法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

巨摩ブロック会員の皆様へ 投票のお願い 追記あります。

2020-06-24 10:50:35 | 山梨宅建協会
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(公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)

巨摩ブロック会員の皆様へ お願い

  只今、本協会の令和2年度・3年度の理事・幹事候補者の選挙が行われています。
 投票の締切日は「令和2年3月16日(日)当日消印有効」となっていますが、出来る
限り 早めに投票を済ませてください。
 2年前の選挙の際は、立候補者及びその仲間達が、まだ投票を済ませていない会員宅へ
出向き、投票用紙を集め、15票余を 自分たちへ 投票しました。

 今回は、この様な行為を禁止するようにと決めることができ、またこの様な行為を
行なった場合は、候補者は失格とすると、決めることができました。
 違反行為を見かけましたら、どうか ご一報ください。

 尚、先般「巨摩ブロック有志による正しい事を伝え隊」なる差出人による怪文書が 
会員へ送りつけられているようですが、この怪文書は、平成30年6月15日に
「○怒公益社団法人 山梨県宅建協会を守る会の仲間達」と称して、「檄文」なる怪文書を
本協会の会員約600名余に 送り付けた者達と、同じ人物です。
文章作成、文書作成も 同じ者達によります。
 私のブログにも 掲載しました。
 
怪文書の文中の、裁判官立ち会いの話し合いの結果、不正を行なった業務執行理事らが
再選挙をした後、原告が取下げした行為は、

「民事訴訟法第267条 和解又は請求の放棄、若しくは認諾を調書に記載されたときは、
その記載は確定判決と同一の効を有する。」 と、あり、判決と同様となっています。

[民事保全法(民事訴訟法の準用)第7条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の
手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。]とあります。

 追記:私は、現在原告として、本協会の業務執行理事等を、業務上横領・理事等の
特別背任における損害賠償の請求の訴訟中です。全面勝訴をすると考えています。
この2事件が終わり次第、怪文書に記載されている、巨摩ブロックの理事候補の選挙の
やり直しの費用については、損害賠償請求として 違法行為を行なった業務執行理事らを
提訴しますので、しばらくお待ちください。  

                         以上
令和2年3月11日

 甲斐市篠原780-7
 山梨県(13)第528号
 郷土開発 代表者 山縣 誠



怪文書



追記分

上記
1)については、理事会に於いて、南甲府署に問い合わせをするようにと、
 返答してあります。
 「その後、山縣誠はダンマリを決め込んで、返答しませんでした。」と、
 ありますが、定時総会で、会員から 質問は一切ありませんでした。

2)については、平成30年7月11日開催の巨摩ブロック会議に於いて
 提出された資料にも、記載されていますが、この内容は、法律の解釈が
 できない理事たちが存在することが、原因です。


 巨摩ブロック会議 資料の添付





 解釈がなされていない 法律の条文

 上記 記載の通り、協会の代理人弁護士から 裁判長に、
 「債権者である2名が 取り下げを考慮するなら、巨摩ブロックの理事候補者の選定を
 一からやり直すつもりである。と、申し出た。」と、自ら陳述している。

 民事保全法仮処分命令申立につき、審尋の際(裁判官1人・書記官2人)、
 債務者からの調停の申出により、
 「民事調停法 第2条 民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、
 裁判所に調停の申立てをすることができる。」
 裁判長が調停に付した、債務者の申出の内容は、債権者が仮処分命令申立をした
 事由の全てを認めたものであるので、これに合意したものである。
 その結果、下記の通りの法律が適用となる。

民事調停法
(調書の作成)
 第十二条の五 裁判所書記官は、調停手続きの期日について、調書を作成しなければならない。
 ただし、調停主任(裁判官)においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調停の成立・効力)
 第十六条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、
 その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(付調停)
第二十条 受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は
 自ら処理することができる。 ただし、事件について争点及び証拠の整理が完了した後において、
 当事者の合意がない場合には、この限りでない。
2 前項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し又は第十七条の決定が確定したときは
 訴えの取下げがあったものとみなす


民事保全法
(民事訴訟法の準用)
第七条 特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。

民事訴訟法
(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

上記の結果、裁判官は

民事訴訟法(決定及び命令の告知)第119条 決定及び命令は、
 相当と認める方法で告知する事によって、その効力を生ずる。

 という規律条項をもって、巨摩ブロック長に選挙のやり直しをするようにと、

 命令を出しました。

裁判所  HPより
合意には判決と同じ効力
話合いによって当事者間に合意ができ,調停が成立すると,その合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。
また,合意による解決であることから,相手方の任意の履行が期待できるというメリットもあります。ただし,一方の当事者が解決案に
どうしても納得(同意)できなければ,調停は不成立となることもあります。その場合には,もちろん訴訟手続での解決を求めることも可能です。

以上の通りであるから、私のブログには、誤った表示は無く、削除した記事は、
事件が終了したからである。

 命令とは、判決に関する規定を準用します。(民事訴訟法第122条)



