浮世風呂

日本の垢を落としたい。浮き世の憂さを晴らしたい。そんな大袈裟なものじゃないけれど・・・

日本の法律改正と韓国の憲法改正による在日の絶体絶命

2014-02-10 07:05:32 | 資料

八木秀次先生の中高生のための国民の憲法講座より

「国防」意識欠如で起きる問題

 近代の国家は「国民国家」という性格を持ち、「国民」全員が国防の任を負うこと、そのため各国の憲法には「国防の義務」の規定があるが、日本国憲法にはなく、近代国家の憲法としては異例である。

明文規定なくとも

 ただ、我が国も近代国民国家であることには違いなく、憲法に明文上の規定はなくとも日本国民には「国防の義務」があると考えるべきである。

 「国民」が国防の義務を負うことは個々の国民の好むと好まざるとに関わらないことだ。例えば、我が国には歴史的経緯から数多くの韓国籍の人が住んでいる。在日韓国人だ。

 彼らの多くは日本で生まれ育ち、交友関係や生活の基盤も日本にあり、韓国への帰属意識は薄く、韓国語はできず、日本語を母語としている。文化的には日本人と変わらず、国籍だけが韓国にあるという存在だ。

 そこから在日韓国人に日本の参政権を与えてはどうかという主張があり、彼らの団体もそれを強く求めている。

 しかし、在日韓国人の国籍は韓国にある。大韓民国の国民であり、韓国の「国防の義務」を負う存在である。韓国の憲法が「すべて国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う」(第39条)と規定しているからだ。

 韓国は徴兵制を採用してもいる。現在のところ、韓国の国内法で徴兵の対象は韓国の国内に住民登録をしている者のみとし、在日韓国人を除外しているが、憲法では「国防の義務」はあり、国内法が変更されれば徴兵の対象となる。要するに在日韓国人は韓国の「潜在的な兵士」なのである。

 これは韓国籍の人に限らない。中国籍など他の外国人も同様だ。ある国に国籍を有するということは、その国の「国防の義務」を負う存在ということであり、その国の「潜在的兵士」という性格を持つということなのである。

外国人参政権は論理破綻

 その「潜在的兵士」である外国籍の人に、我が国の国家意思の形成に参画する権利(参政権)を賦与(ふよ)することは論理的に成り立たないことだ。地方参政権ならいいではないかという意見もあるが、地方自治は国家行政の一部を担ったもので、その意思形成にやはり外国の「潜在的兵士」を参画させることは主権国家として論理的にできないことである。

 これは外国人を排除する「排外主義」とは無関係だ。民族差別でもない。近代の「国民国家」の性質として、それぞれの国の国民が「国防の義務」を負う存在であることから来る当然の帰結である。

 もちろん、日本国籍を取得すれば、出身民族に関係なく、地方のみならず国政の参政権も得られる。現に日本国籍取得後に国会議員や国務大臣になった人もいる。

 外国人参政権という主張が生じるのも憲法に「国防の義務」の規定がなく、国民に自覚がないためといえるであろう。

【プロフィル】八木秀次氏

 やぎ・ひでつぐ 高崎経済大学教授。早稲田大学法学部卒、同大学院政治学研究科博士課程中退。専門は憲法学、思想史。政府の教育再生実行会議委員、フジテレビ番組審議委員、日本教育再生機構理事長。著書は『国民の思想』(産経新聞社)、『憲法改正がなぜ必要か』(PHPパブリッシング)など多数。51歳。

八木秀次先生の中高生のための国民の憲法講座より
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140118/edc14011809020003-n1.htm

大韓民国憲法대한민국 헌법

第38条

全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う。

第39条

全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。

何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

在日韓国人は老若男女全てに「韓国の国防と納税の義務がある」

大韓民国憲法39条により、すべての在日韓国人が韓国の指揮下にある国民であることがわかる。
「在日韓国人は男女にかかわらず韓国という国家の国防の義務を負っている」ということ。
「在日韓国人による地方参政権の要求」というものが、いかに「日本の法体系」と「韓国の法体系」の両方を無視する「悪質な要求」であることが理解できる。

