くっさい、くっさい、ヤラセ動画!?発見!!"(-""-)"
●アベ信者!? ネトサポ(自民の子飼いネット工作集団)!?が作った痛すぎるヤラセ動画
『7月9日問題 デマではなかった!?』 ←いいえ!デマでした♪
※7月9日問題とは、主に戦前から日本に滞在する南北朝鮮人1世とその子孫である特別永住者に関わる問題! → 2015年7月9日に関する在日問題。 ←ほぼウソです。(笑)
※【7月9日問題】デマではなかった!?ある在日韓国人のブログw 2ch「ガンガン通名を通報するぜぇ」(2015/06/25 公開:YouTube)
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ネットでの「7月9日問題」のウワサで不安になり、入国管理局に行って確認してきました。
私は通名を使っている在日韓国人なので、「根拠の無い単なるネット上のデマだろう」と思いつつも少しだけ不安になってしまったんです。
私は在日参政権を求めるビラ配りの活動をやってるから市内では顔バレしてるし、「7月9日になったら在日は日本から出て行かなきゃならなくなる」などと信じ込んでいる顔見知りの「路上ネトウヨ」が通報するのは目に見えていました。
それなら自分自身で入国管理局に確認して安心したかったんです。入国管理局に行って身分証を出し、確認して貰ったところ・・・
入国管理局の職員「恐れ入りますが、7月9日に日本から退去していただく事になりますね」一瞬、耳を疑いました・・・ ショックです・・・
今、自宅で泣きながら荷作りしています・・・
後で分かったのですが、わざわざ入国管理局に確認に行かなかったならお目こぼしされたらしいです。
正直に問い合わせた者が馬鹿を見るなんて悔しいです・・・
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芸の足りない、ウソと見破られる茶番動画(妄想)
これが現実!!
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●在日(特別永住者)の退去強制の事由について
入管特例法第22条の退去強制の特例に該当した場合に限って、日本政府は在日を強制送還することが出来ます。(法務省確認)
※日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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(退去強制の特例)
第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。
二 刑法第二編第四章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
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入管特例法第22条に該当していないのにも関わらず、日本政府が「退去して!」というのはありえません。(笑)
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<<在日関係(特に特別永住者)の法的地位に対するデマ>>
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【デマ(与太話)】 免許証での通名使用は不可能、通名で取得してきた免許証は切替拒否という説
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【デマ(与太話)】 通名が住民票に記載されるため第三者の閲覧可能になったという説
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【デマ】 7月9日以降、公的書類に通名が使用できなくなり有名無実化されるという説について
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【デマ】 兵役免除廃止と兵役を受けた在日は特別永住資格取り消し、帰化不可能という説について
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【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について
- 【デマ】 韓国のパスポートがない在日の特別永住者証明書は無効となり、強制送還されるという情報について