杉並区立図書館雇い止め解雇裁判

杉並区らが虚偽主張を積み重ね「正義と不正義の闘い」を色濃くしている『杉並区雇い止め訴訟』に関する情報を公開しております。

上告理由書-その51

2012年12月31日 | 日記
 2012(平成24)年も残り2時間余となりました。
 今年1年、ブログを閲覧していただきました皆様にお礼を申し上げます。
 ありがとうございました。

 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 5 (6)の記載(21頁18行目~22頁6行目)-事実誤認-

 被上告人杉並区が要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)を定め,
 また,職員向けのホームページで「勤務条件の手引き」(甲118)を公開し,
 「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」
と述べていたのは既に述べたとおり,更新裁量権の範囲を明確化したものであり,もって行政の透明性を図るためである。
 
 従って,原判決が述べるように
 「嘱託員としての委嘱は,地公法3条3項3号に基づく公法上の任用行為であり,条例による定数化がされず,
希望者の数や適応職務自体が年度により変動し,報酬についての予算措置も1年ごとに執られるものである」としても,
それらは所属長評価が同一の者が複数いる場合の2次的判断要素であり,
 「嘱託員として再任できるか否かの判断は」,繰り返しになるが,控訴審準備書面6の6頁において述べるとおり,
要綱や要領があるということは,行政行為を行う際に適切に裁量権を行使するために,
立法機関あるいは行政機関自らが,裁量権行使に一定のルールや裁量権の限界を定めたものである。
 そうした要綱や要領が存在する以上,それに拘束された形で裁量権を行使すべきことは当然のことであり,原判決の判断は誤りである。
              
  -以下、次回に続く-


上告理由書-その50

2012年12月30日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 4 (6)の記載(21頁26~27行目)-理由不備-

  このように,末木氏と上告人とのやりとりでは,
末木氏は,平成21年度において,図書館では40人もの嘱託員の雇用を実現し,
当該嘱託員雇用の対象者となる上告人について「C(良好)」評価をしていながら,
なぜ,上告人には更新が実現しなかったのか,「次年度任用する業務が現職場には存在しないため。」なる理由を示したものの、
その具体的な内容がどのようなものであったのか,について,具体的なことを何も語っていない。

 上告人は,平成21年度の更新に向けては,平成20年12月19日の段階で,更新希望を被上告人杉並区に具申しており,
その理由としても,「6歳の子供がいるため」という具体的な必要性も明示している(甲119)。

 被上告人杉並区は,このような必要性を認識していたのだから,更新されなかった場合の上告人の打撃が著しく大きいことは当然理解している。
 にもかかわらず,上告人をあえて再任しなかったとすれば,それはよほどやむにやまれない事情があったはずである。

 なお,上告人が被上告人杉並区に情報公開請求して取得した資料によれば,
平成21年4月1日に嘱託員として再任された者のうち,職務報告書の「1 勤務状況 ①,②,③,④」の4項目が,
上告人と同様に,いずれも「C(良好)」と評価された者は45名存在したが,
「3 所属長判断」は44名が「B(更新可:普通),1名は無記名であった。

 この1名は無記名であった,ということは何を意味するのか。
 上告人は,上記第1,4,①において,被上告人杉並区では,定年後の嘱託職員は,自ら望まない限り,
65歳以前に不再任となることは前例がない事実を指摘したが,その証左であると考える。
              
  -以下、次回に続く-


上告理由書-その49

2012年12月29日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 4 (6)の記載(21頁26~27行目)-理由不備-

 原判決は「控訴人に対する所属長判断が「D(更新不可)」であったこと(甲31)は置くとしても」と述べるが,
控訴審準備書面5において述べるとおり,この所属長判断は極めて不自然であり,
なぜ,「D(更新不可)」となるのかの評価が必要であるが,原判決は何の評価も加えていない。

 中央図書館次長の末木氏が作成した上告人の職務報告書(甲31)によれば,
「1の勤務状況」について,①出欠状況(欠勤・遅参等),②業務遂行・ 接客・区民対応等(態度・言葉遣い等),③勤労意欲(積極性・主体性),④職場内協調性の4項目とも「C(良好)」と評価した。

 しかるに,「3の所属長判断」については「D(更新不可)」と記載し,その理由は「次年度任 用する業務が現職場には存在しないため。」と記載した。

 すなわち,上告人が従事していた中央図書館嘱託員の業務がなくならないのに,
 末木氏は「次年度任用する業務が現職場には存在しない」と述べている。
図書館嘱託員の業務がなくならないことは平成21年3月18日に控訴人と面談した末木氏自身が認めている(甲31,3頁)。 嘱託員の業務自体がなくならないのに,「次年度任用する業務がない」などというのは,客観的な事実と矛盾する。

