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反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ

『安保法案の根底を揺るがす事実と根拠』 あるユーザーの方のコメントより

2015年07月25日 | 安保法制関連法案に関する記事

安保法案の根底を揺るがす事実と根拠』 

上記の題名で、ユーザーの方からこちらの記事にコメントを頂きました。→ 驚愕!!集団的自衛権の定義は国連憲章で定められていない。(国際連合広報センター・資料担当者より回答)

現在、当ブログでは承認制でコメントを受け付けており、表示させていないため外部からは閲覧できませんが、内容的なものから直接、返信はせず、あえて一つの記事として扱わせてもらいました。

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◎平和安全法制は国民の生命、財産を守ることよりも、米国軍(等)の防護が優先されており、安部総理が米国の協力を得る為に、国民の生命(特に自衛隊員)、財産(防衛費協力)を担保にしょうとしている!?


平和安全法制の根底を揺るがす事実と根拠

まず平和安全法制概要の自衛隊法の改正(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護関連)をよく読み理解しましょう。

次にそれを参考にし以下の問題を解いてみましょう。

安保法案が成立した場合下記の権利を行使する事が可能かどうか考えてください。

①南沙諸島近海の公海上で米軍と自衛隊が共同訓練をしていました。そのとき警戒中の中国軍が誤って米軍の艦艇にミサイルを発射してしまい、運悪く的中し航行不能になった為、自衛隊の艦艇に救助要請とともに中国軍の近くにいて直接攻撃を受けていない自衛隊艦艇に中国軍への攻撃要請を打電しました。自衛隊は集団的自衛権の行使により即時攻撃が可能ですか?

また立場が逆の場合もお答えください。

②北朝鮮において、日本法人50人が乗った観光バスが軍に拘束されました。安保法案を廃案にしなければ生命の保証は出来ないと連絡がありました。政府は自衛隊の特殊部隊を自衛権の行使に基づき現地に派遣する事が可能でしょうか?また協力を米軍に求めた場合米軍は集団的自衛権を行使し日本に軍事協力ができますか?

実際の対応はその時点における状況により異なりますので、あくまでも権利の行使が可能かどうかでお答えくだい。

ヒント1・米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用

ヒント2・米軍が集団的自衛権を行使するためには、連邦議会の承認が必要。

ヒント3・在外邦人等の保護措置の実施要件

この答えを知れば、平和安全法制が国民の生命(特に自衛隊員)、財産(実質被害だけでなく、防衛協力に日本の税金が使われること)を守ることよりも、米国軍(等)の防護が、優先されており、安部総理が米国の協力を得る為に、国民の生命(特に自衛隊員)、財産(防衛費協力)を担保にしょうとしている事が分かります。

このことは問題を解くまでもなく、平和安全法制概要の自衛隊法の改正をよく読み、理解すれば分かりますが。

平和安全法制概要の自衛隊法の改正(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護関連)において上記のような事例で集団的自衛権の行使に不公平が生じる可能性が高く。