  もうすぐ在日韓国人にも「韓国の住民登録証」が発給される

 韓国ではすでに2013年12月20日に韓国・国会で住民登録法の改正案を可決し、在外国民への住民登録証発給を盛り込んだ住民登録法の改正に取り掛かっている。早ければ本年度中にも、在日韓国人にも「住民登録証」が発給される予定だ。と同時に、すでに、韓国・兵務庁は、在日韓国人男子に向けての「兵役事務」を日本にある韓国大使館及び領事館で始めている。

現時点では、在日男子は「兵役猶予」措置の対象だが、すでに100名以上が韓国での「兵役」に参加しているという。こちらも、早ければ今年中に、遅くても来年2015年には「大きな動き」があるだろう。

 いずれにせよ、「それぞれの国民はその国籍のある国のためにがんばる」ことが大切である。日本国民は日本のために、韓国国籍者は韓国のために、中国国籍者は中国のためにがんばることだ。 by なでしこりん

http://ameblo.jp/fuuko-protector/entry-11765177615.html

◆韓国の公職選挙法改正―在外国民への選挙権付与

2009年2月12日、韓国において改正公職選挙法が公布され、同日施行された。

外国に永住権を有する在外国民

 在日韓国人の大部分を含む、外国での永住権を有する者は、「在外選挙人」となる。在外選挙人が投票できる選挙は、大統領選挙及び任期満了に伴う国会議員総選挙(比例代表のみ、地域区は除く)である。

(選挙人の種類及び対象となる選挙)

 海外に居住している韓国国籍の者のうち、選挙人(選挙権のある者)の種類と、対象となる選挙については、以下の3通りある。

(1)留学、駐在などで海外に在住している者

 韓国国内で住民登録はしているものの、選挙期間中に一時的に海外に在住している者は、基本的に国内の不在者と同様に扱われる「国外不在者」となる。
 国外不在者が投票できる選挙は、大統領選挙及び任期満了に伴う国会議員総選挙(地域区及び比例代表の両方)である。
 これらの者は、選挙日の150日前から60日前までに公館に直接出向き、住民登録先の地方自治体に対し、旅券のコピー等を添えて「国外不在者申告」を行う。

(2)外国に永住権を有する在外国民

 在日韓国人の大部分を含む、外国での永住権を有する者は、「在外選挙人」となる。在外選挙人が投票できる選挙は、大統領選挙及び任期満了に伴う国会議員総選挙(比例代表のみ、地域区は除く)である。
 これらの者は、選挙日の150日前から60日前までに、公館に直接出向き、旅券のコピー及び査証、永住権証明書若しくは長期滞在証のコピー又は外国人登録簿謄本のうちどれか一つを持参し、中央選挙管理委員会に対し「在外選挙
人登録」の申込みをする。

(3)在外国民のうち、国内居所申告者

 前述したように、外国に永住権を有する在外国民であっても、事業等の理由により継続的に韓国国内に居住する者は、在外同胞法に規定される「国内居所申告」を行うことで、大統領選挙、国会議員選挙のみならず、地方選挙での投票も可能となり、地方選挙での被選挙権も付与される。また、韓国国内で選挙日を迎える場合は一般の選挙権者と同様に投票をすることができ、選挙日に韓国国内に滞在していない場合には、(1)と同様に不在者として申告し、海外で投票することも可能である。

◆在日の身分証明書全てに通名記載が廃止→通名で作ったカード、口座などが本人確認できない事態にwwww                        

2014年01月22日 京免 史朗氏

外国人登録法の廃止そして住民基本台帳法への移行は、 特別永住者(在日朝鮮人)の通名使用に制限かかるだけでなく、 脱税防止並びに生活保護受給に効果が出ます。 

特別永住者証明書により発行されるID関係は全て本名となります。

そのことによりこれまで通名で通してきた 全ての事の証明が不可能になりました。 銀行口座やクレジットカード、各種日本の資格等が該当します。 つまり通名を使用してきたので 卒業証明書や在学証明書は通名のままです。

留学や進学に必要な身分記録は 特別永住者証明書により本名だけとなります。 その整合性を証明することは極めて困難であり、 通名の使用は不利どころか、 自身が誰だかを証明できなくなる可能性もあるということです。 

  

今年から実施された在留資格制度により、 在日朝鮮人の特別在住証明書に通名は記入されません。 在日朝鮮人は特別在住証明書に通名の記載が無いため、 警視庁の運転試験本部等での新規免許取得 並びに住民票(特別在住証明書)移動で、 在日朝鮮人が免許証の取得並びに更新の一部が拒否になっています。 今後は免許証での通名使用は不可能になりました。

