を行使するために、行政機関自らが、
裁量権行使に一定のルールや裁量権の限界を定めたものであり、そうした要綱や要領が存在する以上、それ
に拘束された形で裁量権を行使すべきことは法治国家における行政機関に当然に求められることです。
 しかしながら、東京高裁判決(第2民事部大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は「嘱託員とし
ての委嘱は、地公法3条3項3号に基づく公法上の任用行為であり、条例による定数化がされず、希望者の
数や適応職務自体が年度により変動し、報酬についての予算措置も1年ごとに執られるものであることに照
らせば、嘱託員として再任できるか否かの判断は、そもそも要綱、要領の基準に基づく審査だけで全てを決
定できるという性質のものではないことは明らかである」(21~22頁)と判示し、岩さんの再任にあたり、
杉並区が雇用ルールを遵守しなかった裁量権逸脱行為を容認しました。

4 雇用ルールを守らない使用者の継続雇用拒絶を違法と断じた最高裁判決

 東京高裁判決後間もない一昨年の11月29日、最高裁は、定年に達した後1年の嘱託契約で働いていた労働
者が継続雇用を希望しましたが、使用者によって継続雇用を拒絶された、いわゆる津田電気計器事件で、次
のような趣旨の判断を示して、使用者が雇用ルールを守らない継続雇用拒絶を違法と断じました。
 「使用者の定める基準を満たす労働者が継続雇用によって再雇用となることに期待を抱くことは合理的な
理由があり、使用者が不承諾としたことについては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
とは認められない。高年齢者雇用安定法の規定等の趣旨に鑑み、継続雇用規程に基づき再雇用が成立したと
同様の雇用関係が存続しているとみるのが相当である。またその労働条件は、継続雇用規程によって定めら
れる。原審は同旨をいうものと是認できる」。
 上記事件は、定年に達した後1年の嘱託契約で働いていた労働者が使用者の定める再任基準を満たしてい
たという点において本件との共通点があります。類似している事例で、異なる判断が下されるのは法の統一
性からして好ましいことではありません。確かに高年齢者雇用安定法は民間の雇用関係においてしか適用は
ありませんが、杉並区自身の区議会における言明(甲47の1枚目)にもありますように、高年齢者雇用安定
法の趣旨は、行政の職場でこそ率先して実現されなければなりません。
 私達は、本件に津田電気計器事件最高裁判決の趣旨の適用を求めると同時に、自らが定めた雇用ルールを
守らない杉並区の違法行為を断罪しない東京高裁判決の破棄を強く求めるものです。

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その1

2014年02月18日 | 日記
 先週の金曜日2月14日は雪が降るバレンタインデーでしたが、最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請を行いました。

 一昨年12月10日に「岩さんの裁判を支援する会」主催で第1回目の最高裁前宣伝と最高裁要請を実施して以来、
通算20回目となる最高裁前宣伝と最高裁要請でした。

 この日は東京争議団主催で、
最高裁へ上告(不服申立て)している、
「杉並区立図書館雇い止め解雇争議」、「矢田部過労死裁判」、「パナソニック若狭裁判」、
そしてこの2月に新しく東京争議団に加入した「NEC重層偽装請負争議団」の計4案件の共同宣伝・共同要請でした。

 14日の朝は、8日の記録的な大雪になるとの予報どおり、早朝から雪が降り始めました。
 最高裁前宣伝は、中止した方が良いのではないかとの意見もありましたが、
予定どおり、雪が降りしきる中を、朝の8時から最高裁判所西門前で開始しました。

 この日の参加者は、福井県から参加した「パナソニック若狭裁判」の支援者1名、福井県から参加した「NEC重層偽装請負争議団」の原告団長を含む13名でしたが、出勤してくる最高裁判所職員などに対して、4案件の各ビラを手渡ししました。
 配布したビラはこれまでと比べると少なかったのですが、それでも約270名の職員の方が受け取ってくれました。
 
 この日もマイクも使い、それぞれの案件の東京高裁判決の不当性や最高裁での公正・公平な審理を訴えました。

 上告人もマイクを握り、
出勤してくる最高裁判所職員に対して、
杉並区が行った再任拒絶の違法性と杉並区の後付けの虚偽主張を事実認定した誤りなどのある東京高裁判決の破棄と最高裁での公正・公平な審理を訴えました。