 上告人は平成21年2月27日に末木氏から次年度の更新を予定していない旨の「任期満了通知書」を渡された。
 その後,上告人は被上告人杉並区の情報公開制度を利用して,上告人に係る職務報告書である甲31号証を取得した。
 上告人は甲31号証に記載された内容について質すため,平成21年3月18日に末木氏に話し合いを求めた。

 甲32号証はその会話記録である。
 しかしながら,甲32,6~8頁に記載のとおり,末木氏は肝心な部分については無言を押し通し,上告人に何も語らなかった。
              
  -以下、次回に続く-


上告理由書-その48

2012年12月28日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (9) キの記載(21頁1~7行目)

   ① 「1~2行目」の記載-理由不備-

     原判決は「控訴人を再任しなかった理由が以上のようなものであることからすると,
    他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない」と判示するが,ここも理由の明示がない。
     この判示については、憲法第14条に関する解釈を誤った違法があることは上記第1で述べたとおりである。
   
   ② 「2~5行目」の記載について

     ここも理由の明示がない。

   ③ 「5~7行目」の記載について

     判決文の括弧内の記載は不法行為2の報酬減額支給のことを述べているようにも思われる。
     以下,杉並区の嘱託員報酬額支給の規定について述べる。

     杉並区教育委員会嘱託員取扱要綱(甲23の1)第16(1)によれば
    「嘱託員の報酬額は,別に教育委員会(杉並区嘱託員取扱要綱では「区長」)が定める」とされ,
     嘱託員の報酬額は条例や規則,あるいは要綱や要領で定められるものでなく,
    任命権である教育委員会や区長が「別に定める」こととされている。

     「嘱託員の報酬額は,別に教育委員会(杉並区嘱託員取扱要綱では「区長」)が定める」とされた規定に基づき,
    任命権である教育委員会や区長が別に定めた文書とは
    「嘱託員報酬格付決定基準」(甲12の1)及び「平成20年度 嘱託員報酬額」(甲12の2)が該当すると思われるが,
    要するに,嘱託員の報酬額は,任命権である教育委員会や区長が別に定めればよい規定になっている。

     陳述書2(甲82)の37において述べたが,
    嘱託員の中に区長が別に定めた嘱託員報酬額(甲12の2)に記載された額を上回る額を支給されている職員が存在するが,
   「嘱託員の報酬額は,任命権である教育委員会や区長が別に定めればよい規定になっている」ことを受け,
   文書を定めずに,この規定を適用したものと考えられる。

    このような実例があることを鑑みれば,宇賀神氏が中央図書館の労働条件の一つとして提示したどおりに,
   上告人の嘱託報酬額を「井草運協事務局長」と同額の報酬額に格付けすることは可能である。

    事実,平成20年4月8日に上告人は嘱託員報酬減額支給問題で宇賀神氏と話し合いを持っているが,
    その際,宇賀神氏は
   「ちょっと,もう,区長のところ,行きます。岩さん,こういうこと言ってる,部長級の金出せって言ってるんですけどって。」(甲37,8頁)と述べて,
   任命権者である教育委員会や区長が別に定めれば支給可能であることを示唆する発言を行っている。
            
  -以下、次回に続く-


上告理由書-その47

2012年12月27日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (8) キの記載(20頁24~27行目)-理由不備-

    原判決は,「以上(アからカまでの記載)の経緯を鑑みると,
   被控訴人杉並区が,嘱託員についての報酬制度が変わったことを理由に,
   前年度と同じ職務に対する報酬が更に減額されることを説明しても,
   控訴人が納得するとは考えられないと判断し(控訴人を再任用しなかっ)たことには,相応の理由があった」と判示する。

    しかしながら,以上述べてきたとおり,
   アからカの記載についてはいずれも上告人を再任しなかった理由たり得てなく,原判決の判断は誤りである。
        
  -以下、次回に続く-


上告理由書-その46

2012年12月26日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (7) カの記載-事実誤認-

    ⑤ 上告人が平成20年度に引き続き一般嘱託員の職しかないと言われれば,当然引き受けていたことは,
     被上告人杉並区から「報復人事」として『不再任』されることを防止するため,とある新聞社の記者と面会して,
     紙面で被上告人井草運協事務局長退任強要問題を取り上げてくれるように依頼したり,
     また訴訟代理人である笹山尚人弁護士に相談していることで裏付けられる(甲64の1,79~80頁)。