910: Trader@Live! 2014/01/22(水) 00:49:59.75 ID:6e7XP3/T

本当はいけない事だけど、 人の口に戸は立てられないからね 銀行や学校、本名を目にする機会や 人数が増えれば増えるほど周知されていくんだろうな 会社員なら給与振込口座なんかも本名になるから、 経理系にはばれるよなー 
今現在通名を使っていると思わしき人を確認するには、 最大5年待てば免許証は確実に本名になるか 逆に、日本人であることを証明するために、 免許証見せあったりするのが普通の光景になったりして

w 912: Trader@Live! 2014/01/22(水) 01:19:56.98 ID:DjGUVeVa 

金融機関勤務だけど、 たぶん全国の銀行窓口で火病するのが見られるかもよ
現在の口座開設は 通名の証明書で通名の名義でホイホイ開設してるのよ
つうわけで、本名だけの公的書類を持ってこられても 通名が記載されてないと 口座名義人本人かどうか確認できませんw 
銀行によっても対応が違うのかもしれないけど、 うちの勤務先では相当揉めそうだなぁ

https://www.facebook.com/shirou.kyoumen/posts/451105201683458

◆韓国男性に課される国防の義務─「兵役」

朝鮮戦争(1950-1953)により、南北分断という悲劇がもたらされた朝鮮半島。地上に残された最後の冷戦地帯として、今もなお南北が対峙する現実が続いています。こうした背景もあり、すべての韓国の成人男性には、一定期間軍隊に所属し国防の義務を遂行する「兵役」義務が課せられています。

実際の軍隊服務期間を「現役」または「補充役」、除隊後の8年間を「予備役(予備軍)」、それから40歳までを「民防衛」と言い、20歳で入隊した場合約20年間の服務義務を全うするのが、韓国の徴兵制度です。

服務形態と服務期間 
陸軍/海兵隊 21ヶ月
海軍 23ヶ月
空軍 24ヶ月

●予備役(イェビヨッ)/予備軍(イェビグン)

除隊して一般社会に戻ったと言っても、まだ完全な「民間人」に戻ったわけではありません。彼らには、「予備役(予備軍)」というまた別の服務が待っています。そのため、正確には「除隊」ではなく「転役」と言います。

これは、除隊後の8年間、年に数回召集を受け、有事に備え半日~3日程度の再訓練を受けるというものです(訓練期間は除隊後の年数によって異なります)。予備軍訓練時は、後日「予備軍訓練召集畢(ひっ)証」を提出すれば会社を休んで構わないことになっており、召集時期が重なりやすい大学の場合は授業が休講になることもあります。

◆在日特権はルーズベルトが作り出した

ルーズベルトの一族と欧米の支那アヘン利権による私怨から発生したパールハーバーから始まる大東亜戦争。(実際には米国はその以前から中国軍へ戦闘機で参戦していた卑怯者)

どうしてもアメリカ人が日本人にかなわないもの。これが「奴隷」と「差別」である。日本は奴隷が制度になったことは一度もない。 これがアメリカにとってはウィークポイントで、日本を倫理的に非難する時に非常に弱い。

それで、ルーズベルトは何を言い出したかというとカイロ会談で「日本は朝鮮半島を奴隷化していた。朝鮮人を奴隷化して搾取していた」と言った。

ところが、これは全く根拠が無い。根拠は無いんだけれどルーズベルトはそういう発言をカイロでやったんです。ルーズベルトの記録を見ると繰り返しそれをやっているんです。

例えば、終戦の前の年の44年、カイロ会談の翌年ですね。8月何日に「アジア国民は、日本の奴隷になりたくない」とか。そういう公式発言をやっているんです。

これを踏まえて日本の統治政策が行われるんだけど、その時に日本にいる在日朝鮮人に対して何を言ったかというと「今日は奴隷解放の日だ」と「朝鮮人が解放された日だ」と。

それでマッカーサーが厚木に降り立って1ヶ月後に在日朝鮮人連盟という今の民団や総連の母体になるやつがGHQの指導の元で結成された。

そういう前提があって在日朝鮮人連盟の結成主旨が「朝鮮人は奴隷から解放された。今や我々は連合国軍、戦勝国民だ」と言い出し「奴隷扱いした日本人にそれを理解させるのが我々の義務だ」と。

