最新の平成16年版防衛白書は、防衛庁・自衛隊発足50周年と
いうこともあっていろいろな資料や見解が満載だと思います。
もっとも注目すできことを一つあげよということになりますと、
前防衛庁長官・石破茂氏の「刊行に寄せて」のコメントの一文を
引用しなければなりません。
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正義のない力が単なる暴力でしかないように、力に裏付けられない正義もまた無力である。
http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2004/2004/index.html
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20世紀、特に第二次世界大戦まででしたら、
ひょっとすると勇ましい政治家として
国民から喝采を浴びたかもしれません。
・・・とても残念です。
石破氏はこのセンテンスを語るにあたって憲法前文を引用しています。
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日本が憲法前文にあるように「国際社会において名誉ある地位を占めたい」と欲するのであれば、国際的にいかなるシステムが必要であり、その中において日本はいかなるリスクを負担するか、を明らかにしなくてはならない。正義のない力が単なる暴力でしかないように、力に裏付けられない正義もまた無力である。
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憲法前文をどう読んでも、どのように手の込んだ解釈をしても
氏のコメントは生まれないと思います。
前文は次のように記述されています。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
「正義」や「力」という事は一切記述されていません。
むしろ、正義や力を振りかざすことが、
いかに紛争や戦争を誘発してきたのかを過去から現在に渡って、
戒めとして想起し、心にきざむべき内容となっていると思います。
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前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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いうこともあっていろいろな資料や見解が満載だと思います。
もっとも注目すできことを一つあげよということになりますと、
前防衛庁長官・石破茂氏の「刊行に寄せて」のコメントの一文を
引用しなければなりません。
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正義のない力が単なる暴力でしかないように、力に裏付けられない正義もまた無力である。
http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2004/2004/index.html
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20世紀、特に第二次世界大戦まででしたら、
ひょっとすると勇ましい政治家として
国民から喝采を浴びたかもしれません。
・・・とても残念です。
石破氏はこのセンテンスを語るにあたって憲法前文を引用しています。
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日本が憲法前文にあるように「国際社会において名誉ある地位を占めたい」と欲するのであれば、国際的にいかなるシステムが必要であり、その中において日本はいかなるリスクを負担するか、を明らかにしなくてはならない。正義のない力が単なる暴力でしかないように、力に裏付けられない正義もまた無力である。
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憲法前文をどう読んでも、どのように手の込んだ解釈をしても
氏のコメントは生まれないと思います。
前文は次のように記述されています。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
「正義」や「力」という事は一切記述されていません。
むしろ、正義や力を振りかざすことが、
いかに紛争や戦争を誘発してきたのかを過去から現在に渡って、
戒めとして想起し、心にきざむべき内容となっていると思います。
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前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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