「自衛隊」が憲法に明記されていないのと同様に「政党」も書かれていません。
憲法第9条
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法第43条
① 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
憲法に「自衛隊」の字句は有りませんが「自衛隊」は在ります。「43条」には当然として憲法のどこにも「政党」の字句は有りませんが「政党」は存在します。
「両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織」されるのですが、
①a 全国民を代表する 選挙された議員
①b 全国民を代表する選挙された 議員
は、微妙に意味が変わります。。
①a の場合は、自衛隊が保有している「武器のように見えるモノ」は武器ではなく「防衛装備品」なので合憲であるのと同様に、どのような選挙でも「全国民を代表する」と言えば、合憲と言えます。
例えば、「原子爆弾」は「平和維持の為の防衛に利用する」と言えば合憲と言え、選挙権は「選挙権のある国民全員に与えられている」ので、合憲と言えます。
①b ならば「選挙そのものが全国民を代表」していなくてはならず「全国区選挙」以外は憲法違反になります。「小選挙区」の立候補者は、大概は自分の選挙区を豊かにすると公約して当選を狙いますが、これは憲法違反になります。或いは国民が、全国を代表すると思う「他の小選挙区の候補者」に投票すると、「無効票」になるのも憲法違反です。
また、「党の代表」は、大概は(全国民を代表していない)議員の互選で、運が良ければ党員も参加できますが、国民を代表していません。さらに「首班指名」となると、国民は当然として各党員すら排除されます。
「総理大臣」の実態は、各地方を代表する選挙で選ばれた議員による互選と言え、「党員」はさておいて、ここに「全国民」の意見が入り込む余地はありません。
「地方(の利権)を代表する議員」が集まれば「総じて全国を代表する」とも言えますが、決して「全国民」を代表していません。
憲法第9条
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法第43条
① 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
憲法に「自衛隊」の字句は有りませんが「自衛隊」は在ります。「43条」には当然として憲法のどこにも「政党」の字句は有りませんが「政党」は存在します。
「両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織」されるのですが、
①a 全国民を代表する 選挙された議員
①b 全国民を代表する選挙された 議員
は、微妙に意味が変わります。。
①a の場合は、自衛隊が保有している「武器のように見えるモノ」は武器ではなく「防衛装備品」なので合憲であるのと同様に、どのような選挙でも「全国民を代表する」と言えば、合憲と言えます。
例えば、「原子爆弾」は「平和維持の為の防衛に利用する」と言えば合憲と言え、選挙権は「選挙権のある国民全員に与えられている」ので、合憲と言えます。
①b ならば「選挙そのものが全国民を代表」していなくてはならず「全国区選挙」以外は憲法違反になります。「小選挙区」の立候補者は、大概は自分の選挙区を豊かにすると公約して当選を狙いますが、これは憲法違反になります。或いは国民が、全国を代表すると思う「他の小選挙区の候補者」に投票すると、「無効票」になるのも憲法違反です。
また、「党の代表」は、大概は(全国民を代表していない)議員の互選で、運が良ければ党員も参加できますが、国民を代表していません。さらに「首班指名」となると、国民は当然として各党員すら排除されます。
「総理大臣」の実態は、各地方を代表する選挙で選ばれた議員による互選と言え、「党員」はさておいて、ここに「全国民」の意見が入り込む余地はありません。
「地方(の利権)を代表する議員」が集まれば「総じて全国を代表する」とも言えますが、決して「全国民」を代表していません。