その翌々月には連合国人の扱いを朝鮮人にも与えると。

これはGHQがはっきり出している。朝鮮人を戦勝国民として扱えと。

それで何が起きたかというと有名なのが直江津事件というのがあった。満員電車に窓を割って入ろうとした朝鮮人を日本人乗客が注意したんだけれど、直江津駅に着いたら朝鮮人が注意した日本人をスコップで殴り殺しちゃったわけだ。皆が見ている前で。

もっと有名なのが浜松事件というのがある。これは浜松で朝鮮人が闇マーケットを握って警察が介入したら、逆に警官を人質にとって警官を殴り殺したりし始めた。
それがどうなったかと言うと、そこにいた関東霊岸島小野組。任侠ごとですよ。警察官がやられているが手が出せない、という事で小野組が警官を救出した。これが発端となって街の真ん中で5日の抗争になり300人の死傷者が出た。

でも、こんな事は日本の歴史にも出ないし新聞も報道しない。でも、さすがにこの時は日本は朝鮮人を奴隷にしていて、それを解放したと焚き付けたアメリカが、ここまでやるかとMPを出して処理した。

も、ありもしない強制連行とかいって特別永住権というを彼等に与えたのよ。日本は無かった歴史を引きずらさせられている。全ての根源がそこにある。

今の在日の参政権要求も「強制連行して連れて来たんじゃないか。そうされた俺達にそれぐらいしろ」と贖罪を訴えているわけだ。

メディアは直江津事件や浜松事件というものを調べてみればいい。

あとは坂町事件というのもある。闇米の拠点にしていたのが坂町という所で警官が袋叩きにされている。それから富坂小事件、生田事件‥生田署に朝鮮人が殴りこみにかけてるのよ。生田事件で出てきたのが田岡一雄なのよ。昔は任侠ごとだった。今は暴力団の中に在日が入っちゃってるけどね。

今、こういう背景を知らないで参政権問題を考えたらとんでもない事になる。

アメリカ自体が奴隷問題というのがあるから、日本を黙らせるためにデッチ上げた朝鮮半島奴隷化論の押し付けがある。

朝鮮問題の根っこは全てここにある。狂人ルーズベルトの私怨が生んだ在日特権である。

(これらの記述のURLを探したが、すべて現在は削除されていて出てこない。文章で残して置いた写しです。) 

◆メモ帳より  

民主党政権時代に在日リストを韓国に渡しちゃったらしいからな。 
だから、今さら民主党ageができないのよ、在日もマスゴミもw

白チョンクンが渡したって話だよねそれ。

その後急に
「在外韓国同胞の韓国大統領選挙権」とか
「在外韓国同胞の兵役義務」とか言い出した。 

つまり、韓国が在日の尻尾を握ったのは確実。

民団の民主党絶賛支持がぱったりと止み、
あろう事か共産党ageが始まったのも、 
最近、在日が本国批判してるのも、
そのあたりが関係してるのか。

やばいと気づいた在日が
背乗りしようと必死になってる可能性とかあるのかな 
東北のやつとか怖いんだけど

だから最近「背乗り」というキーワードに敏感になってるのだと思う。 
日本人が背乗り被害を受けないようにするには、
まず親戚づきあいを密にすることと、 
自分の戸籍謄本を取り寄せて変な記載が無いか確認する事だな。 

まぁそれにしても、火病して神社に放火して
憂さ晴らしするような在日に協力する政治家なんて 
もう日本に居ないんじゃないか?w

介護施設に身内を預けている人がいるなら 
養子縁組が無いか戸籍点検。 
これも情報拡散!

背乗りは戸籍乗っ取るからね 
ともかく改正原戸籍くらいは保存して所有すべき

※補足 改正原戸籍(かいせいげんこせき) wiki より概略

普通の戸籍謄本
→法改正により必要最低限事項のみ記載された戸籍
改正現戸籍
→法改正される前の、全部が載ったもともとの戸籍

◆在日の生きる場所は無い

 日本在住の朝鮮人数

 韓国外交部の発表によると、9月末現在の在日同胞は89万2704人。 

このうち、日本国籍に帰化した人が34万5774人で、全体の39%に達している。

 「在日は卑怯卑劣な裏切り者。奴らの大半は朝鮮戦争で同胞を見殺しにして逃げて、日本に密入国して自分たちだけヌクヌク暮らしてた。在日どもの大半は白丁。」

なんてことを言われてるけど、どうなの? 