 雪が降る中を手弁当で支援に来ていただいた方々に心より感謝をいたします。

 

「岩さんの裁判を支援する会」主催の最高裁前宣伝及び最高裁要請-その5

2014年02月15日 | 日記
 1月30日の最高裁要請は、
上告人及び支援者の計16名で、最高裁内の会議室にて、訴廷首席書記官補佐の方に対して、
午前10時から約30分間行いました。

 この日は杉並区立図書館雇い止め解雇事件について、
岩さんが再雇用嘱託員の再任を杉並区から拒絶されたことについて、支援者の方5名が意見を述べました。

 「これまでにも何度か申し上げているが、再任基準上は問題がないのに、区(長の)に意に沿わない者は再任しないというのは
非常におかしいし、労働組合活動をしている立場からは許せない。
  そもそも杉並区は労働条件(要綱・要領で定めた再任基準)を破っている。
  問題があるというのならば、まず、指導すべきだが、それもない、いきなりの再任拒否である。
  区のめちゃくちゃなやり方は、1年更新という制度を利用したものだが、最高裁には、ここの所をしっかり理解していただきたい。」

 「杉並区の再雇用嘱託員制度は65歳まで働くことが前提となっている。
  本人が希望したのに首にする、継続雇用しない、理由はあいまい。
  「C(良好)」評価なのに、再契約できないというのはおかしい。
  しかも、評価の悪い者が再任されている。
  (法の下の平等扱いを定めた憲法14条の)平等の原則からすると、二重の意味でおかしい。
  (再任できない問題があったというならば)、指導のないというのもおかしい。
  再検討していただきたい。」


 「岩さんとは隣の区で切磋琢磨していた仲間である。
  杉並区は仕事のうえで一目置いていた存在だった。
  独断専行の区長のこういったことが、何故、まかりとおってしまったのか。
  トップ(区長)の方針を守るため、あることないことを作り上げ、最高裁まできてしまった。
  憤りを覚えている。
  日本は法治国家であり、基本的人権を守らなければならない。
  法の支配、三権分立といいながら、司法の方が押しまくられ、法の支配が形骸化している。
  (裁判所は)国民の権利を守る盾になっていない。
  上告して大分経つが、何の音沙汰もないというのは、説明責任も果たしていない。
  高裁は杉並区のいいなりの判決で、二重、三重に、国民である岩さんを苦しめている。」

 「私は教員をしていたが、退職して10年になるが、人権侵害で今でも闘っている。
  最高裁は法の番人として(上告に対しては)丁寧に対処していただきたい。

 「憲法違反を誰が犯しているのか。
  トップの方針により、周囲が(不法行為を)色々やっている。
  それがまかりとおるならば、日本はどうなるのか。
  最高裁はそこのところをきちんと取り上げて欲しい」
  

「岩さんの裁判を支援する会」主催の最高裁前宣伝及び最高裁要請-その4

2014年02月13日 | 日記
 1月30日の最高裁要請の際に提出した要請書は次のとおりです。


                                     平成26年1月30日
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                                           
                                 岩さんの裁判を支援する会

            上告審法廷を開廷し、憲法第14条の解釈を誤った
           憲法違反の東京高裁原判決の破棄を求める要請書


1 雇い止め解雇(再任拒絶)は上告人の組合活動に対する報復人事

 杉並区は、要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)で嘱託員の再任に関する定めをし、職員向けのホームページ
で「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」との説明を
していました(甲118)。
 上告人岩さんは杉並区の情報公開制度を利用して、所属課長が作成した岩崎さんの職務報告書(甲31)を
取得しましたが、「1の勤務状況」の4項目とも「C(良好)」で、また、<更新基準>で定める傷病欠勤等
もなく、再任基準上は何の問題もありませんでしたが、再任を拒絶されました。
 その一方で、杉並区は、岩さんと同等の勤務状況評価を受けた42名全員と岩さんの勤務状況評価よりも
評価が劣る29名の嘱託員を再任しており、岩さんに対する再任拒絶は、人事の公平性・公正性を欠き、法の
下の平等取扱を定めた憲法第14条に違反しています。
 杉並区は、本来、再任基準に基づき、岩さんを再任するか否かを決めるべきところを、元課長職の管理職
員だった岩さんが労働組合に加入し、杉並区が約束した報酬額支給を団体交渉で求めたことを嫌悪(激怒)
した当時の杉並区長山田宏氏(現日本維新の会衆議院議員)の指示ないしは意を受け、当時6歳の子供を抱え
た岩さんから報復人事として仕事を奪ったのです。
 杉並区は2008年5月20日に宇賀神職員課長が岩さんを恫喝しながら、外郭団体井草運協の事務局長をして
いた岩さんに対する退任強要事件を封印せず、今後も嘱託員報酬額が減額されたとの異議を述べるならば、
「組織としては一定のけじめを付けざるを得ない」(甲39)と述べたことを有言実行したのです。