このような不公平法案は自衛隊の邦人保護の概念、自衛隊の権利、権限、自衛権の概念を覆すものであり、違法である。

また今回の安保法制の主軸とも言える自衛隊法の改正でこのような不公平が生じるのであれば、平和安全法制全般を見直す必要がある。

~~~

 

(画像元):「平和安全法制」の概要(我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備)より

なにやらコメントを頂いたユーザーの方から問題提起され、その解答を求められていますので、上記の自衛隊法改正(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護関連)の資料を利用し、自分なりの答えを出してみました。

①南沙諸島近海の公海上で米軍と自衛隊が共同訓練をしていました。そのとき警戒中の中国軍が誤って米軍の艦艇にミサイルを発射してしまい、運悪く的中し航行不能になった為、自衛隊の艦艇に救助要請とともに中国軍の近くにいて直接攻撃を受けていない自衛隊艦艇に中国軍への攻撃要請を打電しました。自衛隊は集団的自衛権の行使により即時攻撃が可能ですか? また立場が逆の場合もお答えください。

まず、中国軍からミサイル攻撃を受けた米軍艦艇から自衛隊の艦艇に救助要請とともに、中国軍への攻撃要請があったとき、自衛隊は集団的自衛権の行使により即時攻撃は可能か!?という問いかけですが、「武器等防護」で米軍も守る?――安保法制論議の迷走 ←こちらのサイトに掲載されている内容からすると現行の自衛隊法95条(武器等の防護のための武器の使用)では、以下の法律を根拠に自衛隊の武器等に限り防護のために武器を使用できることになっています。

自衛隊法

・・・・

第95条 

自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

・・・・

しかし、安倍内閣は自衛隊法を改正し、自衛隊のみならず、『米軍その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊』、『自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(※)に 現に従事しているものの武器等』 (※)共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。というように同盟国の米軍やその他の外国の軍隊、それに類する部隊にまで範囲を広げ、それらが保持する武器等の防護のために自衛隊による武器の使用を可能にしようとしているわけですが、

現行法では『武器を使用できるのは、職務上武器の警護に当たる自衛官に限られている。法律上、武器の使用に大臣の命令や許可は不要である。シビリアンの判断を介在させずに、現場の軍人の判断だけで外国軍を攻撃することができる。』(武器等防護」で米軍も守る?――安保法制論議の迷走より引用)ということなので、即時攻撃可能ではあると思いますが、


しかし手続きのところに、『防衛大臣が必要と認めるときに限り自衛官が警護を行う 』(※)条文上の手続とは別途、運用の考え方を国家安全保障会議で審議する方針。とありシビリアンの判断を介して初めて武器の使用が認められるのではないでしょうか!? つまり即時武力の使用は不可能であるということ。

この問題を提起されたユーザーの方は、集団的自衛家の行使で自衛隊による攻撃は可能かどうか問うているようですが、この問題は個別的自衛権(自国防衛権)の範疇に該当するのではないかと思われます。

 

次に立場が逆の場合については、米艦艇と自衛隊艦艇を入れ替えて考えると、例えば日米安保条約から言うと、第4条では『締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。』とあり、議会の判断により武器の使用が決まるのであって、米艦艇による防衛の保障もない、議会の判断で明暗が分かれるという状況。つまりはじめのケースと同様だと思います。


しかし最初のケースでは、防衛大臣の承認を必要としてはいますが、これは【建前】であるという気がしてならないです。米艦艇が攻撃された場合、自衛隊は反撃することになるんだろうなぁというのが一方ではあります。

あくまでもこれは私個人の考えであり、これが正解というつもりで解答しているわけではありませんのでご了承ください。


②北朝鮮において、日本法人50人が乗った観光バスが軍に拘束されました。安保法案を廃案にしなければ生命の保証は出来ないと連絡がありました。政府は自衛隊の特殊部隊を自衛権の行使に基づき現地に派遣する事が可能でしょうか?また協力を米軍に求めた場合米軍は集団的自衛権を行使し日本に軍事協力ができますか?

実際の対応はその時点における状況により異なりますので、あくまでも権利の行使が可能かどうかでお答えくだい。

次に上記の問題では、まず『政府は自衛隊の特殊部隊を自衛権の行使に基づき現地に派遣する事が可能か』ということですが、現時点では自衛権(個別的自衛権)の発動要件として他国からの武力攻撃の着手があった場合に発動できるようですが、この観点からすると現時点では不可能ではないかと思いますけど、

安倍内閣の改正案では、次のようになっています。

【実施要件】以下の全てを満たす場合 ① 保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、 かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること。自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当該外国等の同意があること。予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。

②の問題では、『軍に拘束された』とあるように北朝鮮政府の軍隊に拘束されたというケースでしょうが、この場合、改正案に沿った場合でも自衛隊の特殊部隊を現地に派遣するのは不可能であると思います。まぁ要するにどちらにしても不可能。

 

また、米軍に協力を求めた場合、米軍は集団的自衛権を行使し日本に軍事協力が出来るかどうか、という問題ですが、集団的自衛権は他国への武力攻撃があった場合にその国の防衛にあたるために行使する他国防衛権であるため、まず軍事協力は不可能だろうと思います。(権利の行使は不可能)

あらかじめ、こういったケースを想定した法律を日米が共有し、米国が集団的自衛権の行使を行うことが決められているのなら可能でしょうが、一般のケースでも米国側は議会の承認を得ないと集団的自衛権を行使できないというのが現状のようなので、仮に権利の行使が可能であったとしても実際に米軍が動くという保障はないということになります。(これも、あくまでも私個人の見解です)

 

以上により、①と②のケースだけを比べると、国民の生命、財産より米軍の防護が優先されているというのはその通りなのかなぁ、と思います。 もう少し具体的に調べてみないことにはハッキリとそうだということは言えそうもないですが・・・。 

現状では、違憲であるか否かとか、禁止されている戦争に参加するもの、先制攻撃で侵略的行為をする恐れがあるという懸念ばかりに目が行きがちで、細かく一つひとつの法案に目を通し、チェックする余裕がないというのが現状でしょうか・・・。 これから少しずつ11ほどある改正案の方にもちゃんと目を通していく努力をしなければならないとは思ってはいますが。

さて、この記事を閲覧された方はどう思われますか!?

 

以下はユーザーの方のコメントの続きです。