事実、韓国に留学しても、韓国では就職出来ないし、韓国国民には配られるIDカードも在日は貰えない。住んでも韓国人とは認めて貰えない。それどころか馬鹿にされ差別され居場所が無い。

日本に住むしかないのに、日本人から嫌われるような犯罪や暴力事件ばかり起こし、嫌われると今度は差別だと騒ぐ。
住まわせて貰っている意識も無ければ、自分たちは強制連行されてきたと大嘘を吐く。
万事すべてに『息を吐くように嘘を吐く。』

その意味からも、在日は『白丁』と言われても仕方が無いのだろう。

日本の併合によって白丁や奴隷制度は廃止され開放された。

★朝鮮において『白丁』は被差別民を指していた差別用語であった。

朝鮮半島で白丁が受けた身分差別は、以下のようなものである。

1. 族譜を持つことの禁止。
2. 屠畜、食肉商、皮革業、骨細工、柳細工以外の職業に就くことの禁止。
3. 常民との通婚の禁止。
4. 日当たりのいい場所や高地に住むことの禁止。
5. 瓦屋根を持つ家に住むことの禁止。
6. 文字を知ること、学校へ行くことの禁止。
7. 他の身分の者に敬語以外の言葉を使うことの禁止。
8. 名前に仁、義、禮、智、信、忠、君の字を使うことの禁止。
9. 姓を持つことの禁止。
10. 公共の場に出入りすることの禁止。
11. 葬式で棺桶を使うことの禁止。
12. 結婚式で桶を使うことの禁止。
13. 墓を常民より高い場所や日当たりのいい場所に作ることの禁止。
14. 墓碑を建てることの禁止。
15. 一般民の前で胸を張って歩くことの禁止。

これらの禁を破れば厳罰を受け、時にはリンチを受けて殺された。その場合、殺害犯はなんの罰も受けなかった。白丁は人間ではないとされていたためである。

日本で偉そうに逆差別をする在日達は、母国韓国からはこのように見られているということを、日本人自身も自覚しなくてはならない。

◆特別永住者 (在日)

特別永住者と認定されるには、次のいずれかの要件を満たすことが必要である。

1.平和条約国籍離脱者または平和条約国籍離脱者の子孫で1991年11月1日(入管法特例法施行日)現在で次の各号のいずれかに該当していること

(1)次のいずれかに該当すること

ア 旧昭和27年法律第126号第2条第6項の規定により在留する者(平和条約国籍離脱者として当分の間在留資格を有さなくても日本に在留することができるものとされた者)

イ 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(旧日韓特別法。廃止)の規定により永住の許可(いわゆる協定永住)を受けている者

ウ 入管特別法改正前の入管法(以下「旧入管法」という)の規定に基づき永住者の在留資格を有して在留する者
(2)旧入管法に基づき平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

2.平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由[14]により上陸の手続を経ることなく日本に在留する者で、60日以内に市区町村長を通じて法務大臣に特別永住許可申請をして許可を受けた者

3.平和条約国籍離脱者または平和条約国籍離脱者の子孫で「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する者で、地方入国管理局で法務大臣に特別永住許可申請をして許可を受けた者

「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」

特別永住者であるためには「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」であることが前提要件とされ、具体的には1952年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱したものとされた在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人(朝鮮戸籍令及び台湾戸籍令の適用を受けていた者で1945年9月2日以前から日本の内地に継続して在留している者)が対象となる。日本国外に出国し在留の資格を喪失した者(一般には韓国・朝鮮民主主義人民共和国に帰国した者を指す)はここでいう「平和条約国籍離脱者」には該当しない。

「平和条約国籍離脱者の子孫」とは平和条約国籍離脱者の直系卑属で日本で出生しその後引き続き日本に在留する者であることが基本的要件[15]となる。したがって、平和条約国籍離脱者の子孫であっても日本国外で出生した場合などは特別永住許可を得ることはできない。

◆外患罪

刑法第3章 外患に関する罪
 第81条(外患誘致)
  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
 第82条(外患援助)
   日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
 第87条(未遂罪)
   第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
 第88条(予備及び陰謀)
   第81条及び第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。


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