2 不法行為を正当化する杉並区の虚偽主張・虚偽証言

 地方公共団体は法を遵守し、住民の福祉の向上を図って社会正義を実現していく責務を負っております。
 しかしながら、その地方公共団体の一つである杉並区らによって、2008年2月29日、岩さんに対する退任
強要事件が発生しました。
 その後、杉並区は、中央図書館嘱託員報酬減額支給、事務局長退任強要事件の口封じ、中央図書館嘱託員
解雇の脅迫、井草運協事務局長不再任理由のでっち上げと中傷、区議会での事実を歪める答弁、団体交渉に
おける不誠実な対応、そして恣意的な雇い止め解雇と、正義とは程遠い不当・不法な行為を岩さんに対し
て浴びせてきました。加えて、訴訟が始まると杉並区らは自らの不法行為を正当化するために、答弁書や準
備書面において、事実と異なる数々の虚偽主張を積み重ねてきました。
 それだけでなく、1審東京地裁での証人尋問の際には、証人の宇賀神職員課長を含む虚偽記載に溢れた6通
の陳述書を提出してきただけでなく、宇賀神職員課長ら証人2名は数々の虚偽証言を述べました。
 岩さんは、杉並区らの虚偽主張に対し逐一証拠や主張の矛盾点をあげ丁寧に反論を加え、また、6通の陳
述書の各々の虚偽記載を明らかにするために合計194頁に渡る6通の陳述書を提出しました。
 さらに、結審予定日には、114頁の準備書面9を提出し、杉並区の主張と宇賀神職員課長証言は後付けの虚
偽主張・虚偽証言であることを明らかにし、1審東京地裁での最終意見陳述、2審東京高裁での冒頭意見陳述
と最終意見陳述において、裁判は真実を語る場であり、虚偽主張という不当・不法な行為は絶対に許しては
ならないと訴えました。

3 杉並区の虚偽主張・虚偽証言を事実誤認した東京高裁原判決

 しかしながら、一昨年7月27日の東京高裁原判決は、嘱託員の再任の場面においては憲法第14条の平等取扱
原則は適用されないとの杉並区の主張は採用できないとしましたが、岩さんが杉並区の主張及び宇賀神職
員課長証言は後付けの虚偽主張であると詳細に反論していたのにもかかわらず、アからカの経緯(杉並区の
主張及び宇賀神職員課長証言等)を挙げ、杉並区が岩さんを再任拒絶としたことには、「相応の理由があ
った」(20頁)ので、「裁量の範囲を超えた違法な差別的な取扱いではない」、そして、岩さんを再任し
なかった相応の理由があったのだから、「他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない」(21
頁)、つまり憲法第14条違反ではないと判示しました。

4 最高裁への上告理由-憲法第14条の解釈を誤った憲法違反がある-

 東京高裁原判決に対し、岩さんは「杉並区の虚偽主張を認めた判決は容認できない」と一昨年8月9日に
最高裁に上告し、上告理由書を同年10月5日に提出しました。
 上告理由書の要旨は「東京高裁原判決の判示は、憲法第14条の解釈として根本的に誤っている。なぜなら,
平等は常に他との比較において問題となる性質のものであり(野中俊彦,中村睦男,高橋和之,高見勝利著
「憲法Ⅰ」第3版267頁)、問題となる行為の目的なり目指す所なりがそれ自体合目的的であったとしても、
他と比較しておかしなところはないのか、それを探るのが平等原則というものである。
 問題は、仮に、本件で杉並区が岩さんを再任しないという判断をすることに一定首肯しうる内容があっ
たとしても、他との比較で、つまり岩さんが再任拒絶となった同時期に再任された者たちとの比較で,岩
さんを再任せず、岩さんよりも評価が劣る29名を再任したことに合理性があるかということである。
 東京高裁原判決はこの判断を一切行わず、杉並区の判断したところのみをもって憲法第14条違反について
それ以上立ち入る必要はないと判断した点に、憲法解釈の誤りがある。」ということです。
 私達は、法の番人の最後の砦である最高裁判所が、上告審法廷を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱
原則について、憲法解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づく公正・
公平な判決を出されることを強く要請するものです。
                                              以上