    ⑥ では,なぜ,被上告人杉並区はその打診をしなかったのか。
      宇賀神氏が述べるのは,「岩さんはプライドが高く,管理職待遇のポストにこだわり,
     差額を請求している状況で,一般の嘱託になればさらに2万5千円くらい下がるので,
     当然納得されるわけがないということで任用を前提にしないことにした」,ということであった(宇賀神証言調書33頁)。

      しかし,上記④のとおり,宇賀神氏の見込みは完全に外れていたわけである。
      また,宇賀神氏が,仮に自らの見込みに自信を持っていたとしても,
     一言,上告人本人に打診する,そのことは極めて容易に行うことができた。

      被上告人杉並区にはその時間的余裕もあり,
     平成21年1月27日に宇賀神氏がシニアユニオンと団体交渉した際にも,
     同年2月3日に末木次長が上告人に勧奨退職をした際にも,その打診を行おうと思えば容易に行うことができた。
      しかし,上告人代理人が尋問で,団体交渉で打診したかと聞いたことに対し,
     宇賀神氏は,「しておりません」(宇賀神証言調書41頁)と述べる。

      この場面での被上告人杉並区の対応の一番の問題は,
     この容易に行うことが出来たにも関わらず,あえてしなかったという点にある。

      被上告人杉並区は,高年齢者雇用安定法の実現を担うことを自覚しており,
     かつ,上告人に対し,「子供が学校を卒業している者とは同じ扱いはしない。
     5歳の子どもがいることは配慮する」と述べていたにもかかわらず,こうした発想は浮かばなかったのか。

      宇賀神氏は,尋問で,平成21年3月末にどんな配慮をしたのかと聞かれ,
     4つポストがあったが配慮する以前に,対象者と岩さんとを比べると岩さんの力量が足りないということになった,
     原告の経済的必要性についての高さという検討は具体的にはしていないと述べる(宇賀神証言調書40頁)。
      つまりなんの配慮もしなかったということである。

    ⑦ 上告人代理人から,一般職で任用ということはどうか,と提案すべきだったとは思うかと問われ,宇賀神氏は無言であった。
      提案すべきだったのでは,と再度問われて,「まあちょっと難しい判断ですね。」と述べた(宇賀神証言調書41頁)。
      事実上,自らの非を認める発言である。

    ⑧ このように,被上告人杉並区は,上告人の再任用のありようにおよそ一切なんの配慮も行っていない。
      なぜにそのような配慮をしなかったのか,
     それは,いかなる形であれ,上告人の再任用なることをはじめから想定していないからである。
      それは,被上告人杉並区が,理由はどうあれ,
     とにかく上告人を被上告人杉並区の職場から追い出すということだけ決めていたことをうかがわせる。

    ⑨ 以上により,宇賀神氏が述べる不再任理由は,上記(4)において述べるとおり,
     本件訴訟が始まってから,しかも証人尋問の段階になって始めて語られた後付け理由であり,
     上告人を再任しなかった真の理由を隠すための虚偽証言であることがわかるのである。
   
    
  -以下、次回に続く-


上告理由書-その45

2012年12月25日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (7) カの記載-事実誤認-

   
    第三に,「一般嘱託というポストでの採用を納得して受け入れる可能性はないと判断した。」との記載は,
   以下に述べるとおり「報酬差額問題」をすり替えた後付け理由である。

    ① 上告人が「運協事務局長との報酬差額」を求めたのは
     平成20年1月31日に宇賀神氏が労働条件として提示した「現在の給料を保証する」ことの履行を求めたものであり,
      仮に制度改正により報酬が下がることとなった場合の問題とは次元の異なる問題である。

      被上告人杉並区は平成20年11月26日の持ち回り経営会議において,
      「再雇用嘱託員の報酬格付は,定年前の職層に関わらず,職務内容に応じた格付けとする。」と決定したが,
      上告人はこの決定は理にかなったものであると考えている。
      定年前に管理職でなかった課長代理以下の職員だった者については
     その職務内容に応じた報酬格付けがされているにもかかわらず,定年前に管理職であった者についてのみ,
     職務内容に関わらず管理職待遇の報酬に格付することには正当な理由がないからである(甲82,43頁)。