裁判の形式は、

 「判決」「決定」「命令」の3種類がある。

 ①判決とは、
 裁判所が法廷での口頭弁論に基づき判決書を作成し、
 法廷にて判断を当事者に言い渡すことをいう。

 ②決定及び、③命令とは、
 口頭弁論を開くかどうかは任意的であり、(民事訴訟法87条1項 但し書及び2項)
 告知は相当と認める方法ですれば足り、(民事訴訟法119条)
 書面による言い渡しも必要ない。(民事訴訟規則67条1項7号)

 ②決定は、裁判所によって行われる。
 
 ③命令は、裁判官が、その資格に基づいてなす裁判で、
 単体で行われる。
 

 


追記文は 以上となります。(令和2年 2020年 6月24日)






怪文書 封筒 宛先



怪文書 封筒 差出人



郷土開発より 送付文書





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山梨県 税金 納付書にご注意ください

2020-06-13 13:02:28 | 山梨県総合県税事務所
山梨県総合県税事務所 不動産取得税課(以下「税務課」という)に ご用心


 不動産取得税の課税客体は、地方税法 第73条の2 1項にて、
不動産の取得とされているが、「不動産」の意義については、
地方税法 第73条、1号ないし8号に 記載されています。

 この内、家屋については
(取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく、直ちに取り壊した
場合には、不動産としてではなく、動産を取得したとみられるときに限り、課税対象とは
ならないものであること。)と、
地方税法の施行に関する取扱いについて (道府県税関係)
(平成22年4月1日総税都第16号)第5章 第1、納税義務者及び課税客体2項(6)号に、
定められています。

 私は、令和元年7月11日に、南巨摩郡富士川町青柳町に、土地と建物を購入しました。
建物は、朽廃していましたので、令和元年8月7日に解体完了し、
滅失登記を令和元年9月10日に行いました。

令和2年5月6日に、税務課より 2枚の不動産取得税納税通知書兼領収書が届きました。
1枚の納付書に、土地と建物の税額算定の基礎となる課税標準額の欄があるにも関わらず、
1枚に土地のみを、もう1枚に建物のみの金額を記入して、2枚の納付書をよこしました。
 この不自然な行為は、建物が解体され、滅失登記がされていることを承知して、
よこしたこととなります。
(取得後使用することなく、直ちに取り壊した場合には、課税対象とはならないものであること。)の説明は、
一切 同封されていませんでした。

 私から建物は課税対象とならないことの主張をされた場合に、土地のみの通知書を
有効とするための行為であると考えられます。
 多くの山梨県民の皆さんにおかれては、このような制度はご存じないことと思います。
あたかも、税務課が「振り込め詐欺」を行なっているかのように、思われます。

 私は、令和2年5月7日、税務課に電話をかけました。
女性職員のAさんが出て、
「滅失したことの証明として、法務局より閉鎖事項証明書謄本を取って提出するように」との
話がありましたが、
既に税務課では建物が滅失していることを承知しているはずであるから、
わざわざ費用や時間がかかる謄本の取得ではなく、
ネットで取れる閉鎖抄本の提出でもかまわないかと申し出たところ、
B職員から 電話があり、
 「建物を滅失登記したことは知らない。税務課は所有権移転登記のみを閲覧しているのである。」との主張を
再三再四 繰り返しますので、「何時、法務局で確認をしたのか。」と尋ねたところ、
「令和元年9月25日である。」との返答が、B職員よりありました。

 しかし、私が建物を取り壊し、登記を閉鎖したのは令和元年9月10日ですので、
B職員が確認したというときには、既に建物取り壊されたことを前提とする、
閉鎖登記簿を閲覧するしかありません。

 山梨県以外では、閉鎖登記をしたとき、法務局より発行される登記完了証の写しをもって、
手続きができることになっており、インターネット上においても 納税者に周知されています。

 山梨県では、どうして県民に 不要な負担を強いることをするのでしょうか。

この地方税法の施行に関する取扱いについては、直ちに取り壊すことが要件となっています。
課税時(取得後、おおむね6か月後)には、解体が完了していることが必要であり、
申し立ては原則、納期限までに行うことが必要です。
 通常は、税務課においては、建物解体されたことは知らずに1枚の納付書に、
土地・建物の納付金額を記載して請求書を発送してきますが、
家屋は課税対象にはなりませんので、
減額手続きをするよう、お勧めいたします。

 この制度とは別に、不動産業者が土地を販売し、その土地に買主が住宅建築をした際、
不動産業者の申告により、不動産取得税が還付されます。
先般、これを初めて知って、約300万円もの還付金を受けた不動産業者がおります。


 税務課においては、県民に対して、もっと誠実に真摯に対応して頂きたいものだと思います。






口頭弁論期日 決定のお知らせ

2020-06-02 09:20:42 | 裁判
(公社)山梨県宅地建物取引業協会

 会員各位


 事件番号 平成31年(ワ)第75号  令和元年(ワ)第158号

 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件

 
 新型コロナウイルス感染症の拡大により、延期となっていましたが、

 来たる  令和2年 7月 9日 (木) 午後1時30分より

 甲府地方裁判所 411号法廷にて、口頭弁論が行なわれることが 決定致しました。

 当日は、2名の証人尋問が 行なわれます。

 午後1時30分より 2時間を予定しております。


 
 以上、ご報告致します。


 令和2年 6月 2日   郷土開発 代表者 山縣 誠