テレビとうさん

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「GDP」 と 「借金」 ②

2020年09月13日 | 通貨(貨幣・紙幣・証券)
一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のことを「GDP」と言いますが、価値が有ると思われる「お金」を印刷しても、その額面金額は「GDP」に加算されません。但し、紙や印刷に掛かった費用は「一枚当たりの付加価値≒20円」が「GDP」に加算されます。つまり、「一万円札一枚のGDP付加価値は20円」と云う事です。

日銀がお金を一枚発行すると「GDP」が20円増えますが、日銀当座預金に印字される「マネーサプライ」は全く「GDP」には算入されません。つまり、「通貨」には付加価値が無い事を証明しています。

「通貨とは貸借の記録」であり、「(複式)家計簿」も貸借の記録で有る事から、「家計簿」に記入した金額で欲しいモノが買えるように見えますが?家計簿は自分自身の「貸借の記録」で他人が介在しない事から「通貨」とは言えません。あくまでも、「貸し借り」の間に他人(法人も含む)が介在する必要があります。当然「借用書」も通貨の一つですが、それ自体には「価値」は有っても「付加価値」が無いのでGDPには含まれません。

サラリーマンが給料をもらうと云う事は「労働の対価を記した通貨」を受け取ることを意味し、それが「現金の額面合計」か「預金通帳の数字」で分かると云う事です。その時は、「労働には付加価値がある」のでその対価(給料)が「GDP」に加算されます。決して、「お金」が「GDP」を増やした訳ではありません。

実は、貰った給料を直ぐに使わない限り「価値の交換行使権(債権)を留保」している事になり、誰かが「負債」を背負っている事になります。「負債」を背負っているのは不特定の「事業者」と言え、それは「法定通貨の強制通用力」が法律で決まっているからです。

日本銀行法第5章(日本銀行券の発行)
第46条
1.日本銀行は、銀行券を発行する。
2.前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(法貨としての通用限度)
第7条
貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。

この法律に拠り、「負債」を背負っているのは直接的には「価値の提供者(販売店など)」ですが、最終的には「通貨の発行者」になります。

「付加価値」が移動するたびに、その同額の「通貨」も移動する事を利用して「GDP」の計算が可能になります。「通貨」とは「発行者の負債(借金)」なので「GDPは借金の産物」と言えます。

但し、政府発行通貨である「硬貨」は「貨幣」と言って、唯一「借金ではない(法定)通貨」になります。つまり、「硬貨」其の物に価値があり「物々交換の名残」と言えます。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律附則14条(貨幣損傷等取締法)
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。




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