                   



東京都知事選挙投票結果の注目点

2014年02月11日 | 日記
 9日に行われた東京都知事選挙は、事前予想どおり、
自民党、公明党が支援した舛添要一候補が当選しました。

 主要4候補の得票は次のとおりでしたが、
投票結果を見て注視すべきことが二つあります。

 一つは、共産党、社民党、緑の党などが支援した宇都宮健児候補が健闘し、民主党、生活の党、結の党そして小泉元首相らが支援した細川護煕候補を抜いて、次点の2位になったことです。

 もう一つは、元航空幕僚長の田母神敏雄候補が日本維新の会共同代表の石原慎太郎元都知事が応援したとはいえ、推薦や支援した政党が無い中で、61万もの得票を得たことです。

 朝日新聞出口調査によりますと、田母神敏雄候補は投票した20代の投票先では2位でした。
  舛添 要一 36%
  田母神敏雄 24%
  宇都宮健児 19%
  細川 護煕 11%

 田母神候補は若い世代からの支持が多かったのですが、
昨日の朝日新聞は「戦後の歴史教育を「自虐史観」に基づくと批判する田母神氏に共感する人々が集まってきた。若い世代に支持が広がり、田母神氏も秋葉原や渋谷、原宿など若者が多い街で訴えを重ねた。」と報じています。

 田母神候補の歴史観は「強い日本を取り戻す」という安倍首相の「日本を再び戦争をできる国にする」路線と同じです。
 太平洋戦争を全く知らない若い世代は、
中国の大国主義や北朝鮮の現状もあり、ナショナリズムや愛国心をかきたてる田母神候補に共感をしてしまうようです。    



   

東京都知事選挙の応援ボランティア-続々報

2014年02月10日 | 日記
 一昨日は、東京都知事選挙に立候補している宇都宮けんじ候補の選挙事務所での応援ボランティアの最終日でした。

 電話はそう多くはなかったのですが、マスコミや都民の方から、遊説は予定どおり実施されるのかどうかの問い合わせが殆どでした。

 宇都宮けんじ候補の最後の遊説が終了した後の午後8時頃帰宅しようと考えていたのですが、午後5時過ぎに、妻から熱が出て寝ているという連絡が入り、早めに帰宅することにしました。

 途中、吹雪のように雪が舞う中、新宿駅東口前で行われていた宇都宮けんじ候補陣営の訴えに15分程参加し、帰宅の途につきましたが、乗り継いだ電車は途中の駅で30分程立ち往生し、自宅の最寄り駅に着いた時は午後8時を過ぎていました。

 外に出ると、風が強く吹雪のような中をバスを待っていました。バスに乗り外を見ると、雪で歩道と車道の区別がなくなり、バスは街路樹が林のように見える中を走っている感覚でした。

 バスを降りると、風で雪が吹き寄せる中を、長靴がすっぽり入ってしまう雪の中を歩いてやっと自宅のあるマンションに辿り着きました。

 びっくりしたのは、自宅の玄関前は強風で吹き寄せられたのか、40~50センチ程の雪が積り、外から扉を開けられない状態だったことです。

 昨日の家族3人の夕食は駅前のスーパーで買った半額割引の握り鮨でしたが、夕食後、強風の中を、園芸用の小さなシャベルで玄関前の40~50センチ程の雪を取り除く作業をしました。
 

  




東京都知事選挙の応援ボランティア-続報

2014年02月07日 | 日記
 東京都知事選挙に立候補している宇都宮けんじ候補の選挙事務所で、応援ボランティアを始めて本日で6日目となりましたが、
明日が選挙活動の最終日で、応援ボランティアも明日が最後となります。

