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やっぱり民法が好き!

預金担保貸付における相殺

2006年04月14日 | 債権総論
【問題提起】
 預金の出捐者と預金の預入行為者が異なる場合において、預入行為者に対して預金担保貸付したとき、銀行は、貸金債権と預金債権とを相殺できるか。この場合に478条が類推適用されるかが問題となる。

【通説】
 前提として、預金者は預金の出捐者である。これを前提に、預入行為者を預金者と信じた銀行の信頼を保護するため、478条を類推適用し、貸金債権と預金債権との相殺を有効とする。なお、銀行の善意・無過失は貸付時を基準として判断する。

【備考】
要論p240