わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

司法書士試験

2017-05-15 16:49:02 | 司法書士
現在、司法書士試験の願書受付期間です。
司法書士試験は、例年7月第一週の日曜日に実施されます。
願書は、ゴールデンウィーク明けに2週間くらいが受付期間です。
今年も5月8日から5月19日までが受付期間になっています。

もう10年以上前の話になってしまいますが、私が受験をした時は、願書提出のタイミングも受験戦略の一環でした。

その目的は受験環境の確保です。
司法書士試験は午前9時半から午後4時までの長丁場で、試験も11科目もあります。
少しでもよい受験環境を確保することは、合格可能性を高めることに直結します。
ただ、座席は受験番号で決まってしまうため、なかなか自分に都合の良い環境を手にすることは難しいのですが、
ある程度は自分にあった環境を確保しようと考え次の2つのことを行いました。

まず一つ目は、願書を直接窓口に出すことです。
願書は郵送でも受付可能なのですが、窓口で直接受け付けてもらいます。
そうするとその場で‟順番に”受験番号をもらうことができます。
この‟順番に”がポイントです。

順番に受け付けてもらえるので、自分の前後の人が、試験の際も自分の前後の人になるはずです。

私は初年度の受験の際に、前の席の方ととても相性が悪かったんです。
どんなふうに相性が悪かったのかは皆さんのご想像におまかせしますが、全くと言っていいほど試験に集中できませんでした。
とはいえ、まだ記念受験的な年だったので、よい教訓となりました。

このため、それ以降は、窓口で前後の方を確認しながら申し込みをすることにしていました。
相性が悪そうだったら列を外れて並び直そうと思っていたのです。
ただ幸いにそのようなことはありませんでした。
しかし、試験当日まで、大丈夫かな?って心配する必要はなくなりました。

もう一つは、願書提出のタイミングです。
最後の年(合格した年)は、受付ぎりぎりのタイミングで提出しました。

私は東京の会場で受験したのですが、受験教室は複数ありました。
受験番号が早い教室はやる気の高い人たちがたくさんいました。
当然、教室の雰囲気もピリピリしています。

一方、後ろの番号の教室はなんだかのんびりモードです。
初めて受験するような記念受験組、もう受験の目的すら失いかけている万年受験組など
「今年は絶対!」的な雰囲気はあまり感じられませんでした(あくまで個人的な感想ですが)。

私には、こののんびりモードがあっていました。
ピリピリモードだと試験会場の雰囲気に飲まれてしまうためです。

そのため、受付ぎりぎりに提出することで遅めの受験番号をゲットしていました。

つまり
1.窓口提出で前後の受験生を確認する
2.遅めの提出でのんびりモード教室を確保する

どちらか一方の年もありましたが、この2点を組み合わせてある程度自分にあった受験環境を確保して、受験に臨んでいました。


なお、受験は東京会場で10年以上前の話です。
今は通用するかはわかりません。

受験生の皆さん。
試験当日には実力が発揮できるよう頑張ってください。

法定相続情報証明制度

2017-05-15 14:28:11 | 司法書士
平成29年(2017年)5月29日より、法定相続情報証明制度が始まります。
登記所(法務局)が窓口になる制度です。
登記所と言えば、司法書士・土地家屋調査士の‟仕事場”ですが、この制度は、戸籍を職務上請求(資格者が業務として取得する)ができる方であれば
代理人として請求することができます。
司法書士以外にも、弁護士・行政書士・社労士の方なども代理人として請求することができます。

この制度は、これまで相続によって名義変更をしなければならない場合(銀行口座の名義変更など)、銀行毎に被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までの戸籍を集めて提出しなければなりませんでした。
戸籍は、出生から死亡までそろえると少なくても3~4通は必要になります。1通で完結ということはありません。
反対に、複雑な戸籍になると10数通ということもあり得ます。
その負担を、軽減しようと、登記所に一度戸籍の束を提出すれば以後は「法定相続情報」という相続関係図によって戸籍の束に代えることができます。
そういった意味では、相続人の負担は随分と軽減できるのではないでしょうか。
したがって、相続などを取り扱うことの多い法律系の資格者の方にとっては、重要性が高い制度と言えます。

もっとも、銀行などがこの制度を利用するか否かは自由です。
つまり、口座の名義変更にはこれまでどおり戸籍一式を求めてくることも考えられます。
銀行の実務がこの制度を積極的に取り扱ってくれるのかは始まってみないとよくわからないとも言えます。


法務局のホームページ
「法定相続情報証明制度」が始まります!

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html