~~~

(平和安全法制概要にはこの他にも本来の目的でないところが多々あります。)

安部総理は自分ではサンゴすら守れないので、中国、北朝鮮の脅威に対抗する為、米国の後支えがほしい。

米国は太平洋における自国の、権利、権力を保持したいが、軍事費がかさむ事による議会の反発を抑えるため、その軍事負担を日本に追わせたい。

この両者の思いにより日米防衛協力ガイドライン(法的拘束力はない)は合意されました。

そのため安部総理は、この法的拘束力のない日米防衛協力ガイドラインの行使のため安保法案を成立させ、自衛隊の集団的自衛権の行使を可能にさせたい。

違憲、合憲論も、国会における総理、防衛大臣、外務大臣、小野寺議員の作り話による猿芝居も基本、平和安全法制概要から国民の目をそらし、この法案の真実を隠す為です。

安部総理は米軍の協力を得る為に、国民の生命(主に自衛隊員)、財産(米国等の防護に日本の税金が使われること)を担保にし、米軍(等)の防護を優先させようとしてるのです。

また米軍の集団的自衛権の日本に対する行使を合衆国憲法で規定されていない限り、米軍の協力を得られる保証はない。

国民のみんさん平和安全法制概要を読み理解する努力をしましょう。

そして安保法案が真に国民の為の法案になるように安保法案改正を監視しましょう。

上記は他局にも送っていますが、私は一般の国民で政治的意図はありません。

 

安保法案の根底を揺るがす事実と根拠の追申

平和安全法制概要において、

⑦自衛隊法の改正(存立危機事態関連)と ①自衛隊法改正(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器等の防護関連)はあくまで別物として理解し混同してはいけません。

前者の⑦は存立危機事態であり、簡単に言えば、おもに日本の有事における状態で行使されるものであり、後者の①はおもに平時に米軍等の防護、防衛協力において行使するものである。

また米軍との協力を否定するものでもありませんが、米軍の集団的自衛権の日本に対する行使を合衆国憲 あるいは日米安全保障条約で規定されていない限り、米軍の軍事協力を得られる保証はない。

重要なのは安保法案が真に国民の為の法案になるように国民が安保法案改正を監視し理解しその上で国において承認されるべきで、国民の十分な理解が得られないうちは、採決すべきでない。

~~~

ちょっとここで上記のコメントに勝手ながら訂正を入れさせて頂きますと、存立危機事態では日本の有事以外に、他国における有事も該当します。

一番最後のコメントにはある意味賛同できますが、仮に違憲とも言われている集団的自衛権の行使の在り方について国民のためのものであるとしても、やっぱり違憲か合憲かの判断を裁判所に委ねてから法案を成立させるか、従来言われているように改憲するなどして、なんの問題も無い状況で法案成立させるならいいとは思います。(本来、改憲というのは間違った行為ですがね・・。「あれ」は憲法と言えるようなものではないため)

現状では、アメリカの意向により成立を急いでいるような感じを受け、国内の法秩序や反対の民意を無視する形にあるので政府の行動としては不適切でありよくないと思います。

 

今回、掲載させて頂いたコメントから、いろいろと勉強になりました。 問題提起頂いたことにも感謝しております。

しかし、その内容の真偽の程はといえば、よくわからないところもあります。 現時点では参考にさせて頂くまでですのでご了承ください。



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