    ② 平成20年3月14日に宇賀神氏は3年間の雇用保障を求める上告人に対し
      「今後,退職者が増加するので,雇用期間は5年ではなく,年金が満額となった方から順次辞めてもらうことにしている。」 
      「しかし,子供が学校を卒業している者とは同じ扱いはしない。5歳の子供がいるということは配慮する。」述べた。
      この発言をからすれば,宇賀神氏は,当然,上告人に対し,報酬は下がるが引き続き一般職ではどうか,と打診してしかるべき道義的義務があった。

    ③ 被上告人杉並区では,これまで業務の民間委託などにより,職が廃止される場合,
     本人の意向も踏まえて,他の職を紹介してきた経緯がある。
      この点からも,仮に被上告人杉並区が主張するように「中央図書館の中には管理職待遇で就くポストはなくなり」が事実であった場合,
     上告人に他の職を紹介してしかるべきである。

      なお,他の職を紹介してきた経緯について,
      被上告人杉並区は1審準備書面(2)において「概ね認める。ただし,他の職を必ず紹介しているわけではない。」(16頁)と主張してきたので,
      上告人は準備書面5,84において「「ただし,他の職を必ず紹介しているわけではない。」とあるが,
     過去において,いつ,どこの職場で,職が廃止された際,他の職を紹介しないことがあったのか,説明されたい」と求釈明を求めた。
      しかし,被上告人杉並区からは何の釈明もなかった。

    ④ 上告人が平成20年度に就いた中央図書館の一般嘱託員の仕事は被上告人杉並区も認めているとおり,
     決して「原告の12年間の管理職退職者としての経験を生かした業務・ポスト」ではなかった。
     しかし,上告人は当時5歳の子供のこともあり,平成20年度の1年間,元管理職としてのプライドを捨て,
     元部下の一般職員の指示を受けながら,一嘱託員として真面目に働いてきた。
      そこで,平成20年度に引き続き一般嘱託員の職しかないと言われれば,当然引き受けていたことは,
     上告人が証人尋問において「私は受けておりました。(中略)一般業務の仕事しかないと言われれば当然,
     私は生活のために1年間(一般業務で)働いてきたわけですから,
     当然,一般業務の仕事であっても引き受けておりました。」と述べるとおりである(上告人証言調書26頁)。

  -以下、次回に続く-


上告理由書-その44

2012年12月24日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (7) カの記載-事実誤認-

   原判決は20頁のカ記載において
  「このような経緯があったことから,被控訴人杉並区としては,控訴人が,
  平成20年度において受けていた中央図書館の報酬額より更に減額される一般嘱託というポストでの採用を
  納得して受け入れる可能性はないと判断した。」と述べるが,以下に述べるとおり,重大な事実誤認を犯している。

   第一に,「平成20年度において受けていた中央図書館の報酬額より更に減額される一般嘱託というポスト」との記載は、
  上記(5)において述べるとおり事実ではない。

   第二に,尋問で宇賀神氏は「それは一般嘱託のポストは幾つかありましたけれども」(宇賀神証言調書33頁)と証言しているが,
  以下のとおり,被上告人杉並区の主張と矛盾する。

   ① 上記(4)において述べたとおり,
    被上告人杉並区は本件訴訟が始まる前には「ポストがない」「業務がない」「職務がない」などとしか述べていないからである。

   ② また,上告人は,準備書面5,84において,被上告人杉並区に対し
    「被告杉並区が原告に他の職を紹介しなかったことは認める」とのことであるが,
    紹介しなかったのはなぜか,説明されたい。」と求釈明を求めた。

     それに対して被上告人杉並区は1審準備書面(3)において「紹介する職がなかったからである。」(13頁)と
    釈明しているからである。

   -以下、次回に続く-


上告理由書-その43

2012年12月23日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (6) エの記載-事実誤認-

    さらに,以下に述べるとおり,
   宇賀神氏の陳述・証言そのものが上告人を再任しなかった真の理由を隠すための虚偽陳述・虚偽証言である。

    ① 主尋問において宇賀神氏は
      「原告に対して,平成21年度に再任しなかったという理由は何ですか。」の質問に
      「これについては,岩さんが管理職待遇で就くポストというのは中央図書館の中にはありませんでしたので,
     教育委員会全体の中でも検討しましたし,区長部局,外郭推薦も含めて検討しましたけれども,
     管理職待遇として報酬が出せるようなポストについてはありませんでしたので,
     任用することはできませんでした。」(宇賀神証言調書13頁)と証言している。

