ワイズカスタム大将のひとりごと

Ys-Custom General‘s 
Thinking Aloud

とんでもない事に????

2005年12月20日 | Thinking aloud

昨日のエンジンの作業を今日すればよかったと思うほど暖かったですが、私はほったらかしにしていた請求書や伝票の整理におわれた一日でした。

さて、本日はお客様より最近、増えた依頼で、ボートの名義変更についてのお話です。

昨今のオークションブームでオークション落札したり、個人売買で購入したりで名義変更の依頼を受けるのですが、この話はつい最近の出来事です。
個人売買でアルミボートを買われた方が来店され廃船済のボートの登録と定期検査の取得との事で作業依頼されました。
前オーナーさんとお客様分の必要書類を預かり、船舶機構に鼻歌を歌いながら行きました。ところが大変な事が発覚!!
なんとボートの名義が前オーナーさんではなく他の方でした。どうも前オーナーさんも個人売買で購入したらしく名義人とは面識もなく、又とんでもなく遠方の方でした(前オーナーさんの間にも3人ぐらい渡っていたみたい)。しかたがないんで書類を変えてウルトラCを使って登録しました(あくまでも合法的に)

個人売買で販売したり購入したりする場合、必ず名義人や登録状況などの情報は確認したほうがいいですよ。後で大変な事になります。
たとえば、5馬力、12Fボートでダムのみの使用では通常は船検不要ですが、過去に検査実績があるボートはあくまでも検査切れの扱いになり船舶法で罰則されます(お回りさんには知らなかったは通用しません)

購入する場合はともかく、販売する場合は特に気をつけて下さい、と言うのは船舶法の罰則規定の中に違反者は当然ですが、所有者も同時に罰則されます。所有者とは名義人の事です。身に覚えのない事で裁判所の出頭命令が来ますよ。

船舶法の改正(14年4月)より3m以上のボートでエレキなどの推進装置を取付けるボートはすべて登録が必要です。よくエレキだけなんで船検は不要だからと思っているみたいですが、登録と検査は別です、気をつけて下さい。

トレーラーなどの車は税金が来るので名義人がすぐ分かりますが、ボートは分かりずらいです。販売された方は一度、確認したほうがいいですよ。

船舶法の罰則対象者は船長、船舶所有者になり、罰則内容は大体1年以下の懲役、50万円以下の罰金です。いわゆる即逮捕(前科もの)です。

ちょっと、ビビッタ方いませんか?

このシールもちゃんと貼って下さい
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