 宇都宮けんじ候補を応援する「希望のまち東京をつくる会」のホームページに「宇都宮けんじってどんな人?」という記事がありますので、紹介します。 


鍬を持ち、荒れた大地を開墾する「父の手」が原点

—貧しかった生い立ち—

 1946年12月1日、愛媛県の小さな漁村に生まれ、9歳の頃、開拓農家として、一家で大分県に移り住む。電気などもちろん届かない荒れた土地を、いちから開墾し、朝暗いうちから夜遅くまで、ひと鍬ひと鍬、懸命に耕す父親の姿を見て育つ。「肉が見えるまで皮膚が裂け、そこにワセリンをすりこんで、また鍬を持つ。その父の手が忘れられない」。親孝行したい一心で、猛勉強し、東京大学に入学。
 大学では、卓球部で汗を流す一方、被差別で育った女性の日記集『わたしゃそれでも生きてきた』(東上高志)、産炭地児童の生活記録集『小さな胸は燃えている』(芝竹夫)という本に大きな衝撃を受け、「父のような、貧しく苦労する人びとのために、力を尽くそう」と弁護士になることを決意した。

人間は、他人のためなら強くなれる

—頼りにされる凄腕弁護士として—

 大学在学中に司法試験に合格し、華々しい弁護士人生がはじまるかと思いきや、法律事務所の居候弁護士“イソ弁”として、12年間の長い下積み生活を送る。そのなかで、受任する弁護士がほとんどいない、サラ金事件に出会う。苛酷な取り立てに追われ、精神を病んだり、自殺をはかる人びとの苦しみを目の当たりにし、この問題に本格的に取り組み始める。サラ金事件を数多くこなし、弁護士費用は相談者から月5000円か1万円を分割でもらった。「青白く、やつれた相談者の顔が、みるみる明るくなっていく。それが私にとっては、お金以上の財産だった」。
サラ金、ヤミ金業者からは、“何があっても引き下がらない弁護士”として怖れられる存在になる。 「取り返すのは金ではない。狂わされた人生だ」。
 2006年、国会に働きかけ、グレーゾーン金利を撤廃させる画期的な貸金業法の改正を実現させた(2010年実施)。
 貧困と格差が広がる昨今は、生活に苦しむ人びとへの法律相談も多数受任。「反貧困ネットワーク代表」「年越し派遣村名誉村長」として奮闘。 「大丈夫。仕事も人生もやり直せる」。問題解決のために全力で奔走する姿勢に、多くの相談者から絶大な信頼を得ている。

政治家とは、困っている人のために働く存在

—人にやさしい東京をめざして—

 2010年、3万2000人の弁護士を束ねる日弁連の会長選挙に、日弁連史上はじめて完全無派閥で立候補。激戦の末に、当選を果たす。
 日弁連会長として、人権擁護などに尽力するなかで、東日本大震災と福島原発事故が発生。福島をはじめとする被災者の支援に、先頭に立って取り組む。
 2011年4月、いち早く、文部科学省が福島県内の学校・幼稚園などで屋外活動を制限する際の目安とした放射線量の見直しを求めたほか、2011年10月には、「避難区域外の避難者に対する損害賠償に関する会長声明」、2012年4月には、「障がい等を有する福島原子力発電所事故被害者に対する損害賠償について特別の配慮を求める会長声明」を次々に出すなど、迅速かつ勇気ある行動が話題を呼んだ。会長を退いたあとも、生活や自然環境を一瞬にして破壊してしまう原子力エネルギーからの一日も早い脱却を求めつづけている。
 また、「東京都は、福島原発で発電した電力の最大の消費地。原発事故の被害者のみなさんを全力を挙げて支援する、救済する大きな責任がある」と考え、「脱原発を東京から」を強くアピールしている。
 「日本の社会は、私の父や母のように黙々と働いてきた、名もない農民や漁民、労働者などによって支えられてきた。政治家とは、そうした人びとのために働く存在。ひとりひとりが大切にされる社会にしていかなければ」と語り、人にやさしい東京の実現をめざしている。

「岩さんの裁判を支援する会」主催の最高裁前宣伝及び最高裁要請-その3

2014年02月07日 | 日記
 1月30日の最高裁要請は
最高裁西門近くの会議室で午前10時から訴廷首席書記官補佐の方に対して行いましたが、
その際、支援者の方から書いていただいた「上申書」を70筆(累計428筆)と併せて、
労働組合や市民団体などの「団体署名」を110団体(累計825団体)提出しましたが、
団体署名の内容は次のとおりです。