    ② また,宇賀神氏は陳述書において
      「原告について,中央図書館のなかで,管理職退職者として長年の管理職経験を生かし,
     人事管理やマネジメント等を行う職はなく,教育委員会全体のなかでも見当たりませんでした。
     このため,区長部局や外郭団体への推薦も含めて,任用を検討しましたが,
     原告の管理職待遇に見合う職はありませんでした。」(乙8,11頁)と
     一見もっともらしいことを陳述しているが,いずれも上告人を再任しなかった真の理由を隠すための虚偽証言・虚偽陳述である。

    ③ 上告人が平成20年度に就いていた中央図書館嘱託員の業務補助の仕事(職)は,
      「役職ポストではありませんが」(乙8,3頁),
      「管理職退職者としての経験を生かした業務でないことは認める」(被上告人杉並区準備書面(2),15頁)とあるとおり,
     決して「管理職退職者としての長年の管理職経験を生かし,人事管理やマネジメント等を行う職」(乙8,11頁)ではない。

    ④ しかるに,被上告人杉並区は,平成20年2月~3月に掛けて,
     上告人に対して異例のない被上告人井草運協事務局長の退任を迫り,上告人が希望もしていないのに,
     無理に「管理職退職者としての経験を生かした業務(ポスト)ではない」『中央図書館の業務補助の仕事』(甲10)に就けておきながら,
      「管理職退職者としての長年の管理職経験を生かし,人事管理やマネジメント等を行う職はなく」(乙8,11頁)との主張は,
      「泥棒が盗人と呼ばわり」と言われるが,この例えと同様であり,理由にならない。
       まさに,上告人を再任しなかった真の理由を隠すための虚偽記載・虚偽証言である。

      -以下、次回に続く-


上告理由書-その42

2012年12月22日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (6) エの記載-事実誤認-

   上記(4)において詳述したとおり,
  エ記載の宇賀神氏の陳述・証言も本件訴訟が始まってから持ち出してきた後付け理由であるが,
   「平成21年度において退職した管理職で再雇用を希望する者は8名いたところ,
  管理職待遇のポストは再任用が一つ,再雇用のポストが4つしかなかった」という内容は,
  証人尋問の段階になって始めて語られたものである。

   また,「上記改正の結果,中央図書館の中には管理職待遇で就くポストはなくなり」とあるが,これも事実ではない。
   嘱託員報酬格付決定基準(甲12の1)によれば,
  「課長級の報酬額」に格付する者は,「課長級で,定年退職(準じる者を含む)及び勧奨を受けて退職した者,又はこれに相当する経験を有する者」とあり,
  これらの者は,就くポストが課長級のポストでなくても,「課長級の報酬額」に格付けされる,
  つまり,就くポストが一般嘱託のポストであっても,報酬額は「課長級の報酬額」が支給されるということであり,
  『管理職待遇で就くポスト』が存在する訳ではない。

   被上告人杉並区は不再任を正当化するために,詭弁を弄し,元々,存在しないポストを作り出し,
  「管理職待遇で就くポストはなくなり」と虚偽主張をしているのである。

    -以下、次回に続く-


上告理由書-その41

2012年12月21日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (5) ウの記載-事実誤認-

   ④ 木下嘱託員が平成21年4月1日以降も部長級の嘱託員報酬に格付けされていることは,
    平成21年11月25日に上告人が交わした電話会話記録の中で,中村係長が認めている(甲70,3頁)。

   ⑤ その際,中村係長は木下嘱託員が平成21年4月1日以降も部長級の嘱託員報酬に格付けされていることについて、
     「ですから,あの方は,今,区政相談の中では,あー,その相談員の中でね,ある程度,
    管理職種の役割を持った人がいると,いうことです。
    ですから,今度の4月,前回の4月に切り替えは行わなかったということです。」(甲70,2頁),
     「いや,ですから,そういう職にあるということで,格付けをしてるだけです。それ以上のことは申し上げられないです。」(甲70,3頁),
     「まあ,そういうことしか申し上げられませんので。ちょっと,すいませんけども。」(甲70,4頁)とあいまいな返答しかなかった。

   ⑥ そこで,上告人は,念のため,
    翌日の平成21年11月26日に区政相談課(課長代理)区政相談担当係長の渡辺純代氏に電話を掛け,
    木下勝嘱託員が部長の職務内容を行っているかどうかについて確認を取った。
     渡辺係長は木下勝嘱託員の仕事(職務内容)は区政相談課の他の5人の一般嘱託員と同様であり,
    また,休暇の承認などは渡辺係長,仕事によっては他の担当係長の指揮を受けてやる,
    つまり一般嘱託員の仕事(職務内容)である旨の話を述べた(甲71,1~2頁)。

