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和貴の『 以 和 為 貴 』

武田先生曰く「放送をしなくても、おカネをとれるの?」

 


【 所 感 】

例えば、給湯器を設置したからガス・水道・電気料金を払えだとか、蛇口を設置をしたから水道料金を払えだとか、と考えた場合、テレビを設置したからNHKと契約をし、料金を支払えというのは、あまりに過ぎたる行為〔越権行為〕と言わざるを得ないわけですが、しかし放送法には、テレビの設置と共に契約義務が生じると明記されており、3年前?の最高裁判決でもこの放送法は合憲とみなされています。



放送法第64条 (受信契約及び受信料) 
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備 又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみ設置した者については、この限りでない。



しかしながら、上記の青色下線部だけを読めば、NHKの番組を受信する目的としたテレビの設置については、NHKと契約する義務が生じるということであって、NHKの番組の受信を目的としないテレビの設置については、如何に受信設備〔アンテナ等〕を備えていたとしても、NHKとは契約する義務は生じないということです。

つまり、受信契約義務というのは、あくまで「NHKの番組を受信したい」という意思表示が伴ってこそ発生する義務をいい、例えでも述べたように、給湯器や蛇口を設置したからといって、必ずしも電力会社やガス屋さんや水道局と契約しなければならないという法律など、どこにも存在しないわけですから、NHKの「テレビを設置すれば契約義務が生じる」という主張は、越権行為といえるのです。

ですから、家電量販店やリサイクルショップなどでテレビを新規で購入した場合、店舗側が購入者に対して、受信契約を迫ることができない(代理行為ができない)という理屈にも繋がってくるわけであり、もしも仮に迫って来た場合は越権行為とみなされます。

しかしながら、これらはあくまで私見であって、必ずしも、NHKから国民を守る党が主張するものと同等ではない、ということを述べておかなければなりません。

現在、N国党の党員は所属議員と少数の関係者のみで構成されており、公人という立場の人が多数ですから、如何に越権行為であろうとも法律に従うは当然のことなのです。そこが私たち一般庶民とは違うところでありますが、「道徳の基に法律が存在する」という道理が通用しない、というよりも越権行為が平然と行われてしまう現在の放送法の在り方というものを、もっと真剣に考えなけばならないのです。

さらには、虎ノ門ニュースに出演されていました武田邦彦先生が、「NHKというのは、放送(番組を制作)をしなくても、おカネをとれるの?」といった発言をされていましたが、まあ、極論、そうゆうことなんですよね。

そのことを司法トップである最高裁が合憲とみなしたのですから、この国の三権分立が正常に機能していないことは、いうまでもありません。

そしてまた、すべては政治家とNHKとの悪だくみによって生じた問題であるということ、しかも、それを私くし如きが深く考え、こうしてブログに発信しなければならないということ…、まさに何のための政治家で、何のための公共放送局なのか、甚だ阿保臭く思ってしまいます。

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コメント一覧

yusuke1012
テレビ倒さん様へ。こんばんは!コメント有難う御座います。

「この法律の「意図」は「NHKを見ることが可能な受信機の所有者に対して、一人一契約の義務を課す事」で、最高裁はこの意図に忖度したと言えます。」←まさに私も同じように考えております。

結局のところ、この放送法第64条というのは、如何ようにも捉えることができる法律の枠組みとなっており、NHK側にも国民側にも言い分(屁理屈)が成立できるという、非常に曖昧な条文であると言わざるを得ないのです。

ですから、屁理屈で言い争うようなことが起きないよう、きちんと道理に乗っ取った形での法律改正を急ぐべきだと考えます。(スクランブル放送化の実現も並行してですね)
yk-soft-85
ゆぅすけさんへ。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・・を設置した者については、この限りでない。」の「ただし、」が、どういう意味なのかに「受信契約拒否」のヒントが有ると思います。

この法律の「意図」は「NHKを見ることが可能な受信機の所有者に対して、一人一契約の義務を課す事」で、最高裁はこの意図に忖度したと言えます。

しかし、法律の文書の日本語としての意味は違います。
「・・ただし、放送の受信を目的としない・・」は「NHKを受信できるTVでも、インテリアとして飾っている場合。」や「照明として使用している。」と主張すれば、屁理屈ですが受信契約をする必要は有りません。

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