平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人  岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   

              憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、
        市民感覚の常識に基づく公正な判断を求める要請署名


 岩さんの勤務評価は「良好」で、杉並区が定めた再任基準上は何の問題もなく、不再任は杉並区
が岩さんの組合活動を嫌悪したものです。その一方で、岩さんよりも勤務評価が低かった29人
が再任されており、不再任は人事の公平性・公正性を欠き、憲法第14条が定める平等取扱原則に違
反しています。
 原判決は,憲法第14条の解釈として根本的に誤っています。なぜなら,原判決は,杉並区が上告人
を再任しないとの判断が相応性あるものであるとし,他との比較をするまでもない,とするものです
が,平等は常に他との比較において問題となる性質のものです。平等の問題は,行われている行為の
合目的性の判定とはまた別に,他との比較において,行きすぎはないか,他に取り得る手段はないか,
との判断がなされなければなりませんが、原判決はそのような判断をしていないからです。
 最高裁判所におかれましては、法の番人の最後の砦として、裁判が始まってから持ち出してきた杉
並区らの後付け・虚偽の主張を認めず、憲法違反の原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・
公平な判断を出されることを強く要請するものです
      

                               年   月   日

 住 所                                              

 団体名                     印

 代表者名                                    

東京都知事選挙の応援ボランティア

2014年02月05日 | 日記
 現在、東京都知事選挙が行われていますが、
2月2日(日)から日本弁護士連合会前会長の宇都宮けんじ候補の応援ボランティアをしています。

 色々世話になっている知人が宇都宮けんじ候補選挙事務所のスタッフをしている関係で、応援ボランティアをすることになりました。

 千葉県民で東京都知事選挙の投票はできないのですが、立候補者の中では宇都宮けんじ候補が一番良いと考えていましたので、迷うことなく応援ボランティアを引き受けることにしました。
 
 宇都宮けんじ候補の選挙事務所は地下鉄丸ノ内線四ツ谷三丁目駅近くのコンビニの2階にあるのですが、
毎日、朝の9時頃から午後3時頃まで、事務所の中で、他の応援ボランティアの人達と一緒に、電話を取ったり、ビラを折ったりする作業をしています。 

「岩さんの裁判を支援する会」主催の最高裁前宣伝及び最高裁要請-その2

2014年02月01日 | 日記
 一昨日の木曜日1月30日の最高裁前宣伝で、最高裁職員400人に手渡ししたビラの内容は次のとおりです。


               杉並区立図書館雇い止め解雇裁判・上告審

              上告審法廷を開廷し、憲法第14条の解釈を誤った
             憲法違反の東京高裁判決を破棄することを求めます


1 雇い止め解雇(再任拒絶)は上告人の組合活動に対する報復人事

 杉並区は、要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)で嘱託員の再任に関する定めをし、職員向けのホームページで「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」との説明をしていました(甲118)。
 上告人岩さんは杉並区の情報公開制度を利用して、所属課長が作成した岩さんの職務報告書(甲31)を取得しましたが、「1の勤務状況」の4項目とも「C(良好)」で、また、<更新基準>で定める傷病欠勤等もなく、再任基準上は何の問題もありませんでしたが、再任を拒絶されました。
 その一方で、杉並区は、岩さんと同等の勤務状況評価を受けた42名全員と岩さんの勤務状況評価よりも評価が劣る29名の嘱託員を再任しており、岩さんに対する再任拒絶は、人事の公平性・公正性を欠き、法の下の平等取扱を定めた憲法第14条に違反しています。
 杉並区は、本来、再任基準に基づき、岩さんを再任するか否かを決めるべきところを、元課長職の管理職員だった岩さんが労働組合に加入し、杉並区が約束した報酬額支給を団体交渉で求めたことを嫌悪(激怒)した当時の杉並区長山田宏氏(現日本維新の会衆議院議員)の指示ないしは意を受け、当時6歳の子供を抱えた岩さんから報復人事として仕事を奪ったのです。
 杉並区は2008年5月20日に宇賀神職員課長が岩さんを恫喝しながら、外郭団体井草運協の事務局長をしていた岩さんに対する退任強要事件を封印せず、今後も嘱託員報酬額が減額されたとの異議を述べるならば、「組織としては一定のけじめを付けざるを得ない」(甲39)と述べたことを有言実行したのです。