   ⑦ そもそも,区政相談課は「課」であり,「課」である区政相談課の中に部長の職務などあるはずがないが,
    上告人は念のため,被上告人杉並区に対する情報公開請求により,
    平成21年4月1日に発令された区政相談課の6名の再雇用嘱託員のうち,
    「一般区民相談に関する」業務に従事している木下嘱託員を含む5名の嘱託員の委嘱状(甲72)を取得したが,
    木下嘱託員を含む5名の嘱託員の「職名」,「勤務内容」,「勤務態様」は,渡辺係長の話のとおり全く同一であった。

   ⑧ このように,区政相談課の木下勝嘱託員は一般嘱託員の業務を行っているにもかかわらず,
    平成21年4月1日に格付けの変更がされず,引き続き部長級の報酬に格付けされているということは,
    管理職退職者に係る再雇用嘱託員の報酬額格付けの変更の実施時期は平成21年4月1日とあるが,
    この変更は平成21年4月1日に新たに再雇用嘱託員に採用される者から適用され,
    それ以前に採用された者には従前の扱いがされていることを裏付けるものである。

    -以下、次回に続く-


上告理由書-その40

2012年12月20日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  ((5) ウの記載-事実誤認-

   上記(4)において詳述したとおり,
  ウ記載の宇賀神氏の陳述・証言そのものが裁判が始まってから持ち出してきた後付け理由の虚偽陳述・虚偽証言であり,
  しかも「管理職で退職した者が一般嘱託より上位に格付けされた報酬を得て一般嘱託の職務を行うことは,制度上できなくなった」との内容も,
  以下に述べるとおり,宇賀神氏の陳述・証言は虚偽であり,原判決の判断には事実誤認がある。

   ① 乙1の経営会議記録によれば,
    管理職退職者に係る再雇用嘱託員の報酬額格付け変更の実施時期は平成21年4月1日とあるが,
    この変更は平成21年4月1日に新たに再雇用嘱託員に採用となる者から適用され,
    それ以前に採用された者には従前の扱いがされているからである。

   ② 上告人は被上告人杉並区から平成21年度不再任の通告を受け取って間もない平成21年3月26日,
    被上告人杉並区に情報公開請求するために情報公開担当係を訪ねた。
     その際,公開請求の文書を特定するために,情報公開担当係の職員は中村澄仁職員課人事調整担当係長を呼んだ。
     その際,上告人は中村係長から平成21年4月1日から管理職退職者の報酬格付けの変更があることを知らされたが、
     中村係長は,変更は平成21年4月1日から新たに再雇用嘱託員に採用される者から適用され,
     それ以前の採用者には従前の扱いされるとの話があった
     (中村係長の発言そのものは,被上告人杉並区も準備書面(2),第2,18,(2),イにおいて認めている)。

   ③ 被上告人杉並区において,給料関係の変更が実施される際は,
    従前の扱いとの激変緩和を図るため,実施時期をずらしたり,一定の条件にある者には従前の扱いをするということはよくあることである。
     事実,被上告人杉並区を参事(部長級)で退職し,政策経営部区長室区政相談課の木下勝再雇用嘱託員は
    区政相談課に配属された他の5名の嘱託員と同様の一般嘱託員であるが,平成21年4月1日以降も部長級の嘱託員報酬に格付けされている。

    -以下、次回に続く-


上告理由書-その39

2012年12月19日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (4) ウ~カの記載-事実誤認-

   ⑥ 平成21年3月24日に行われたシニアユニオン東京との団体交渉でも,
    ウからカ記載の理由については,一切説明がされていない(甲33)。

     では,宇賀神氏は,平成21年3月24日に行われた団体交渉で,理由をどのように語ったか。
     このときの団体交渉の記録が,甲33号証である。

     団体交渉では,宇賀神氏は,「職務がないから」と説明し,
    仕事自体はあるではないかという組合の追及に対しても,「職務がない」を繰り返し,
    管理職待遇で格付け出来るポストがないとは一言も発言していない(甲33の1~2頁)。

     宇賀神氏は尋問において,このときの発言の意味を問われ,
    「それが,管理職待遇としてつくポスト職務がないという意味である」と述べた(宇賀神証言調書39頁)。

     しかし,それは具体的にそう言わなければ誰もわからないではないか,
    という上告人訴訟代理人の質問に対し,無言で答えることができなかった(宇賀神証言調書39~40頁)。
     つまり,宇賀神氏は,尋問の席で,なにゆえに「職務がない」としか述べなかったのか,
    その具体的内容をなぜ語らなかったのかについて,説明することができなかった。

