テレビとうさん

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「マイナポータル」 と 「マイナカード」

2023年07月30日 | 政治
 「マイナンバー」は、住民票を持つ日本国内の全住民(国民とは限らない)に付番される12桁の、行政手続等で「特定の個人を識別する」為に一方的に付与された個人番号(お前の番号)です。行政の効率化と国民の利便性を高める効果が有るそうで、当然乍ら、「複数人格」や「成りすまし」の防止にも役立ちます。

 また、マイナカードの性の記入欄には「男」と「女」しか無いので、その他の性を名乗る事や、自由に性別を変える事も出来ません。なので、付き合う前に「マイナカードの提示」を求めるのが安全かも知れませんww

 「オレオレ詐欺」でも、息子を名乗る通話相手に「マイナンバー」の一部を言わせる事で騙されるのを防ぐことは可能なのですが、効能デマ太郎が「番号知られても悪用されることはありません」と言いながら自分の番号を公表しないので、「マイナンバーの漏洩は危険性が有る」と認識していると思われます。つまり、必須でない限り「番号は他言無用」と云う事です。

 「マイナカード」に対する不信感が広まっているようですが、カードの有無とは無関係に「お前の番号」は割り当てられていて、登録されている自分の個人情報を確認するには「マイナポータル」にログインする必要が有ります。

 「マイナポータルにログイン」するにはマイナカードが必須で、そこで「自分の情報(お前の情報ww)」が正しいかどうかを確認できます。「お前の届け出」とは関係なく、「紐づけ」なども行政側は見る事が可能ですが、若しかすると「(成りすましの)他人の情報」と紐づけされているかも知れないので、当人の確認は必須です。

 「マイナカードとスマホ」があれば、
パソコンでも「マイナポータル」に入域できて、自分の情報が正しいかどうかを確認できます。

 将来、「
健康保険(被保険者)証」や「運転免許証」などのマイナカードとの一体化が進むと、「マイナカードとスマホ」を持っていない人は、自分が何者であるかを確認することが出来なくなり、国民の権利を主張出来なくなるかも知れません。

 憲法第十三条 
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

と書いてあるように、「マイナカード」を持っていなければ公共の福祉の対象外になり「個人として尊重」される保証も無くなります。但し、「お前の番号」によって国民である事は紐づけられているので、国民の権利は兎も角、「国民の義務」を果たしていないとして捕らわれの身になるかも知れません。

 任意接種である筈の「コロナワクチン」でも、未接種者に対する差別が当然のように行われていた事から、「マイナカード」を持っていない人は、科学的根拠が無くても「公共の福祉」を理由に、社会から隔離されるのは目に見えています。




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