2 不法行為を正当化する杉並区の虚偽主張・虚偽証言

 地方公共団体は法を遵守し、住民の福祉の向上を図って社会正義を実現していく責務を負っております。
 しかしながら、その地方公共団体の一つである杉並区らによって、2008年2月29日、岩さんに対する退任強要事件が発生しました。
 その後、杉並区は、中央図書館嘱託員報酬減額支給、事務局長退任強要事件の口封じ、中央図書館嘱託員解雇の脅迫、井草運協事務局長不再任理由のでっち上げと中傷、区議会での事実を歪める答弁、団体交渉における不誠実な対応、そして恣意的な雇い止め解雇と、正義とは程遠い不当・不法な行為を岩さんに対して浴びせてきました。
 加えて、訴訟が始まると、杉並区らは自らの不法行為を正当化するために、答弁書や準備書面において、事実と異なる数々の虚偽主張を積み重ねてきました。
 それだけでなく、1審東京地裁での証人尋問の際には、証人の宇賀神職員課長を含む虚偽記載に溢れた6通の陳述書を提出してきただけでなく、宇賀神職員課長ら証人2名は数々の虚偽証言を述べました。
 岩さんは、杉並区らの虚偽主張に対し逐一証拠や主張の矛盾点をあげ丁寧に反論を加え、また、6通の陳述書の各々の虚偽記載を明らかにするために合計194頁に渡る6通の陳述書を提出しました。
 さらに、結審予定日には、114頁の準備書面9を提出し、杉並区の主張と宇賀神職員課長証言は後付けの虚偽主張・虚偽証言であることを明らかにし、1審東京地裁での最終意見陳述、2審東京高裁での冒頭意見陳述と最終意見陳述において、裁判は真実を語る場であり、虚偽主張という不当・不法な行為は絶対に許してはならないと訴えました。

3 杉並区の虚偽主張・虚偽証言を事実誤認した東京高裁判決

 しかしながら、一昨年7月27日の東京高裁判決(第2民事部大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は、嘱託員の再任の場面においては憲法第14条の平等取扱原則は適用されないとの杉並区の主張は採用できないとしましたが、岩さんが杉並区の主張及び宇賀神職員課長証言は後付けの虚偽主張であると詳細に反論していたのにもかかわらず、アからカの経緯(杉並区の主張及び宇賀神職員課長証言等)を挙げ、杉並区が岩さんを再任拒絶としたことには、「相応の理由があった」(20頁)ので、「裁量の範囲を超えた違法な差別的な取扱いではない」、そして、岩さんを再任しなかった相応の理由があったのだから、「他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない」(21頁)、つまり憲法第14条違反ではないと判示しました。

4 最高裁への上告理由-憲法第14条の解釈を誤った憲法違反がある- 

 東京高裁判決に対し、岩さんは「杉並区の虚偽主張を認めた判決は容認できない」と一昨年8月9日に最高裁に上告し、上告理由書を同年10月5日に提出しました。
 上告理由書の要旨は「東京高裁の判示は、憲法第14条の解釈として根本的に誤っている。
 なぜなら,平等は常に他との比較において問題となる性質のものであり(野中俊彦,中村睦男,高橋和之,高見勝利著「憲法Ⅰ」第3版267頁)、問題となる行為の目的なり目指す所なりがそれ自体合目的的であったとしても、他と比較しておかしなところはないのか、それを探るのが平等原則というものである。
 問題は、仮に、本件で杉並区が岩さんを再任しないという判断をすることに一定首肯しうる内容があったとしても、他との比較で、つまり岩さんが再任拒絶となった同時期に再任された者たちとの比較で,岩さんを再任せず、岩さんよりも評価が劣る29名を再任したことに合理性があるかということである。
 東京高裁判決はこの判断を一切行わず、杉並区の判断したところのみをもって憲法第14条違反についてそれ以上立ち入る必要はないと判断した点に、憲法解釈の誤りがある。」ということです。
 私達は、法の番人の最後の砦である最高裁判所が、上告審法廷を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、憲法解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁判決を破棄し、市民感覚の常識に基づく公正・公平な判決を出されることを強く要請するものです。