   ⑦ 上告人が加入する労働組合「シニアユニオン東京」が平成21年4月1日付で
    被上告人杉並区の山田宏区長宛に発した「公開質問状」(甲19の2)の中で
    「11 再任拒否理由に対する説明責任について」と題して,理由の説明を求めたが,
     平成21年4月15日付の「「公開質問状」への回答について」と題する書面では
    「すでに団体交渉でお答えしたとおりです」としか記載されていず,
    ウからカ記載の理由については一切記述がされていない(甲20の2)。

     「11 再任拒否理由に対する説明責任について」と題する質問内容は次のとおりであった。

     去る(平成21年)2月27日に岩組合員に21年度の再任を拒否する文書通知がされた。
     その時の説明では「中央図書館にはポストがない」「区全体としてもない」とのことであるが,
    なぜ,中央図書館で岩組合員と同様の職に就いていた他の2名の嘱託員にはポストがあり,
    また,中央図書館以外の所で働いている大勢の嘱託員にもポストがあるのにもかかわらず,
    岩組合員にはポストがないのか,本人のみならず,第三者にも理解できる十分な説明をされ,
    使用者たる地方公共団体の長としての説明責任を果たされたい。

     しかし,被上告人杉並区は団体交渉で答えてもいないのに(甲33),
    「すでに団体交渉でお答えしたとおりです」(甲20の2)と虚偽の回答をし,
    使用者として当然の説明義務を果たさなかった。

   ⑧ 同じく,「シニアユニオン東京」が平成21年5月1日付で
    被上告人杉並区の山田宏区長宛に発した「公開質問状(再質問)」(甲55)で再度理由の説明を求めたが,
     平成21年5月18日付の「「公開質問状(再質問)」への回答について」と題する書面でも
    「記 現時点では,平成21年4月15日付,21杉並第2484号
    「公開質問状への回答について」により回答しました内容以上の回答はありません。」とのみ記載され,
    ウからカ記載の理由については,一切言及がされていない。

    「8 再任拒否理由に対する説明責任について」と題する質問内容は次のとおりである。

    「すでにお答えしたとおりです」との回答であるが,
    本人のみならず,第三者にも理解できる十分な説明がされていないから質問をしているのであり,
    地方公共団体の長として,質問に対して誠意をもってきちんと回答をして,使用者たる地方公共団体の長としての説明責任を果たされたい。

   以上のとおり,被上告人杉並区は説明できる機会でも,
  また,使用者としての説明義務を果たすよう求められても一切説明をしていないことから,
  ウからカ記載の理由は本件の訴訟段階になってはじめて語られたものであることは明らかである。

   この状況からすれば,平成21年3月の時点で,被上告人杉並区の認識として,
  本件で被上告人杉並区が主張している理由が念頭にあったと認めることができず,原判決の判断は誤りである。
                                  
 -以下、次回に続く-


上告理由書-その38

2012年12月18日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (4) ウ~カの記載-事実誤認-

   原判決が19~20頁のウからカの記載において述べる理由は,
  次のとおり,本件裁判が始まる前の場面では一切語られてなく,
  いずれも本件裁判が始まってから初めて語られた後付け理由であり,事実ではない。

   ① 平成21年2月27日に「期間満了通知書」を上告人に手渡した際に、
    末木栄中央図書館次長が述べたのは「図書館にも,区全体でも,適切なポストがない」で,
    ウからカの記載については一切説明をしていない(甲30)。

   ② 平成21年3月5日に開催された平成21年度杉並区議会予算特別委員会において,
    再任されなかった理由の説明を求める奥山たえこ議員の質問に対して,
    答弁に立った宇賀神氏が述べたのは「つける職がない」で,ウからカの記載については一切説明をしていない(甲47)。
   
   ③ 上告人が発信した「雇い止め(再任拒否)理由書」の交付要求に対する
    平成21年3月11日付の「「雇い止め(再任拒否)理由書」の交付請求について(回答)」と題する書面(甲18の2)にも,
    「平成21年度においては新たに任用する職務はないため」とのみ記載され,ウからカ記載の理由は一切記述がされていない。

   ④ 上告人が被上告人杉並区の情報公開制度を利用して取得した職務報告書(甲31)にも記述がない。
     職務報告書においては,更新が不可と判定する場合には,
    その理由を,「具体的かつ詳細に記入すること」とされているにもかかわらず,
    「次年度任用する業務が現職場には存在しない」ということが理由として記載されている。

