2012(平成24)年も残り2時間余となりました。
今年1年、ブログを閲覧していただきました皆様にお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。
上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。
平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一 男
被上告人 杉 並 区 外1名
上告理由書
平成24年10月5日
最高裁判所 御中
上告人訴訟代理人
弁 護 士 笹 山 尚 人
上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。
第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り
第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。
5 (6)の記載(21頁18行目~22頁6行目)-事実誤認-
被上告人杉並区が要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)を定め,
また,職員向けのホームページで「勤務条件の手引き」(甲118)を公開し,
「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」
と述べていたのは既に述べたとおり,更新裁量権の範囲を明確化したものであり,もって行政の透明性を図るためである。
従って,原判決が述べるように
「嘱託員としての委嘱は,地公法3条3項3号に基づく公法上の任用行為であり,条例による定数化がされず,
希望者の数や適応職務自体が年度により変動し,報酬についての予算措置も1年ごとに執られるものである」としても,
それらは所属長評価が同一の者が複数いる場合の2次的判断要素であり,
「嘱託員として再任できるか否かの判断は」,繰り返しになるが,控訴審準備書面6の6頁において述べるとおり,
要綱や要領があるということは,行政行為を行う際に適切に裁量権を行使するために,
立法機関あるいは行政機関自らが,裁量権行使に一定のルールや裁量権の限界を定めたものである。
そうした要綱や要領が存在する以上,それに拘束された形で裁量権を行使すべきことは当然のことであり,原判決の判断は誤りである。
-以下、次回に続く-
今年1年、ブログを閲覧していただきました皆様にお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。
上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。
平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一 男
被上告人 杉 並 区 外1名
上告理由書
平成24年10月5日
最高裁判所 御中
上告人訴訟代理人
弁 護 士 笹 山 尚 人
上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。
第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り
第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。
5 (6)の記載(21頁18行目~22頁6行目)-事実誤認-
被上告人杉並区が要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)を定め,
また,職員向けのホームページで「勤務条件の手引き」(甲118)を公開し,
「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」
と述べていたのは既に述べたとおり,更新裁量権の範囲を明確化したものであり,もって行政の透明性を図るためである。
従って,原判決が述べるように
「嘱託員としての委嘱は,地公法3条3項3号に基づく公法上の任用行為であり,条例による定数化がされず,
希望者の数や適応職務自体が年度により変動し,報酬についての予算措置も1年ごとに執られるものである」としても,
それらは所属長評価が同一の者が複数いる場合の2次的判断要素であり,
「嘱託員として再任できるか否かの判断は」,繰り返しになるが,控訴審準備書面6の6頁において述べるとおり,
要綱や要領があるということは,行政行為を行う際に適切に裁量権を行使するために,
立法機関あるいは行政機関自らが,裁量権行使に一定のルールや裁量権の限界を定めたものである。
そうした要綱や要領が存在する以上,それに拘束された形で裁量権を行使すべきことは当然のことであり,原判決の判断は誤りである。
-以下、次回に続く-