     この文面からみれば,上告人が従事しうる職自体が存在しないと言っているようにしか見えない。
     しかも,宇賀神氏も認めているとおり,上告人が平成20年度に従事した,図書館の業務補助という業務自体は,
    平成21年度以降も中央図書館の中に存在した(宇賀神証言調書31頁)。
     しかし,宇賀神氏は,甲31号証の記載について,
    これは管理職待遇者として任用する業務がないという意味である,と述べる(宇賀神証言調書37頁)。
     そうであれば,「具体的かつ詳細に記入すること」が求められているのだから,
    そうはっきり書けばよいのであって,宇賀神氏の供述は不自然というほかない。

   ⑤ 平成21年3月18日に職務報告書(甲31)を巡って
    上告人と末木中央図書館次長が交わした会話でもウからカ記載の理由については,一切説明がされていない(甲32)。

     上告人は,まず,図書館での上司である末木次長に不再任理由を尋ねた。
     このときの会話記録が,甲32号証である。
     末木次長は,上記の本件で被上告人杉並区が指摘するような事情を語ったか。否である。
     末木次長が述べたのは,「岩さんの場合,別に何も悪いわけでなくて,
    まぁ,出欠状況についても,業務についても,格別悪いわけではなくて。」である(1頁)。

     そして,末木次長が,「うちにいる職場には残念ながら,
    区の管理職のOBの方がやるようなポジションとか業務はないですから。」と述べた後,
    上告人が,「私,別に今管理職のポストのことやっているわけじゃないですか。」と述べ,
    これに対し末木次長は,「はい。」と答えている(2頁)。

     被上告人杉並区が,上告人の再任しない理由を当初から本件訴訟で主張しているような理由として真実考えていたのなら,
     末木次長は,この最後の箇所で,
    「いや,非常勤職員制度の改革があって,今後は同じ仕事をするにあたって管理職待遇の給与格付ができなくなった。
    だからあなたの仕事ではなくなったのだ。」と説明しなければならない。

     しかし,末木次長はそのような発言をしていない。
     その後の会話録を見ても,そうした発言は一切出てこない。
     なお,末木次長がこの日,なぜそうした発言をしなかったかについては,
    末木次長の尋問を上告人が申請したにもかかわらず裁判所が尋問を認めなかったために明らかにならなかった事情である。
                                    
 -以下、次回に続く-


上告理由書-その37

2012年12月17日 | 日記
 被上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が本年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も誤認した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は本年8月9日に最高裁判所に上告し、
本年10月5日に上告理由書を提出しましたが、その内容を順次紹介しています。

  
 平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由書
 平成24年10月5日

 最高裁判所  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり述べる。

第3 憲法第14条違反,憲法第27条違反,及び理由不備等を示す諸事実と原判決の誤り

  第2の具体的内容として,以下に標記の点を述べていく。

 3 憲法第14条が定める平等取扱原則違反

  
  (3) イの記載-事実誤認-

   原判決は19頁のイの記載において,
  「被控訴人杉並区では,-中略-平成20年度に控訴人が定員
  (※定員とあるが事実誤認である。原判決も「条例による定数化がされず」(22頁)と述べるとおり,
  被上告人杉並区において嘱託員には定員(数)という概念はない。)
  3名のうちの1名としていた中央図書館の補助業務に従事する嘱託員が,平成21年当初から1名削減された(甲48,乙8)」と述べるが,
  以下に述べるとおり,事実誤認である。

   まず,「定員3名」とあるが,平成20年度の中央図書館の補助業務に従事する嘱託員は4名であり(甲46,甲48),事実ではない。

   次に,「平成21年当初から1名削減された」との記載も,
  中央図書館の補助業務に従事する嘱託員は平成20年度4名(甲46),平成21年度は5名(甲43)であり,
  「1名削減」でなく,「1名増」であるので,これも事実ではない。

   なお,原判決が証拠として採用した甲48(平成21年度所要人員計画書)に1名減の記載があるが,計画上の数値に過ぎない。
   事実,平成20年度所要人員計画書(甲40)にも1名削減の記載があるが,実際は平成19年度と同じ4名が配置された(甲46)。
   また,同じく原判決が証拠として採用した乙8(宇賀神氏陳述書)であるが,
  上告人が陳述書2(甲82,34~37頁)及び準備書面9(97~100頁)において詳述するとおり虚偽である。
                                 
 -以下、次回に続く-